商標審査を早く終わらせるには?「早期審査制度」を弁理士が分かりやすく解説

依頼者から、よく受ける質問の1つが、「審査スピードを速められないか?」です。

早期審査制度を利用すれば、通常より早く、審査結果を得られます。

以下のような人に、この記事を読んでほしい!

・早く審査結果を知りたい人

・早期審査の概要を知りたい人

・商標出願を検討している人

この記事を読めば、早期審査の利用方法が分かります

また、早期審査のメリットやデメリットも、教えます

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

早期審査のお手伝いしたことは、何十回もあります

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

初回の相談、無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

目次

  1. 商標の早期審査を利用すれば、審査期間を最短2ヶ月程度に短縮できる!
  2. 商標の早期審査の需要は高まっている!
  3. 商標の早期審査の要件(条件)
  4. 商標の早期審査の利用方法(申請書の書き方)
  5. 商標の早期審査の費用
  6. 商標の早期審査の注意点
  7. 商標の早期審査が認められた場合と認められなかった場合
  8. 商標の早期審査のメリットとデメリット
  9. 早期審査制度を上手に活用した事例
  10. 弁理士の筆者が経験した早期審査の「失敗例」
  11. 【実録】自力では突破できなかった「早期審査」の壁を、プロがいかに打ち破ったか?
  12. 商標の早期審査に関する「よくある質問」(FAQ)
  13. 【まとめ】商標登録を「数ヶ月」単位で早める。そのためには精密な戦略を!

商標の早期審査を利用すれば、審査期間を最短2ヶ月程度に短縮できる!

初心者くん
初心者くん

商標出願してから、審査結果が届くまで、どれぐらい掛かりますか?

弁理士すみや
弁理士すみや

現状、審査結果が届くまで、6~8ヶ月程度、掛かります!

審査期間が、結構、長いと感じる人もいるでしょう。

すでに事業を開始している場合など、審査結果を早く知りたいケースが多々あります。

そのような場合、早期審査制度を検討しましょう!

初心者くん
初心者くん

早期審査とは、どのような制度ですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

早期審査とは、一定の要件(条件)の下、通常に比べて、特許庁の審査を早く実施する制度です!

早期審査制度を利用すれば、審査を早めることができます

初心者くん
初心者くん

早期審査で、どれぐらい、審査期間を短縮できますか?

弁理士すみや
弁理士すみや

最短で、審査期間を2ヵ月程度に短縮することが可能です!

以下の記事内で紹介している通り、商標出願してから、2ヶ月程度で、商標登録になった実例があります。

【実例あり】商標登録を最速で終わらせる方法とは?たった4ステップでOK!

商標の早期審査の需要は高まっている!

早く審査結果を知りたいというニーズは、年々、高まっています。

早期審査の申出件数は、2022年、少し下がりましたが、基本的には右肩上がりです。

特許行政年次報告書をもとに作成)
弁理士すみや
弁理士すみや

早く商標登録を取得したい、審査結果を知りたいと、お客さまから、頻繁に相談を受けます

商標の早期審査の要件(条件)

初心者くん
初心者くん

早期審査を申し込めば、無条件で適用されますか?

弁理士すみや
弁理士すみや

無条件で、早期審査が適用されるわけではありません

早期審査は、特別に、通常よりも審査を早めてくれる制度なので、いくつかの条件があります。

特許庁ホームページで、早期審査の条件を簡潔に説明していますので、以下の図をご参照ください。

なお、分厚いですが、「商標早期審査・早期審理ガイドライン」において、より詳しく説明しています。

出願商標を使用している、もしくは、使用の準備を進めている

まず、出願商標を既に使用している、もしくは、使用の準備を、相当程度、進めていることが、必須の条件です

既に出願商標を使用している場合には、例えば、以下のような書類を提出します。

  • 商標を付けた商品を撮影した写真
  • 商標を付けた役務の提供の用に供する物を撮影した写真
  • 商標を付けた商品・役務に関するパンフレット又はカタログ
  • 商標を付けた商品・役務に関する広告やウェブサイトの画面の写し

提出資料から、出願商標を対象の商品・役務に使用していることが、はっきりと分かるようにしましょう。

また、相当程度、使用の準備を進めていることの証明資料は、例えば、以下のようなものです。

  • 商標が付された商品・役務が掲載されたパンフレット・カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料
  • 商標が付された商品・役務が掲載された広告についてその受発注を示す資料
  • 商標が付された役務の提供の用に供する物の受発注を示す資料
  • 商標が付された商品・役務に関するプレス発表や新聞記事

受発注を示す資料なので、発注したことを示す資料及びそれが受注されたことを示す資料の双方が必要です

また、社内における商品パッケージのデザイン案やホームページでの使用イメージ案だけでは不十分なので、注意しましょう。

特許庁では、以下のような例を示しています。

商標早期審査・早期審理ガイドラインより)

「権利化についての緊急性」などの条件(いずれか1つ満たせば、OK!)

