特許庁はここを見ている!商標登録で重要な審査ポイント2つをわかりやすく解説

「商標って、どんな基準で登録の可否が決まるの?」

商標登録を考えるとき、多くの方が気になるのが「審査に通るかどうか」。実は、特許庁では主に2つのポイントを中心に審査を行っています。

1つ目は、「その名前やロゴが他者の商品やサービスを区別できるか(識別力)」

2つ目は、「すでに他人が登録している先行商標と似ていないか」

これらの基準を理解しておくことで、無駄な商標出願を避けたり、審査でのトラブルを未然に防ぐことができます。

この記事では、商標専門の弁理士が、

  • 特許庁の審査で重視される2大ポイント
  • 審査で注意すべきその他の落とし穴(著名商標、公序良俗違反など)

について、わかりやすく解説します。

これから商標出願を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

記事の信頼性
記事の信頼性

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・これまで、膨大な量の拒絶理由通知の対応をお手伝いしました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

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特許庁での商標出願の審査

あなたが、商標登録の願書(申請書)を特許庁に提出しました。

そうすると、特許庁では、願書の方式が問題ないか、チェックします(方式審査)。

方式が問題なければ、次に、実体審査が行われます。

なお、商標登録までの流れについては、以下の記事をご参照ください。

【弁理士解説】商標登録の流れ完全ガイド!失敗しない6つの手順と拒絶時の対処法

実体審査において、特許庁では、何を審査しているか、分かりますか?

出願商標の登録を認めるか、特許庁の審査官が判断します。

具体的には、商標法の規定に基づいて、審査します。

押さえておくべき、商標登録のための2つの審査ポイント

商標法では、様々な商標登録の要件(条件)を規定しています。

しかし、実際には、問題となる商標登録の要件(条件)は、限られています。

特に、押さえておくべき、重要な審査のポイントは、以下の2つです。

  • 出願商標が識別力(商標としての特徴)を有するか?
  • 同一もしくは類似する先行商標があるか?

出願商標が識別力(商標としての特徴)を有するか?

出願商標が、識別力(商標としての特徴)を有するか、審査します。

具体的には、商標法3条1項各号に該当するか、判断します。

例えば、出願商標が、商品・サービスの直接的な内容表示に過ぎなければ、原則、登録できません。

そのような商標は、他人の商品・サービスと区別できず、商標として機能しないからです。

また、そのような商標は、誰もが使用したいです。

一私人に独占させることは好ましくありません。

よって、このような観点からも、登録が認められません。

具体例を使って、説明します。

例えば、「リンゴを原材料とするアメ」を指定して、商標「Apple」を出願したとします。

このような場合、審査官は、どのように判断すると思いますか?

「Apple」は、英語で「リンゴ」を意味します。

よって、出願商標「Apple」は、商品の原材料の「リンゴ」を表したものに過ぎません。

審査官は、出願商標が識別力を有さないと判断します。

一方、「スマートフォン」を指定して、商標「Apple」を出願したら、どうでしょうか?

「Apple」は、「リンゴ」を意味します。

しかし、「スマートフォン」との関係では、商品の内容表示に該当しません。

よって、出願商標が識別力を有すると、審査官は判断します。

虎さん
虎さん

出願商標が識別力を有さないと判断されることは、よくあります

同一もしくは類似する先行商標があるか?

同一もしくは類似する出願商標・登録商標が存在する場合も、商標登録が認められません。

商標法の条文だと、商標法4条1項11号の登録要件です。

特許庁の審査官は、同一もしくは類似する先行商標がないか、審査します。

なお、商標が類似するか否かは、以下の記事をご参照ください。

商標が似ていると登録できない?類否の判断基準と具体例を紹介

商品やサービスが類似しなければ、原則、問題にはなりません。

例えば、あなたが、薬剤の名称として商標「ABC」の商標登録を取得したいと考えました。

そこで、「薬剤」を指定し、「ABC」を商標出願しました。

その場合に、自動車を指定する登録商標「ABC」が存在したとします。

しかし、商品「薬剤」と商品「自動車」は類似しません。

よって、第三者の「ABC」の商標登録は、原則、あなたの商標出願の障害にはなりません。

なお、実務上、類似群コードを利用して、商品・サービスが類似するか、判断します。

類似群コードの使い方については、以下の記事をご参照ください。

商標登録で失敗しないために!商品・役務の類否判断と類似群コードの使い方

類似群コードが一致していれば、商品・サービスが類似していると推定されます。

虎さん
虎さん

特許庁データベースを利用すれば、事前に、先行商標をチェックできます!

その他の商標登録のための要件(条件)

基本的には、説明した2つのポイントを押さえていれば、大丈夫です。

ただ、その他にも、商標登録の要件(条件)が、多数あります。

参考までに、例えば、以下のケースに該当すると、商標登録できません。

  • 出願商標が著名商標と類似する
  • 出願商標が公序良俗に違反する

出願商標が著名商標と類似する

著名商標の場合には、広く保護されます。

商標が著名だと、実際に使用している商品・サービスの類似範囲を超えて、保護されます。

つまり、商品・サービスが非類似であっても、商標出願が拒絶されます。

また、登録商標と類似する範囲も、通常より、広くなって、保護されます。

例えば、「鬼滅の刃」です。

(商登第6208244号)

「鬼滅の刃」は、漫画・アニメ・映画が大ヒットしました。

日本全国に、「鬼滅の刃」の名称が、知れ渡っています。

実際に、第三者が、「鬼滅」や「鬼滅の剣」を、商標出願しました。

しかし、特許庁は、「鬼滅の刃」と何らかの関係がある商品と誤認させると判断しました。

特許庁の審査で、「鬼滅」や「鬼滅の剣」の商標出願を拒絶しました。

なお、詳細については、以下の記事で、紹介しています。

【実例解説】「鬼滅の刃」はなぜ守られる?著名商標としての保護と特許庁の判断とは

出願商標が公序良俗に違反する

出願商標が公序良俗に違反する場合も、商標出願が拒絶されます。

商標法4条1項7号で、以下の商標は、商標登録できないと規定しています。

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

例えば、以下の記事で、紹介している商標「シャンパンタワー」です。

商標「シャンパンタワー」の判例紹介

「シャンパン」は、フランスのシャンパーニュ地のスパークリングワインです。

単なるワインではなく、「シャンパン」は、フランス及びフランス国民の文化的財産です。

「シャンパン」の文字を含む「シャンパンタワー」の商標登録を認めると、フランスの友好関係にも影響を及ぼすと判断しました。

よって、商標「シャンパンタワー」は、公序良俗に違反するとのことです。

実際には、公序良俗違反で拒絶された商標出願の件数は、少ないです。

ただ、予期せず、このような拒絶理由が通知されることがあるので、注意しましょう。

本記事のまとめ

・商標法の規定に基づき、出願商標の登録を認めるか、審査官が判断します

・重要な審査のポイントは、①出願商標が識別力を有するか、②同一もしくは類似する先行商標があるか、の2つです

・その他にも、出願商標が公序良俗に違反しないか等、登録のための要件(条件)があります

自力での拒絶理由通知書の対応が難しければ、商標専門の弁理士にお任せ!

拒絶理由通知の対応方法については、以下の記事で、紹介しています。

拒絶理由通知書の対応方法|商標登録をあきらめないためにできること

しかし、自力での対応が難しい場合には、商標専門の弁理士にお任せしましょう!

筆者(角谷 健郎)にご連絡いただければ、親身になって、一緒に検討します。

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