個人事業主としてビジネスを始める際、屋号やサービス名をどう守るかはとても重要なテーマです。
「商標登録」という言葉は聞いたことがあっても、
・自分でもできるのか?
・どれくらい費用がかかるのか?
・法人じゃないとダメなのか?
・実際に失敗するケースはあるのか?
など、疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、個人事業主が商標登録を検討する際に必要な知識を、わかりやすく整理しました。
各テーマ別の記事にもリンクしていますので、まずは全体像を把握し、気になる項目から読み進めていただければと思います。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・個人事業主のお客様も多く、屋号やロゴの商標登録をお手伝いしました
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
【はじめに】なぜ個人事業主でも商標登録が重要なのか?

個人事業主でも、商標登録する必要はありますか?

個人事業主から「商標登録は、自分にはまだ早い」と言われますが、それは間違いです!
商標登録しないと、深刻な事態に直面する危険性があります
自分が長年使っていた屋号・ロゴでも、先に第三者に商標登録されてしまうと使用できなくなるリスクがあります。
最悪の場合、「使用差し止め」や「損害賠償」が請求されるケースもあります。
屋号・ロゴ・商品名など、個人でこそ、商標登録でしっかり守るべき対象です!

個人事業主が商標登録するメリットは、何ですか?

個人事業主が商標登録する代表的なメリットは、以下の4つです!
- 商標登録すれば、安全に屋号・ロゴを使用できる
- 商標登録しないと、他人に先に商標登録を取られてしまうかも(商標登録でリスクを回避)
- 商標登録すれば、信頼・取引が広がることもある
- 商標登録は「資産」で、将来、「売却対象」になるかも
詳しくは、以下の記事で、説明しています。

個人事業主が商標登録にチャレンジする前の基礎知識

商標登録する前に、どのようなことを知っとくべきですか?

個人事業主が商標登録にチャレンジする前に、押さえておくべき基礎知識を紹介していきます
商標とは、自分の取り扱う商品・サービスを、他人のものと区別するためのマークです。
文字だけではなく、ロゴや図形、音や色(色彩)まで、商標登録の保護対象です。
商標登録の種類や具体例については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

日本では、「先願主義」が採用されていて、先に商標出願が優先されます。
つまり、原則、「早い者勝ち」なので、商標登録しないでいると、他人に商標登録を取得される危険性があります。
「先願主義」については、以下の記事で詳しく紹介しています。

区分とは、商品・サービスが属するカテゴリーです。
以下のリストの通り、1類から45類まで、計45個あります。
1類 | 化学品 | 16類 | 紙、紙製品、事務用品 | 31類 | 生きている動植物 |
2類 | 塗料、着色料 | 17類 | 電気絶縁用などの材料 | 32類 | アルコールを含有しない飲料、ビール |
3類 | 洗浄剤、化粧品 | 18類 | 革、旅行用品、馬具 | 33類 | ビールを除くアルコール飲料 |
4類 | 工業用油、工業用油脂、燃料、光剤 | 19類 | 金属製でない建築材料 | 34類 | たばこ、喫煙用具、マッチ |
5類 | 薬剤 | 20類 | 家具 | 35類 | 広告、事業の管理、小売・卸売 |
6類 | 卑金属、その製品 | 21類 | 家庭用品、化粧用具、ガラス製品 | 36類 | 金融、保険、不動産の取引 |
7類 | 加工機械 | 22類 | ロープ製品、織物用の原料繊維 | 37類 | 建設、設置工事、修理 |
8類 | 手動工具 | 23類 | 織物用の糸 | 38類 | 電気通信 |
9類 | 科学用、電気制御用などの機械器具 | 24類 | 織物、家庭用の織物製カバー | 39類 | 輸送、旅行の手配 |
10類 | 医療用機械器具、医療用品 | 25類 | 被服、履物 | 40類 | 物品の加工その他の処理 |
11類 | 照明用、加熱用などの装置 | 26類 | 裁縫用品 | 41類 | 教育、娯楽、スポーツ、文化活動 |
12類 | 乗物その他移動用の装置 | 27類 | 床敷物、織物製でない壁掛け | 42類 | コンピューター、ソフトウェアの開発 |
13類 | 火器、火工品 | 28類 | 玩具、遊戯用具、運動用具 | 43類 | 飲食物の提供、宿泊施設の提供 |
14類 | 貴金属、宝飾品、時計 | 29類 | 動物性の食品、加工食品 | 44類 | 医療、美容、農業のサービス |
15類 | 楽器 | 30類 | 植物性の加工食品、調味料 | 45類 | 冠婚葬祭、警備、法律のサービス |
区分を誤ると、適切に商標を保護できないので、十分に注意して決めましょう!
商標登録する区分の決め方については、以下の記事で、説明しています。

