商標トラブルを防ぐには“先願主義”の理解が必須!失敗例も紹介

商標の世界では、極めて重要なルールがあります。

それが、先願主義(早い者勝ち)です

以下のような人に読んでほしい!

・商標出願を検討している人

・商標出願に興味がある人

・商標出願の基本的なルールを知りたい人

筆者は、13年以上、商標専門の弁理士として、働いています。

先願主義により、悔しい思いをした経験は、何度もあります

この記事を通じて、商標出願の最重要ルール「先願主義」(早い者勝ち)を、教えます

これにより、なるべく早く商標出願することの重要性が、分かります

なお、本記事を2分の動画にまとめたので、併せて、ご活用ください。

記事の信頼性
記事の信頼性

すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

これまで膨大な量の商標案件を担当しました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

初回の相談、無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

先願主義(商標出願の最重要ルール)とは「早い者勝ち」!

同一もしくは類似の商標について、2つ以上の商標出願が競合した場合に、どの商標が登録になるでしょうか?

商標の実務では、特許庁は、原則、最初に商標出願した者に商標権を与えます。

つまり、商標出願が競合した場合には、出願日が早い商標出願を優先します

このようなルールを「先願主義」と呼んでいて、いわゆる早い者勝ちになります。

初心者くん
初心者くん

誰よりも早く商標を使用していれば、商標登録できるんですよね?

弁理士すみや
弁理士すみや

違います!日本は「先願主義」を採用しているので、先に商標出願した人が優先されます

なお、日本だけではなく、多くの国で、先願主義が採用されています。

いつ商標出願したか、特許庁は、きちんと把握していて、誰が一番早く商標出願したか、容易に判断できます。

先願主義の注意点(他人に商標登録を取得されるかも)

上述した通り、出願日で判断するので、どちらの商標出願が優先されるか、容易に判断できます。

しかし、先願主義の注意点(問題点)もあります。

先に商標を使用していたのに、他人が商標登録を取得してしまうことです

先願主義の注意点(問題点)

あなたが商標出願しないで、商標を使用していた

他人が、あなたが商標出願していないことに気が付いた

その他人が、あなたが使用している商標を、勝手に商標出願した

その場合、あなた以外の人の商標出願が優先される

初心者くん
初心者くん

自分の商標なのに、他人が商標登録を取得できるんですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

そうです!商標登録しないでいると、他の人に自分の商標登録を取られる危険性があります!

次に、具体的な仮想事例をもとに、他人に商標登録を取得される「おそろしさ」を説明します。

【実録】「他人が同じ名前を使い始めた!」深夜のSOSから翌日に出願を完了し、ブランドを守り抜いた話

先日、あるお客様から切実なご相談をいただきました。

「自社と同じ名前を使い始めた競合他社がいる。どうにかして止められないか」

その時、お客様は大変な不安を抱えていて、私はすぐさまオンラインデータベースで徹底的に解析。

その結果、幸いなことに、相手方はまだ「出願」までには至っていないことが判明しました。

ここからが、私の真骨頂です。

即座に状況を分析: 休日を問わず、その場で登録の可能性と最適な戦略を検討。

一気に内容を詰め、翌日には商標出願: お客様と密に連絡を取り合い、翌日には特許庁へ書類を提出。

無事に商標登録を取得: 誰よりも早く「出願」という旗を立てたことで、お客様は法的に正式な権利者となりました。

もし、このとき相談が数日遅れていたら……。

相手方に先を越され、お客様が大切にしてきた名前を、自ら捨てなければならないという最悪の結末になっていたかもしれません。

「先願主義」は、迷っている人を待ってくれません。

少しでも不安を感じたら、その瞬間に私を頼ってください。あなたのブランドの「盾」として、一秒でも速く動きます。

初心者にも、分かりやすく、かつ、丁寧!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

先願主義の問題点(先に商標を使用していたのに、自分の商標を使用できない!?)

例えば、甲が、2024年4月1日に「ABC」という名称の美容院をオープンしました。

しかし、「ABC」の名称を商標出願していなかったとします。

一方、第三者の乙が、何らの事業も展開していませんでした。

ただ、乙が、2025年2月1日に、44類の「美容」を指定して、「abc」という商標を出願しました。

乙の商標出願に気づいた甲が、急いで、2025年2月2日に、44類に「ABC」という商標を出願しました。

時系列で表すと、以下のようになります。

2024年4月1日甲が、商標出願せずに、「ABC」という名称の美容院をオープン
2025年2月1日乙が、特許庁に「abc」の商標出願を申請
2025年2月2日甲が、特許庁に「ABC」の商標出願を申請

この場合、甲の方が、先に商標を使用していました。

しかし、最も早く特許庁に商標出願したのは、乙になります。

弁理士すみや
弁理士すみや

先願主義(早い者勝ち)の原則により、甲の商標出願よりも、乙の商標出願が優先されます!

このような状況では、乙の商標出願のため、甲は商標登録を取得できません。

さらには、乙の商標が登録になったとします。

その場合、甲の方が先に商標を使用していたにもかかわらず商標権侵害で、乙から訴えられるかもしれません

よって、甲は、自分の商標「ABC」を使用できなくなるかもしれません

初心者くん
初心者くん

先に使用していたのに、商標を使用できなくなる危険があるんですね

弁理士すみや
弁理士すみや

理不尽ですが、先に商標を使用していても、自分の商標の使用が商標権侵害に該当する危険性があります!

なお、乙の商標出願が登録になった場合には、無効審判など、商標登録を取り消す方法もあります

しかし、必ず、成功するとは限りません

さらに、このような対策を行うために、費用や時間も掛かってしまいます。

要約すると

商標出願しないと、他人に自分の商標登録を取得される危険性がある!

他人に商標登録を取得されると、先に商標を使用していても、商標権侵害になり得る

商標登録を取り消す手段もあるが、コストや労力が掛かり、また、必ず成功するとは限らない

先願主義のもとでの有効な対応手段(対外的に公表する前に商標出願)

いわゆる「早い者勝ち」なので、なるべく早く商標出願するのが最も重要になります

事前に調査や検討などを行い、商標出願することが決まったら、迅速に進めましょう。

また、商標が公表になると、悪意のある第三者が商標出願するかもしれません。

できれば、商標を対外的に公表する前に、商標出願を進めましょう。

初心者くん
初心者くん

なるべく早く商標出願するのが大切なんですね

弁理士すみや
弁理士すみや

そうです!他人が勝手に商標出願する危険性があるので、公表する前に、商標出願すべきです!

なお、商標出願の願書(申請書)の記載方法については、以下の記事をご参照ください。

商標出願の手続き、これで安心!自分で行うための基本ステップ

【まとめ】商標登録は、1日の差で運命が決まる「早い者勝ち」の世界です!

本記事のまとめ

・日本では先願主義が採用されていて、原則、最初に商標出願した者に商標権を与えます

・商標出願せずに、事業を行っていると、第三者に商標出願されてしまうリスクがあります

・できれば、商標を対外的に公表になる前に、商標出願を進めましょう

どんなに思い入れのある名前でも、先に特許庁へ書類を出した人が勝つ。

それが日本の「先願主義」という非情なルールです。

あなたが迷っている間に、競合他社が同じ名前で出願準備を進めているかもしれません。

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私は大手特許事務所時代、数えきれないほどの「早い者勝ち」の現場に立ち会ってきました。

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