出願商標の使用もしくは使用の準備に加えて、以下の3つの条件のいずれか1つを満たす必要があります

「出願商標の使用もしくは使用の準備」以外の追加の条件いずれか1つでOK

① 権利化についての緊急性がある

② 全ての指定商品・役務について出願商標を使用している

③ 「類似商品・役務審査基準」等の掲載の商品・役務のみを指定

① 権利化についての緊急性がある

他者が出願商標を無断で使用している、他者から警告を受けた、他者からライセンス請求があった等の事情が該当します。

また、出願商標をすでに外国で出願していたり、マドプロ出願の基礎出願になっている場合でも、認められます。

なお、実際にマドプロ出願していなくても、マドプロ出願の予定があることを証明すれば、認められる可能性があります

その場合、以下のような宣誓書を提出する必要があります。

商標早期審査・早期審理ガイドラインより)

宣誓書に記載するマドプロ出願の予定時期は、早期審査の申出から3ヶ月程度以内が目安です。

② 全ての指定商品・役務について出願商標を使用している

指定商品・役務には、現在、使用していないものも含めることができます。

しかし、その場合には、この要件を満たしません。

この要件を満たすためには、全ての指定商品・役務について、すでに使用している、もしくは、相当程度、使用の準備を進めている必要があります。

なお、早期審査の申請と同時に、手続補正書を提出して、指定商品・役務を限定できます。

③ 「類似商品・役務審査基準」等の掲載の商品・役務のみを指定

この要件(条件)が、3つの中でも、比較的、満たしやすいです。

指定商品・役務は自由に記載できますが、「類似商品・役務審査基準」等の掲載の商品・役務に限定すれば、この要件を満たします。

逆に言うと、「類似商品・役務審査基準」等の掲載されていない商品・役務が含まれていると、この要件を満たしません。

出願前に、早期審査の適用を目指している場合、指定商品・役務をどうするか、十分に検討しましょう。

弁理士すみや
弁理士すみや

いくつかのパターンがありますが、出願商標を使用している、もしくは、相当程度、使用の準備を進めていることは、必須です!

商標の早期審査の利用方法(申請書の書き方)

初心者くん
初心者くん

早期審査を利用するには、どうすれば、いいですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

出願人または代理人が、特許庁に「早期審査に関する事情説明書」を提出します!

(国土交通省のホームページより)

提出方法は、オンラインでも書面でも、どちらでもOKです。

商標出願したら、いつでも提出可能で、商標出願と同時でもOKです。

なお、自力での「早期審査に関する事情説明書」が難しければ、筆者(角谷 健郎)にご依頼ください。

早期審査の代理実績、多数あり!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

「早期審査に関する事情説明書」のフォームは、以下の通りです。

早期審査に関連した項目の記載方法について、簡単に説明していきます。

商標の使用者

出願人の場合は「出願人」と記載します。

ライセンシーの場合、その者の氏名(名称)と住所(居所)を記載します。

商標の使用に係る商品名(役務名)