商標出願すれば、直ちに商標登録になるわけではなく、特許庁での審査を通過する必要があります。
商標登録までの流れは、以下の通りです。
事前の商標調査→商標出願→特許庁での審査→登録料の納付→商標登録
詳しくは、以下の記事で説明しています。

商標登録の存続期間は、登録から10年です。
なお、更新手続きにより、さらに10年間、延長でき、更新の回数も無制限です。
更新手続きの方法については、以下の記事で紹介しています。

個人事業主で商標登録できる?法人との違い

法人じゃないと、商標登録できないですか?

法人ではなく、個人の名義でも商標登録できます!
商標法上、出願人は、法人に限られません。
「自然人(個人)」の名義でも商標登録できます。
個人と法人の商標登録の比較をリストにすると、以下の通りです。
比較項目 | 個人 | 法人 | 補足・解説 |
---|---|---|---|
商標登録の名義 | 自分の氏名(例:山田太郎) | 法人名(例:株式会社〇〇) | 名義は「誰が所有するか」に直結します。 |
費用(印紙代) | 同じ | 同じ | 出願料や登録料は、個人・法人で区別されません。 |
権利移転(譲渡) | 個人から法人への譲渡が可能 | 法人間の譲渡も可能 | 開業後に法人化する場合、権利を移転できます |
税務上の費用の取扱い | 経費計上、やや制限がある可能性も | 経費計上しやすい | 税務署で扱いが異なるため、税理士に相談を推奨します |
法人と個人での商標登録の違い等、以下の記事で、詳しく紹介しています。

個人事業主の商標登録のやり方と登録後の対応

個人事業主が商標登録するには、どうすればいいですか?

事前に商標調査した上で、商標登録の願書を作成して、特許庁に提出します。
その後、特許庁から書面が届いたら、適切に、対応する必要があります!
必須ではないですが、基本的に、先行の商標登録をチェックすべきです。
商標調査には、以下の3つのメリットがあります。
- 障害となりうる先行の商標登録を、早期に把握
- 商品名・サービス名を決めるのに、役立つ
- 商標出願のコストの節約につながるかも
商標調査のやり方や費用については、以下の記事で、紹介しています。

調査の結果、商標登録にチャレンジする場合には、商標登録の願書を特許庁に提出します。
商標登録の願書には、いくつかの記載事項があり、例えば、以下のような項目を記載する必要があります。
- 商標登録を受けようとする商標
- 指定商品/役務
- 出願する区分
- 出願人の情報
例えば、筆者の個人の名義(筆者の本名は「角谷 健郎」です)で、飲食事業において、「ABC」という名称を商標登録したいと考えました。
その場合、商標登録の願書を、以下のように記載します。

詳細については、以下の記事で説明しています。

特許庁の審査結果、商標登録を認めると判断した場合、特許庁から登録査定が届きます。
登録査定が届いたら、速やかに、登録料を納付しましょう。

登録料の納付期限は、登録査定が届いてから、30日です!
具体的には、商標登録料納付書を提出しますが、納付書の記載方法について、以下の記事で紹介しています。

商標登録の存続期間は、登録から10年です。
存続期間を延長したければ、商標権の更新手続きを進めましょう。
更新手続きの方法については、以下の記事で紹介しています。

個人事業主の商標登録の費用とその内訳・節約ポイント
個人事業主の商標登録の費用や節約ポイントを紹介します。
なお、詳しくは、以下の記事で紹介しています。

商標登録の願書を特許庁に提出する際に、併せて、特許庁に費用(印紙代)を支払う必要があります。
1区分目が12,000円で、2区分目からは、追加する区分あたり、8,600円、掛かります。
つまり、出願時に掛かる印紙代は、「12,000円(1区分目)+8,600円×追加の区分数」です。
登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。
なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。
10年分一括(10年分の費用):32,900円×区分数
5年分分割(5年分の費用):17,200円×区分数

特許庁に支払う費用(印紙代)は、安くならないですか?

