IT関連サービスの名称は、どの区分に出願すればいい?【参考例あり】

まとめ

・「コンピュータ用プログラムの提供」などが属する42類が、IT関連サービスのメインになります

・スマホ用のアプリやコンピュータソフトウェアなどの商品は9類に該当します

・事業内容や予算に応じて、42類以外の区分の追加を検討しましょう

IT関連サービスの出願区分

あなたが、IT関連会社に勤めていましたが、独立して、クラウドによるコンピュータプログラムの提供やホームページ作成などのIT関連サービスを行う会社を立ち上げたとします。

そこで、新会社のIT関連事業の名称について、商標登録を取得したいと考えました。

それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、商標出願しますか?

このケースだと、他者のために、代わりに、事業としてホームページを作成したり、クラウドによってコンピュータプログラムを提供することで、対価を得ています。

「ホームページの設計・作成又は保守」や「コンピュータ用プログラムの提供」などの多くのIT関連のサービスが42類に属しますので、42類は、必須で取得すべき区分になります。

なお、関連しうる「ロゴデザインの考案」や「デザインの考案」なども、42類に属します。

追加するか検討すべき区分

あなたが提供するIT関連サービスに付随して、ダウンロードできるスマホ用のアプリやコンピュータソフトウェアを販売・提供したとします。

その場合、それらのスマホ用のアプリやコンピュータソフトウェアにIT関連事業の名称を使用した場合には、9類の商品に該当する可能性がありますので、9類を追加することが考えられます。

その他には、事業内容に応じては、以下の区分を追加することが考えられます。

35類 広告業,マーケティング など

37類 コンピュータハードウェアの修理又は保守 など

41類 コンピュータグラフィックスに関する知識の教授,知識の教授 など

参考の登録例

日本を代表する総合的なITサービス提供企業である富士通株式会社を参考に、検討していきます。

例えば、富士通社は、42類のみで、以下のような商標登録を取得しています。

(商登第6247283号、区分:42類)
(商登第6104285号、区分:42類)

また、以下のように、富士通社は、多くのケースで、9類と42類をセットにして、商標登録を取得しています。

(商登第6517772号、区分:9類、42類)
(商登第6513970号、区分:9類、42類)
(商登第6513971号、区分:9類、42類)

その他に、事業内容に応じて、様々な区分の組み合わせで、富士通社は商標登録を取得しています。

(商登第6355625号、区分:9類、35類、42類)
(商登第6364573号、区分:9類、35類、41類、42類)

このように、42類がIT関連サービスの基本になりますが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう

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