もう使わない商標はどうする?商標権の放棄方法をわかりやすく解説

「もう使わなくなった商標、どうしたらいいんだろう?」

商標を登録したけれど、事業の整理やブランド変更などで使わなくなることもありますよね。

そんなときに知っておきたいのが、“商標権の放棄”という方法。

この記事では、商標権を放棄するための手続きや注意点を、実務の視点からわかりやすく解説します。

無駄な維持費をかけず、スッキリ整理したい方はぜひチェックしてみてください。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

商標権の放棄のお手伝いしたことは、何度もあります

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

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【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

商標権を放棄する場合とは

商標出願したら、住所や名称が古いままで、審査において、自分の商標登録が障害となることがよくあります。

その場合、住所や名称の変更を登録すれば、拒絶理由を解消できますが、すでに使用していない商標の場合、商標権を放棄することがあります。

また、他者から対価を受け取ることで、自分の商標権を放棄することもあります。

商標権を放棄するには、特許庁に申請書を提出

初心者くん
初心者くん

商標権を放棄するには、どうすれば、いいですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

商標権を放棄したい場合、商標権抹消登録申請書を特許庁に提出する必要があります!

特許庁に申請書を提出することで、商標権の放棄が特許庁のデータに反映されます。

具体的には、放棄による商標権抹消登録申請書を作成して、特許庁に提出します。

なお、申請書を提出すると、誤った申請による登録の抹消を未然に防ぐため、申請人(代理人)宛に往復ハガキが届きます

内容に問題なければ、回答欄にマルを付けて、特許庁に返送しましょう。

それでは、放棄による商標権抹消登録申請書の記載方法について、説明していきます。

放棄による商標権抹消登録申請書の書き方

初心者くん
初心者くん

商標権抹消登録申請書を提出したいのですが、どうすれば、いいですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

特許庁のホームページから、以下のような申請書の様式見本を入手できます。

まずは、こちらを利用して、商標権抹消登録申請書を作成しましょう!

申請書に記載する項目について、簡単に説明していきます。

商標登録番号

放棄する対象の商標登録の登録番号を記載します。

弁理士すみや
弁理士すみや

登録番号を間違えると、別の商標登録が抹消されてしまうので、十分に注意しましょう!

なお、いくつかの商標登録をまとめて、放棄する場合には、複数の登録番号を記載することができます。

登録の目的

「本商標権の登録の抹消」と記載すれば、問題ありません。

申請人(商標権者)

申請人(商標権者)の住所・名称などを記載します。

特許庁の原簿に記載されている最新の商標権者の登録情報を記載しましょう。

添付書面の目録

商標権を放棄するためには、商標権の放棄書が必要です。

また、代理人が申請する場合には、委任状が必要になります。

実際に添付している書類名を記載しましょう。

印紙代

1件あたり1千円です。

例えば、3件の商標権を放棄する場合、1千円×3件で、3千円です。

なお、特許印紙ではなく、収入印紙で支払うことに、注意しましょう

放棄による商標権抹消登録申請書の記載例

初心者くん
初心者くん

放棄による商標権抹消登録申請書の記載例が知りたいです

弁理士すみや
弁理士すみや

例えば、筆者が、個人で、第12345678号の商標登録を保有していたとします。

この商標権を放棄する場合、以下のように、商標権抹消登録申請書を記載します!

「商標権の放棄書」を申請書に添付する!

初心者くん
初心者くん

商標権抹消登録申請書の他に、用意する書面はありますか?

弁理士すみや
弁理士すみや

実際に商標権を放棄したことを証明するため、商標権の放棄書が必須です!

特許庁ウェブサイトに掲載されている放棄書の見本は、以下の通りです。

内容としては、とてもシンプルです。

商標権者の情報を記載されていて、対象の商標登録の商標権を放棄する意思が明確に分かれば、大丈夫です。

なお、弁理士が代理して手続きを行う場合には、委任状の提出も必要になります。

弁理士すみや
弁理士すみや

申請書の他に、どの書類が必要か、しっかり確認しましょう!

商標権の放棄書の記載例

例えば、筆者が、個人で、第12345678号の商標登録を保有していたとします。

この商標権を放棄する場合には、以下のように、商標権の放棄書を記載します。

商標権の一部を放棄する場合、一部抹消登録申請書を提出

商標権のうち、一部だけ放棄することもできます。

例えば、「おもちゃ,運動用具」を指定商品とする商標権があった場合、商標権のうち、「運動用具」に係る商標権のみを放棄することができます。

商標権の一部放棄の場合には、「商標権の一部抹消登録申請書」を特許庁に提出します。

特許庁のホームページから、申請書の様式見本を入手することができます。

「一部放棄に係る指定商品(役務)及び商品又は役務の区分」の欄に、放棄する指定商品(役務)とそれが属する区分を記載しましょう。

また、「登録の目的」は、「本商標権の登録の抹消」ではなく、「本商標権の登録の一部抹消」ですので、注意しましょう。

弁理士すみや
弁理士すみや

実務上、他者からの要求に応じて、商標権の一部を放棄することがあります!