特許庁は、印紙代の減免制度を用意していないので、残念ながら、費用を安くできません!
1区分の場合、商標出願に掛かる弁理士費用の相場は、5~8万円です。

商標出願に掛かる費用には、商標登録の願書作成の他に、事前の打ち合わせ等の費用も含まれています!
なお、弁理士によって、手数料も大きく異なります。

弁理士の手数料はピンキリだと思うので、参考までに、先生の事務所の手数料を教えてください

筆者の場合、1区分の出願手数料は、5万円です。
なお、期間限定で、新規のお客様には、出願手数料を10%引きにします!
また、特許庁の審査を通過して、登録料を納付する際にも、通常、弁理士の手数料・謝金が発生します。
1区分の場合、登録料の納付に掛かる弁理士費用の相場は、4~6万円です。

筆者の場合、区分数にかかわらず、登録時の手数料は、3万円です

どのような要素で、商標登録に掛かる費用が決まりますか?

主に、以下の3つの要素(ポイント)で、商標登録に掛かる費用が変動します!
- 区分数が増えると費用も上がる
- 拒絶理由通知を受けると、追加費用が掛かるかも
- 弁理士に依頼すると、弁理士の手数料が掛かる
よって、以下の3つの節約ポイントを意識すべきです。
- 保護したい商品・サービスを考慮して、無駄な区分で商標登録しない
- 拒絶理由通知を受けないよう、事前に商標調査する
- 経験豊富であれば、自力で商標登録にチャレンジ(※なお、初心者は、弁理士のサポートをオススメ)
【筆者の実体験】個人事業主の商標登録の成功事例と失敗事例

個人事業主の商標登録の成功例と失敗例が知りたいです

筆者が担当した4つの成功例と2つの失敗例(及び回避策)を紹介します!
筆者が実際に対応したケースで、個人事業主の商標登録の成功事例は、例えば、以下の通りです。
- Amazon出品者がロゴを商標登録(早期審査を活用)
- スマホの修理店が店舗名を商標登録(フランチャイズ展開に利用)
- 運営するヨガ講座の名称を商標登録(将来的なブランド保護への先行投資)
- カウンセラーのキャッチコピーを商標登録(自分の代名詞を守る)
なお、各事例の詳細については、以下の記事で、紹介しています。

筆者が実際に対応したケースで、個人事業主の商標登録の失敗事例と回避策を紹介します。
例えば、以下の2つのケースです。
【失敗事例①】
商標登録せずに活動していたら、同じ名前を他人に商標登録された(Vtuberの事例)
→活動初期の段階で商標登録を済ませておく!
【失敗事例②】
個人事業主が商標登録にチャレンジも、忙しくて対応できず
→本業が忙しい方ほど、商標登録は最初から専門家に任せるべき!
なお、この2つの失敗事例の詳細については、以下の記事で、紹介しています。

【個人事業主向け】商標登録のよくある質問(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
もちろん個人事業主でも商標登録しています。
法人だけでなく、屋号やサービス名を守りたい多くの個人事業主が商標登録を取得しています。
基本的には「使用者=権利者」であることが重要です。
開業初期は個人名義で商標出願し、法人化の際に、商標権を移転するケースが一般的です。
はい、文字商標だけでなく、ロゴ・マークも登録可能です。
屋号ロゴや商品ラベルを保護したい場合に有効です。
商標登録せずに使うことはできますが、他人に先に商標登録されると使用できなくなるリスクがあります。
特にSNSやネット販売で名前を使う場合は注意が必要です。
商標登録は、商標登録した当時の名称(屋号)を保護します。
よって、屋号を変更した場合は、新しい屋号でも改めて商標登録すべきです。
商標登録は、法律上、誰でもできるので、コストを抑えたい場合、自力での対応も可能です。
ただし、商標登録の可否は、「手続きの正確さ」よりも、「判断の適切さ」に左右されます。
弁理士に依頼する場合は、登録の可能性を事前に調査し、拒絶理由が出た際の対応まで一貫して任せられるのが大きなメリットです。
「確実に権利を取りたい」「ビジネス名を長く使いたい」場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
詳しくは、以下の記事で、説明しています。

【まとめ】個人事業主の商標登録、まずは商標専門の弁理士に無料相談!
個人事業主は、あらゆる業務を自分で対応する必要があるので、商標登録まで、手が回らないことが多いです。
また、多くの人が、商標登録の制度・仕組みを詳しく知らず、分からないことだらけでしょう。
時間や手間を省くために、商標登録は、商標専門の弁理士に依頼しましょう!

筆者(角谷 健郎)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討して、商標登録までサポートします!
事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。