「ゴルフ靴」のように、出願商標を使用している商品名(役務名)を具体的に記載します。

商標の使用時期

対象の商品・役務において、いつから出願商標を使用しているのか、記載します。

具体的には、「令和○年○月から使用中」のように記載します

弁理士すみや
弁理士すみや

使用の開始時期を証明する書類の提出は必要ありません

商標の使用場所

出願商標が使用された場所の具体的な住所を記載します。

例えば、「○○県○×市△△の本社営業所内」と記載します。

なお、商標の使用場所は日本国内に限ります。

また、インターネット上の使用である場合は、URLを記載します

商標の使用の事実を示す書類

出願商標の使用証明として、どういった資料を提出するのか簡潔に示します。

例えば、「出願商標の使用を示す資料として、商品のパンフレットを添付する。」のように記載します。

手続補正書の提出の有無

早期審査の要件を満たすために、手続補正書を提出した場合、この項目を設けます。

「令和○年○月○日に手続補正書を提出」のように記載します。

なお、手続補正書を提出していない場合、この項目は不要です

緊急性を有する事情の説明

早期審査の要件(条件)を満たすために、「権利化について緊急性」を証明することがあります。

その場合には、「緊急性を有する事情の説明」の項目を設けて、以下の事項を記載します。

緊急性を有する事情の例

① 他者が出願商標を無断で使用している

② 他者から警告を受けた

③ 他者からライセンス請求があった

④ 出願商標をすでに外国で出願している

① 他者が出願商標を無断で使用している場合

無断使用している者の住所(居所)や氏名(名称)を記載します。

また、使用に係る商品(役務)、使用場所なども記載します。

さらに、その使用の事実を示す書類も提出します。

② 他者から警告を受けた場合

警告を発した者の住所(居所)や氏名(名称)を記載します。

また、警告の根拠となる商標登録番号、商標、指定商品 (指定役務)なども記載します。

さらに、その証拠書類も提出します。

③ 他者からライセンス請求があった場合

ライセンスを求めている者の住所(居所)や氏名(名称)を記載します。

また、使用許諾を求められている指定商品(指定役務)や期間なども記載します。

さらに、その証拠書類を提出してください。

④ 出願商標をすでに外国で出願している場合

出願している外国名(政府間機関名)、出願日や出願番号を記載します。

また、その出願書類の写しも提出します。

商標の早期審査の費用

初心者くん
初心者くん

早期審査を利用する場合、費用(印紙代)を特許庁に支払いますか?

弁理士すみや
弁理士すみや

特許庁に支払う費用(印紙代)は、掛かりません!

商標の早期審査については、特許庁に費用(印紙代)を支払わないで、利用できます。

よって、自力で対応する場合には、商標の早期審査の費用は掛かりません。

しかし、実情としては、弁理士に依頼することが多いです。

弁理士に依頼する場合には、弁理士に支払う手数料が生じます。

商標の早期審査の手数料の相場は、税抜きで、2万円~4万円です。

詳しくは、以下の記事で、紹介しています。

これだけ知ればOK!商標の早期審査に必要な費用と内訳とは?

商標の早期審査の注意点

初心者くん
初心者くん

早期審査を利用したいのですが、どのような点に注意すべきですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

早期審査を検討する際に、例えば、以下の2点に注意しましょう!

  • 出願商標と使用商標の同一性
  • 出願人以外が出願商標を使用している場合、出願人と使用者の関係

出願商標と使用商標の同一性

出願商標と使用(使用準備)商標は、同一である必要があります。

しかし、厳密に一致しない場合でも、その差異の程度がわずかであれば、同一と判断する可能性があります。

商標早期審査のガイドラインによると、例えば、以下のようなケースであれば、同一と認められます。

しかし、以下のようなケースでは、同一とは認められないので、注意しましょう。

出願商標の使用者が、出願人以外の場合

出願人ではなく、その子会社や関連会社、もしくは、ライセンシーが出願商標を使用するケースがあります。

使用者が出願人の子会社や関連会社の場合には、出願人との関連性が分かる資料を提出します。

具体的には、組織図や支配関係を示すホームページの画面の写しです。

また、使用者がライセンシーの場合には、ライセンス契約を結んでいることが分かる資料を提出します。

具体的には、ライセンス契約書や使用許諾書などです。

商標の早期審査が認められた場合と認められなかった場合

特許庁に「早期審査に関する事情説明書」を提出した後、特許庁が早期審査を適用するか、審査します。

早期審査が認められた場合

早期審査が認められた場合には、特許庁から、特に、通知が来ません

特に、特許庁から通知がなければ、早期審査が適用されたので、安心してください。

なお、データベースJ-PlatPatで確認することも可能です

早期審査が適用されると、「経過情報」の「出願情報」の欄に、以下のように記載されます。

早期審査が適用されたか、気になるようであれば、データベース「J-PlatPat」で確認してみましょう。

早期審査が認められなかった場合

早期審査が認められなかった場合、特許庁から、「早期審査選定結果の通知書」が届きます。

選定結果として、「早期審査の対象としない。」と書かれて、その理由が記載されます。

その理由を検討して、不備が是正できるようであれば、再度、「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出できます

