・商標法上、商標の使用には、「輸入」行為が含まれるので、登録商標が付された商品を日本国内に輸入すると、原則、商標権侵害に該当します
・しかし、要件(条件)を満たした真正品の並行輸入の場合には、例外的に商標権侵害には該当しません
・商標権侵害を回避するためには、並行輸入の際には、並行輸入品を事前にチェックしたり、商品の流れを正確に確認する必要があります
並行輸入とは
通常、海外メーカーの日本支社や正規代理店を通じて、商品が日本に輸入されます。
しかし、海外で購入した方が、正規輸入品よりも、安いことがあります。
特に、近年、インターネットを通じて、自由に売買が行われています。
正規ルートとは別のルートで真正品を輸入することを「並行輸入」と言います。
輸入と商標権侵害
商標法では、商標の使用行為を明確に規定しています。
商標法2条3項2号では、以下のように定めています。
商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
つまり、商標法上、商標の使用には、「輸入」行為が含まれます。
よって、登録商標が付された商品を日本国内に輸入すると、原則、商標権侵害に該当します。
しかし、真正品の並行輸入の場合、外国での商品の売買で商標権者は、すでに利益を得ています。
つまり、並行輸入を全面的に商標権侵害とすると、商標権者が二重の利益を得ることになり、商標権者を過剰に保護することになります。
そこで、最高裁判所は、一定の要件(条件)を満たせば、並行輸入が商標権侵害にならないと示しました。
登録商標が付された商品を輸入すると、原則、商標権侵害に該当します。しかし、一定の要件を満たした並行輸入であれば、商標権侵害には当たりません!
商標権侵害にならないための要件(条件)
最高裁判所は、以下の3つの要件(条件)を満たした並行輸入であれば、商標権侵害には、該当しないと判断しました。
権利者が適法に商品を付したこと(適法性の要件)
商標権者もしくは正式なライセンスを受けた者が登録商標を付したことが、要件(条件)の1つになります。
よって、商標権者からライセンスを受けていない第三者が製造した製品を輸入した場合には、商標権侵害になります。
また、通常、ブランドの委託契約工場は製造することは許可されていますが、販売することは許可されていません。
工場から直接買ってしまった場合には、この適法性の要件を満たさない可能性がありますので、注意しましょう。
日本の登録商標と同一の出所を表示すること(同一人性の要件)
それぞれの国で商標登録を取得する必要があります。
輸入元の商標権者と日本の商標権者が、同一人もしくは実質的に同視できる関係である必要があります。
このような要件を満たさないと、同じ商標が付された商品でも、出所が異なりますので、商標の出所表示機能を害することになります。
品質において実質的に違いがないこと(品質管理性の要件)
並行輸入品が、国内での正規販売品と、品質面で違いがないことも、要件(条件)になります。
具体的には、商標権者が品質管理を行える立場であるか、になります。
商標の主要機能の1つに品質保証機能があります。
同じ商標が付された商品でも、品質に違いがあると、商標の品質保証機能を害することになります。
「適法性の要件」「同一人性の要件」「品質管理性の要件」、1つでも満たさないと、商標権侵害の危険性があります!
並行輸入の際の事前確認
並行輸入をする際に、上記の3つの要件(条件)を満たさないと、商標権侵害に該当します。
最悪の場合、警察からの摘発を受けたり、訴訟で高額な賠償金を請求される可能性があります。
このようなリスクを回避するために、並行輸入の際には、以下の点を事前に確認しましょう。
並行輸入品のチェック
並行輸入品を、国内の正規販売品と比較して、差異がないか、チェックする必要があります。
そのためには、国内の正規販売品の正確かつ詳細な情報を得ることが不可欠です。
商品の流れの確認
権利者からの商品の流れを確認する必要があります。
インボイス、パッキングリスト、通関証明などの関連書類を収集・保管しましょう。
また、それらの書類がどのような意味を持つかを理解し、客観的に、流通の実態を証明できることが大切です。
並行輸入が適法であることを主張・立証できるように、事前に確認・チェックするとともに、関連資料をきちんと保管しておきましょう!