【重要】商標権を放棄する前に確認すべき3つのポイント

商標権の放棄は、一度行うと、元に戻すことができません

そのため、手続に入る前に、次の点を必ず確認する必要があります。

本当に「全部」放棄してよいか

商標権は、区分ごと、指定商品・役務ごとに構成されています。

そのため、

・事業で使っていない区分だけを放棄する

・一部の指定商品・役務だけを削除する

といった選択が可能な場合もあります。

弁理士すみや
弁理士すみや

「商標権=全部放棄」しかないという思い込みに、注意です!

放棄後に、第三者が同じ商標を取得するリスク

商標権を放棄すると、その商標は、原則として誰でも商標登録できる状態になります。

その結果、以下のような事態が起きる危険性があります。

・将来、同じ名称・ロゴを使えなくなる

・他人の商標権を侵害する側に回ってしまう

「今は使っていない」=「不要」とは限らない

商標権は、将来の事業展開・ブランド再利用に備える側面もあります。

「もう使っていないから大丈夫」では済まないケースもあるため、将来的な使用可能性を慎重に検討すべきです。

弁理士すみや
弁理士すみや

「新規事業」「ブランド復活」「ライセンスや譲渡の可能性」を考えると、放棄が最善ではないケースもあります!

「商標権の放棄」に弁理士が関与すると安心な4つの理由

商標権の放棄について弁理士に相談する価値は、手続きの代行だけではありません。

最大の価値は、「放棄すべきかどうか」を誤らずに判断できることです。

以下、弁理士が関与するメリットを4つ紹介します。

放棄以外の選択肢も含めて整理できる

弁理士が関与すると、

・一部区分・指定商品・役務の整理

・維持した方がよい商標権の見極め

・将来の使用可能性の検討

など、「放棄する/しない」の二択ではない選択肢も含めて検討できます。

弁理士すみや
弁理士すみや

結果として、必要な商標権だけを残す判断が可能になります!

放棄後のリスクを事前に把握できる

商標権を放棄した後、他人が同じ商標を商標登録する可能性や既存ビジネスへの影響など、整理した上で判断できます。

つまり、「知らなかった」「想定していなかった」という後悔を防げます。

手続ミスや判断ミスを防げる

商標権の放棄は、頻繁に行う手続ではありません。

そのため、書類の不備、手続タイミングの誤り、放棄範囲の勘違い等が起こりやすいです。

経験が豊富な商標専門の弁理士が関与すれば、不要なトラブルや再手続を防げます

結果的に「余計なコスト」を防げるかも

一見すると、「相談せずに放棄した方が安い」ように見えても、

・放棄しなくてよかった商標権を失う

・後から再出願が必要になる

といったケースでは、結果的にコストが増えることもあります。

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商標権の放棄のよくある質問(FAQ)

Q1. 商標権の放棄以外の選択肢はありますか?

商標権を放棄せずに、他人に商標権を譲渡ことも考えられます。

なお、譲渡の方法は、以下の記事で、詳しく紹介しています。

商標権を譲渡したら必須!移転登録申請書の書き方と必要書類【商標権移転の手続き】 

また、存続期間を経過したら、勝手に、商標権は消滅するので、商標権を放棄せずに、そのまま放置することもあります。

Q2. 放棄したら登録料は返ってきますか?

残念ながら、一度納めた登録料は返還されません

そのため、財務・事業戦略を踏まえて、慎重に判断する必要があります。

Q3. 放棄してしまった商標権は復活できますか?

いいえ、一度放棄(抹消)された商標権は復活できません

再度使用したい場合は、改めて、商標出願する必要があります。

Q4. 商標権の放棄、弁理士に依頼すべきですか?

説明した通りに、対応すれば、商標権を放棄するための書面を用意できるでしょう。

ただ、商標権の放棄は重要な手続きで、確実かつ正確に対応したいのであれば、弁理士に依頼すべきです。

また、弁理士に依頼すれば、時間や手間を省けます。

Q5. 商標権の放棄を弁理士に頼んだら、いくら掛かりますか?

弁理士に依頼すると、特許庁に支払う印紙代の他に、弁理士の手数料が掛かります。

手数料は、依頼する事務所・弁理士によって、異なります。

筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、3万円(税抜)~です。

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【まとめ】商標権を「手放す」ことで、次のステージへ

本記事のまとめ

・商標権を放棄するためには、対象の商標登録の番号などを記載した「放棄による商標権抹消登録申請書」を特許庁に提出します

・商標権を放棄したことを証明するために、商標権の放棄書を添付する必要があります

・商標権のうち、一部だけ放棄することもでき、その場合には、「商標権の一部抹消登録申請書」を特許庁に提出します

役目を終えた商標権を適切に処理することは、新しいビジネスへ踏み出すための大切なステップです。

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