意匠権の存続期間が過ぎたデザインの商標登録による保護!

まとめ

・知的財産法によるデザインの保護について、まずは、意匠法で保護できないか、検討しましょう

・意匠権には存続期間があるので、存続期間が満了したら、立体商標によるデザインの保護が考えられます

・立体商標の登録の取得前に、模倣品が出回った場合、不正競争防止法が活用できないか、検討しましょう

知的財産法による製品のデザインの保護

あなたが、斬新なデザインの製品を開発して、そのデザインを保護したいとします。

実際に、弁理士として働いていると、このような相談を受けることがあります。

それでは、知的財産法によって、どのように製品のデザインを保護すべきでしょうか?

知的財産法の中で、真っ先に思い浮かぶのは、意匠法になります。

意匠法の保護対象は、物品の形状・模様などになりますので、まさにデザインを保護するための制度です。

なお、商標法の保護対象は、商品やサービスに付される目印になるので、商標法は、必ずしも、製品のデザインの保護とは馴染みません。

意匠権によるデザイン保護の限界

商標登録は、更新を繰り返すことで、半永久的に、登録商標を保護でき、商標権を維持できます。

一方、意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から最長25年に限られます

意匠権は、商標権とは異なり、半永久的に、独占できるわけではありません。

意匠権を失うと、意匠法によって、対象の製品のデザインを保護することができなくなります。

つまり、意匠法だけに頼って製品のデザインを保護するには、限界があります。

虎さん
虎さん

意匠権の存続期間は限られているので、意匠法による保護には限界があります

商標登録によるデザインの保護

意匠法で保護できなくなった製品のデザインについては、商標法による保護を検討しましょう。

長年、使用した結果、そのデザインを見ただけで、誰の商品か、分かるようになった、つまり、製品のデザインが商品やサービスの目印となった可能性があるからです。

なお、立体商標が商標法の保護対象になり、商標法でも、立体的形状を保護することができます。

立体商標制度については、以下の記事をご参照ください。

【初心者向け】どんなものが商標に該当するの?商標の種類と登録例を紹介!

ただし、文字や図形などを含まない立体的な形状を商標出願すると、識別力(特徴)を有さないとして、拒絶される可能性が高いです。

そのような拒絶理由が通知された場合、膨大な量の使用証拠を提出して、長年、使用した結果、著名性(識別力)を獲得した旨、反論することが考えられます。

虎さん
虎さん

識別力(特徴)がないデザインでも、著名であれば、商標登録になる可能性があります

ヤクルト容器(デザイン)の商標登録による保護の成功例

意匠権の存続期間の経過後に、立体商標の商標登録を取得した成功例が、ヤクルト容器になります。

商登第5384525号

ヤクルト社は、昭和40年に意匠出願して、ヤクルト容器の意匠権を取得しました。

しかし、意匠権には、存続期間があるので、ヤクルト社は、ヤクルト容器の意匠権を失いました。

意匠権の権利期間が満了すると、他社も、同じ形状の容器で飲料を販売しました。

これに困ったヤクルト社は、ヤクルト容器の立体商標を商標出願して、裁判まで争いましたが、立体商標の登録は認められません。

しかし、ヤクルト社は、諦めずに、再び、立体商標の商標出願にチャレンジして、その結果、無事に立体商標の登録を取得できました

これにより、第三者が無断でヤクルト容器のデザインを「乳酸菌飲料」に使用すると、ヤクルト社の商標権侵害になります

虎さん
虎さん

ヤクルト社は、苦労しながらも、ヤクルト容器のデザインを知的財産法で保護して、模倣品を排除しています

デザイン保護のため、不正競争防止法も活用

意匠権が存続期間満了してから、スムーズに立体商標の登録が取得できない可能性があります。

現に、ヤクルト容器の事例も、立体商標を取得するまで、かなり苦労していて、時間が掛かっています。

ある程度、有名になった製品のデザインであれば、意匠権を失ってから、商標登録を取得するまで、不正競争防止法が活用できるかもしれません。

著名であったり、需要者の間に広く認識されていることが要件(条件)になりますが、不正競争防止法は、2条1項1号及び2号で、商品等表示に関する不正競争行為を禁じています。

意匠権を失い、商標登録を取得するまでの間に、模倣品が出回った場合、不正競争防止法が活用できないか、検討しましょう。

虎さん
虎さん

意匠法・商標法・不正競争防止法などを活用して、戦略的に製品のデザインを保護しましょう

商標登録によるデザインの保護で迷ったら、商標専門の弁理士に相談!

意匠権で保護できなくなったデザインを商標登録で保護しようとして、分からないことも出てくるかと思います。

そのような場合には、商標専門の弁理士に相談しましょう。

筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

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