商標権を放棄するには?申請書の記載方法や注意点を紹介!

まとめ

・商標権を放棄するためには、対象の商標登録の番号などを記載した「放棄による商標権抹消登録申請書」を特許庁に提出します

・商標権を放棄したことを証明するために、商標権の放棄書を添付する必要があります

・商標権のうち、一部だけ放棄することもでき、その場合には、「商標権の一部抹消登録申請書」を特許庁に提出します

商標権を放棄する場合とは

商標出願したら、住所や名称が古いままで、審査において、自分の商標登録が障害となることがよくあります。

住所や名称の変更を登録すれば、拒絶理由を解消できますが、すでに使用していない商標の場合、商標権を放棄することがあります。

また、他者から対価を受け取ることで、自分の商標権を放棄することもあります。

商標権を放棄するには、特許庁に申請書を提出

特許庁に申請書を提出することで、商標権の放棄が特許庁のデータに反映されます。

具体的には、放棄による商標権抹消登録申請書を作成して、特許庁に提出します。

なお、申請書を提出すると、誤った申請による登録の抹消を未然に防ぐため、申請人(代理人)宛に往復ハガキが届きます

内容に問題なければ、回答欄にマルを付けて、特許庁に返送しましょう。

それでは、放棄による商標権抹消登録申請書の記載方法について、説明していきます。

虎さん
虎さん

商標権を放棄するためには、特許庁に申請書を提出する必要があります

放棄による商標権抹消登録申請書の書き方

特許庁のホームページから、以下のような申請書の様式見本を入手することができます。

申請書に記載する項目について、簡単に説明していきます。

商標登録番号

放棄する対象の商標登録の登録番号を記載します。

誤って、別の登録番号を記載してしますと、別の商標権を失いますので、十分に注意しましょう。

なお、いくつかの商標登録をまとめて、放棄する場合には、複数の登録番号を記載することができます。

登録の目的

「本商標権の登録の抹消」と記載すれば、問題ありません。

申請人(商標権者)

申請人(商標権者)の住所・名称などを記載します。

特許庁の原簿に記載されている最新の商標権者の登録情報を記載しましょう。

添付書面の目録

商標権を放棄するためには、商標権の放棄書が必要です。

また、代理人が申請する場合には、委任状が必要になります。

実際に添付している書類名を記載しましょう。

印紙代

1件あたり1千円です。

例えば、3件の商標権を放棄する場合、1千円×3件で、3千円です。

なお、特許印紙ではなく、収入印紙で支払うことに、注意しましょう

虎さん
虎さん

申請書の記載内容はシンプルです。ただ、登録番号を間違えると、別の商標登録が抹消されてしまうので、注意して記載すべきです!

放棄による商標権抹消登録申請書の記載例

例えば、筆者が、個人で、第12345678号の商標登録を保有していたとします。

この商標権を放棄する場合には、以下のように、商標権抹消登録申請書を記載します。

「商標権の放棄書」を申請書に添付する!

実際に商標権を放棄したことを証明するために、商標権の放棄書を添付する必要があります。

特許庁ウェブサイトに掲載されている放棄書の見本は、以下の通りです。

内容としては、とてもシンプルです。

商標権者の情報を記載されていて、対象の商標登録の商標権を放棄する意思が明確に分かれば、大丈夫です。

なお、弁理士が代理して手続きを行う場合には、委任状の提出も必要になります。

虎さん
虎さん

申請書の他に、商標権の放棄書などの必要書類も用意しましょう

商標権の放棄書の記載例

例えば、筆者が、個人で、第12345678号の商標登録を保有していたとします。

この商標権を放棄する場合には、以下のように、商標権の放棄書を記載します。

商標権の一部を放棄する場合、一部抹消登録申請書を提出

商標権のうち、一部だけ放棄することもできます。

例えば、「おもちゃ,運動用具」を指定商品とする商標権があった場合、商標権のうち、「運動用具」に係る商標権のみを放棄することができます。

商標権の一部放棄の場合には、「商標権の一部抹消登録申請書」を特許庁に提出します。

特許庁のホームページから、申請書の様式見本を入手することができます。

「一部放棄に係る指定商品(役務)及び商品又は役務の区分」の欄に、放棄する指定商品(役務)とそれが属する区分を記載しましょう。

また、「登録の目的」は、「本商標権の登録の抹消」ではなく、「本商標権の登録の一部抹消」ですので、注意しましょう。

虎さん
虎さん

実務上、他者からの要求に応じて、商標権の一部を放棄することがあります!

商標権の放棄で分からなければ、特許庁や商標専門の弁理士に相談!

商標権の放棄で分からなければ、特許庁に問い合わせましょう。

担当者が、親身になって、相談してくれるはずです。

また、商標専門の弁理士に相談するのも、アリです。

筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、一緒に検討します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

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