【商標登録のすみ分け】ワールドカップの商標登録は誰のもの?

まとめ

・「ワールドカップ」の語を使用した世界大会の名称は、いくつも存在します

・「ワールドカップ」だけでは、どのイベントを指しているか、分からず、ワールドカップの商標は誰のものでもありません

・実際、団体名や競技名を「ワールドカップ」の語と組み合わせることで、商標登録がすみ分けられています

ワールドカップとは

あなたは、「ワールドカップ」と聞いて、どのようなイベントを思い浮かべますか?

多くの人は、サッカーの世界大会のワールドカップを思い浮かべるでしょう。

(FIFAの公式ウェブサイトより)

ただ、ラグビー好きの人は、ラグビーのワールドカップを想起するかもしれません。

(日本ラグビーフットボール協会のホームページより)

さらに、2023年には、日本でも、バスケットボールのワールドカップが開催されて、盛り上がりました。

(FIBAバスケットボールワールドカップ2023のホームページより)

バスケットボールのワールドカップを想起する人もいるかと思います。

その他の世界的なイベントの名称にも、「ワールドカップ」が使用されています。

それでは、「ワールドカップ」の商標は、誰のものでしょうか?

虎さん
虎さん

「ワールドカップ」の語が使用された世界大会のイベント名称は、いくつもあります

サッカーなどのスポーツイベントの「ワールドカップ」の商標登録

スポーツイベントの名称として、「ワールドカップ(World Cup)」を含む登録商標が、いくつも存在します。

以下、スポーツイベントの分野での商標登録の一例になります。

商登第4094032号
商登第5361239号
国際登録1417630
国際登録1379027
国際登録1303659
国際登録1505627

なお、「FIFA」は、国際サッカー連盟の略称です。

登録商標「FIFA WORLD CUP」は、サッカーのワールドカップです。

「ワールドカップ」だけでは、どのスポーツの大会か、判断できない

サッカーのワールドカップの「FIFA WORLD CUP」が、最も有名でしょう。

しかし、サッカー以外にも、様々なスポーツ・競技の「ワールドカップ」の名称が、併存して、商標登録になっています。

つまり、「ワールドカップ」の語だけでは、どのスポーツの大会か、判断できません

スポーツの名称や団体名と組み合わせることで、どこが主催する何の国際大会か、判断できます。

よって、「ワールドカップ」の商標は、誰のものでも、ありません

初心者くん
初心者くん

スポーツイベント分野で、「ワールドカップ」単体での商標登録はないのですか?

虎さん
虎さん

「ワールドカップ」単体での商標登録はありません。スポーツの名称や団体名を組み合わせることで、商標登録が併存しています!

その他のイベントの「ワールドカップ」の商標登録

娯楽などのイベントの分野でも、「ワールドカップ(World Cup)」を含む登録商標が、いくつも存在します。

以下、娯楽などのイベント名称での商標登録の一例です。

商登第5703874号
商登第6248680号)    
商登第6262214号
商登第6534438号
国際登録1235330

娯楽などのイベントの分野でも、「ワールドカップ」だけでは、何の大会か、判断できません。

他の単語と組み合わせることで、各社の商標が、併存して、商標登録になっています。

虎さん
虎さん

娯楽などのイベントの分野でも、「ワールドカップ」単体での商標登録はなく、「ワールドカップ」を含む商標が併存して、登録になっています

ワールドカップから考える「商標登録のすみ分け

「ワールドカップ」の語は、様々な分野で「世界大会」の意味合いで使用されています。

「ワールドカップ」だけでは、人によって、思い浮かべる大会も違うので、誰の商標でもありません。

「FIFA」などの団体名や「RUGBY」(ラグビー)などの競技名を組み合わせることで、商標登録がすみ分けられています。

このように、他の単語・言葉を組み合わせることで、商標登録が併存している事例が多々あります。

あなたが商標出願を検討している場合、社名や団体名を組み合わせることで、先行商標で区別できるかもしれません。

商標登録の併存状況が、先行商標と区別できるかの1つの目安になります。

データベース「J-PlatPat」を利用して、チェックしてみましょう。

虎さん
虎さん

実務上、社名や団体名を付けることで、商標登録を取得することは、よくあります

「商標登録のすみ分け」で分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!

「商標登録のすみ分け」で分からないこともあるかと思います。

もし、分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。

なお、筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

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