一方、選定結果を受け入れた場合、つまり、早期審査を諦めた場合、特に、対応は不要です。

その場合には、早期審査が適用されず、通常の審査スピードで対応されます。

商標の早期審査のメリットとデメリット

早期審査のメリット・デメリットは、以下の通りです。

早期審査のメリットvs早期審査のデメリット
・商標登録を早められる
・早めに名称変更に踏み切れる
・Amazonブランド登録を早くできる
・弁理士に依頼すると、お金が掛かる
・指定商品・役務の記載に制約を受ける可能性がある

なお、詳細については、以下の記事で紹介しています。

商標の早期審査を使うべき?メリットとデメリットを徹底比較
弁理士すみや
弁理士すみや

メリット・デメリットを把握した上で、商標の早期審査を利用するか、検討しましょう!

早期審査制度を上手に活用した事例

初心者くん
初心者くん

実際に早期審査を活用した事例を知りたいです

弁理士すみや
弁理士すみや

筆者が担当した早期審査の活用例を2つ紹介します!

早期審査の活用事例①:Amazon出品者がロゴを早期に商標登録

【背景・依頼内容】

Amazonで自社ブランド商品を販売している個人事業主の方から、「ブランド登録のために商標登録を取得したい」とのご相談を受けました。

【依頼者の希望】

できるだけ早く商標登録を取得し、Amazonでのブランド保護・模倣品対策を強化したい。

【筆者の対応】

ヒアリング後すぐに商標出願を行い、早期審査制度を適用するための申請書類を速やかに提出。

【結果】

短期間で登録査定を受け、予定通りAmazonのブランド登録を完了。模倣品対策やブランド保護の強化に直結しました。

【ポイント】

Amazonでは商標登録がブランド登録の必須条件である点を理解し、的確に対応したこと。

早期審査制度の活用により、通常よりも格段に早く商標登録が実現できたこと。

早期審査の活用事例②:フランチャイズ展開のため、店舗名を早期に商標登録

【背景・依頼内容】

スマートフォンの修理店を経営されているお客様から、「今後フランチャイズ展開するため、店舗名を早く商標登録したい」とのご相談をいただきました。

【依頼者の希望】

フランチャイズ展開前に、店舗名(ブランド名)の商標登録を確実に取得しておきたい。

【筆者の対応】

オンライン打ち合わせ後、早急に商標出願を行い、早期審査制度の申請書類も速やかに準備・提出。

なお、フランチャイズ運営の35類を含め、将来の使用区分を見越して、適切な区分選定も行いました。

【結果】

出願から短期間で登録査定を受け、フランチャイズ展開の開始前に商標登録を取得して、スムーズな事業拡大が可能に。

【ポイント】

事業計画に合わせ、早期審査制度を活用したことが早期の商標登録の取得につながった。

なお、商標登録がないと、ブランドの使用許諾が法的に不安定になるので、フランチャイズ展開では、商標登録がほぼ必須

詳しくは、以下の記事で解説しています。

なぜフランチャイズ展開に商標登録が必須なのか?5つの理由を弁理士が解説

弁理士の筆者が経験した早期審査の「失敗例」

先日、商標権者から、競合他社に真似されているので、止めさせたいとの相談を受けました。

しかし、権利状況を確認したところ、商標権者のビジネスの重要な役務(サービス)において、その競合他社が、商標登録を取得していました。

これは、相談者が商標出願した際に、早期審査を適用するために、指定役務を極端に狭めたことに起因しています。

相談者の方が、先に商標出願していたので、早期審査の利用にこだわらずに広範囲に役務(サービス)を指定していれば、商標権侵害を主張できました。

弁理士すみや
弁理士すみや

結局、相談者は、泣き寝入りして、さらには、別の名称への変更を検討するとのことでした

【実録】自力では突破できなかった「早期審査」の壁を、プロがいかに打ち破ったか?

