海外でも商標を保護したいと考えている方にとって、マドプロ出願は、有力な選択肢のひとつです。
従来、複数の国に商標を登録するには、各国ごとに個別の出願手続きが必要でしたが、マドプロを利用すれば、1回の出願手続きで複数国に対して商標保護が可能になります。
そのため、以下のニーズを持つ企業や個人事業主にとって、非常に便利な制度です。
- コストを抑えたい
- 手続を簡単に済ませたい
- スムーズに審査を受けたい
この記事では、マドプロ出願の主な5つのメリットについて、商標専門の弁理士がわかりやすく・具体的に解説します。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・これまで、多くのマドプロ出願を担当しました
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
そもそも、マドプロ出願とは
通常、外国に商標出願するためには、現地代理人を通じて、各々の知財局に出願書類を提出する必要があります。
しかし、マドプロ出願を利用すれば、マドプロ加盟国に対して、一括で商標出願することがあります。
マドプロ加盟国は、現在、アメリカ・中国・韓国など、110ヵ国を超えます。
商標の実務上、外国に商標出願する際に、マドプロ出願を利用することは頻繁にあります。
マドプロ出願の概要については、以下の記事をご参照ください。

それでは、マドプロ出願のメリットについて、紹介していきます。
商標登録の取得コストの削減(マドプロ出願の利点①)
各国ごとに、直接、商標出願する場合、基本的に、現地代理人に依頼することになるので、出願国ごとに現地費用が発生します。
現地費用とは、現地代理人に支払う費用や印紙代などです。
一方で、マドプロ出願の場合には、現地代理人を介さずに、出願手続きを進められます。
よって、現地代理人に依頼する必要がないので、商標登録の取得に掛かるコストは削減することができます。
特に、出願する国が多い場合には、マドプロ出願によって、大幅にコストカットできます。
なお、各国での審査の結果、登録を認められない旨の通知を受けることがあります。
そのような通知に応答する場合には、現地代理人を任命して対応することになるので、現地費用が発生します。

現地代理人を介さずに商標出願を進められるので、出願コストを大幅に節約できる可能性があります!
商標権の管理の簡便化(マドプロ出願の利点②)
各国ごとに、直接、商標出願した場合、それぞれ管理する必要があります。
また、登録になるタイミングが違うので、商標権の更新期限も国ごとに異なります。
更新手続きなども、各国ごとに、現地代理人に依頼して、進める必要があります。
一方、マドプロ出願の場合には、1つの商標権で複数の国をカバーできるので、管理する商標権は1つで済みます。
また、国ごとに更新期限が異なることはなく、更新期限は、国際登録日から10年後になります。
さらに、更新手続きや名称変更手続きも、国際事務局に1通の書面を提出すれば、全ての指定国で効力が発生します。

1つのマドプロ登録で複数の国をカバーすることができ、また、国ごとに更新期限が異なることはないので、商標権の管理が容易です
各国での迅速な審査(マドプロ出願の利点③)
各国ごとに、直接、商標出願した場合には、特段、審査期間に限定されていないので、いつ登録になるか、分かりません。
国によって、登録になるまでに、数年、掛かることも、珍しくありません。
一方、マドプロ出願の場合には、各国の審査期間が定められています。
具体的には、国際事務局が各国の知財局に通知した日から、1年もしくは1年6ヵ月になります。
事後指定による権利の拡張(マドプロ出願の利点④)
マドプロ出願には、事後指定という制度があります。
事後指定手続きにより、出願時に指定(出願)していなかった国を追加することができます。
また、マドプロ加盟国は、どんどん増えています。
出願後にマドプロに加盟した国に対しても、事後指定手続きによって、新たに指定(出願)できる可能性があります。

マドプロ出願後でも、事後指定手続きにより、指定国(出願国)を増やすことができます
比較的、簡単な出願手続き(マドプロ出願の利点⑤)
各国ごとに、直接、商標出願する場合には、各国ごとに知財局に出願書類を提出する必要があります。
また、出願書類も、現地の言語で記載する必要があります。
一方、マドプロ出願の場合には、日本国特許庁に出願書類を提出するだけで、出願手続きが完了します。
また、出願書類は、英語で記載できるので、出願書類の作成は、比較的、簡単で、分かりやすいです。

マドプロ出願の出願書類は、英語で記載でき、また、提出先は、日本の特許庁になります
・マドプロ出願を利用することで、商標登録の取得コストを大幅に削減できる可能性があります
・また、1つの商標権で、複数の国をカバーすることができるので、商標権の管理を簡便化することができます
・その他、事後指定によって、容易に権利を拡張できたり、各国での迅速な審査を期待できるといったメリットもあります
経験豊富な商標専門の弁理士に、マドプロ出願を依頼しよう!
経験がない弁理士に、マドプロ出願を依頼すると、適切に対応できない危険性があります。
できれば、経験豊富な商標専門の弁理士に、マドプロ出願を依頼しましょう。

筆者(角谷 健郎)は、マドプロ出願の経験も豊富で、商標専門の弁理士なので、ご遠慮なく、ご相談ください(初回の相談、無料です)。
事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。