早期審査は、単に書類を提出すれば自動的に進むものではありません。

特許庁が求める「厳格な要件」を、一点の疑念もなく証明する必要があります。

私が実際に解決した、ある逆転劇をご紹介します。

事件:自力での申請に届いた、非情な「お断り」の通知

ある企業(A社)様が、一刻も早い権利化を目指して、自社で早期審査の申請を行いました。

しかし、特許庁から届いたのは「早期審査の対象とは認められません」という選定結果通知書でした。

「何が不足しているのか、どこを修正すればいいのか全く分からない……」

A社様はほぼ登録を諦めかけた状態で、私の元へ相談に訪れました。

プロの視点:審査官との「直接対話」で見えた真実

書類を拝見したところ、形式上の不備は見当たりませんでした。

そこで、私は代理人として、すぐに担当審査官へ直接電話を入れ、判断の裏側にある「懸念点」を確認しました。

すると、意外な事実が判明したのです。

・日本国内に同じ「A社」という名称の会社が複数存在していた。

・特許庁側で「出願したA社」と「実際に商標を使っているA社」が同一である確信が持てない。

つまり、「自分たちが本人であること」を証明するパズルの1ピースが足りていなかったのです。

解決:緻密な裏付けで「最短ルート」へ復帰

原因が分かれば、あとはプロの仕事です。

私は即座に、出願人と使用者の同一性を証明する補足資料を用意し、再度、早期審査の申請を行いました。

その結果、今度は無事に早期審査として受理。

当初の行き詰まりが嘘のようにスムーズに審査が進み、念願の早期登録を実現することができました。

弁理士からの教訓

早期審査のハードルは、「書類の書き方」だけではありません。

審査官がどこで迷い、何を疑っているのかを読み解き、先回りして解決する。

この「特許庁とのコミュニケーション能力」こそが、プロに依頼する最大のメリットなのです。

商標登録で失敗したくない方へ!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

商標の早期審査に関する「よくある質問」(FAQ)

本件の記事を、Q&A形式でまとめると、以下の通りです。

Q1. 商標の早期審査とは何ですか?

一定の条件を満たすことで、商標の審査を早める制度です。通常、審査結果が届くまで、6~8ヶ月、掛かりますが、早期審査を利用すれば、審査期間を最短2ヶ月程度に短縮できます。

Q2. 早期審査を受けるための主な条件は?

「出願商標を使用している、または使用の準備を進めている」ことに加え、以下のいずれかを満たす必要があります:

①緊急性がある、②指定商品・役務すべてで使用している、③類似商品・役務審査基準にある商品・役務のみ指定

Q3. 使用の証拠となる資料にはどんなものがある?

商品の使用写真・パンフレット・広告、受発注記録、プレス発表など、使用や使用準備が分かる証拠書類が必要です。

Q4. 早期審査の手続きはどうすればいい?

「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出します。

商標出願と同時でも後からでも提出可能です。オンライン・書面どちらでも申請できます。

Q5. 特許庁に支払う費用はありますか?

特許庁に支払う費用(印紙代)は不要です。

なお、弁理士に依頼する場合は別途手数料(2万円〜4万円・税抜)が発生するのが一般的です。

Q6. 早期審査が認められたかどうか、どのように確認できますか?

特許庁からの通知はありませんが、J-PlatPatの「経過情報」で早期審査が適用されたかどうかを確認できます。

Q7. 早期審査が却下された場合はどうなる?

「早期審査の対象としない」と記載された通知書が届きます。

不備がある場合は再提出も可能ですが、諦めて通常審査に委ねることもあります。

Q8. 早期審査のメリットとデメリットは?

メリットは審査のスピードアップ、早い商標登録による名称変更判断やAmazonブランド登録の迅速化です。

一方、デメリットは、手数料や指定商品・役務に制約が出ることです。

Q9. 出願人と使用者が異なる場合はどうすればいいですか?

使用者が子会社や関連会社の場合は組織図、ライセンシーならライセンス契約書など、関係性を示す書類が必要になります。

【まとめ】商標登録を「数ヶ月」単位で早める。そのためには精密な戦略を!

本記事のまとめ

・早期審査制度を利用すれば、審査期間を2ヵ月程度に短縮できます。ただし、早期審査の適用のためには、いくつかの要件(条件)があります

・早期審査を利用したければ、特許庁に「早期審査に関する事情説明書」を提出します。早期審査が適用できないと判断した場合のみ、特許庁から通知が届きます

・早期審査のメリット・デメリットを把握した上で、早期審査を利用するか、検討しましょう

早期審査は便利な制度ですが、適用には厳格な条件と、説得力のある書類作成が不可欠です。

不備があれば、結局は通常の審査と同じ時間を費やすことになりかねません。

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弁理士すみや
弁理士すみや

早期審査の申請は、自力では大変なので、早期審査の申請から代理した経験もあります!

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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