アメリカで商標登録を行った後も、商標権を維持するには「使用宣誓書」の提出が必要です。

アメリカとは違い、日本には「使用宣誓書」制度はありません!
うっかりして商標権を失効させないために、要点をしっかり押さえておきましょう!
この記事を読めば、アメリカの使用宣誓書の概要が分かります。
また、どのような使用証拠を、いつ提出すべきか、教えます。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・これまで、多くのアメリカの商標出願を手伝い、アメリカの商標制度を学びました
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
アメリカでの商標の使用宣誓書について
日本では、登録によって、商標権が発生します。
一方、アメリカでは、商標を使用することで、権利が発生します。

このような制度を「使用主義」と言います。

使用主義のもと、アメリカでは、商標を使用していることが重視されます!
そのため、アメリカで商標出願すると、実際に商標を使用している証明(使用宣誓書)を定期的に提出する必要があります。

使用宣誓書を提出しないと、どうなりますか?

使用宣誓書を提出しないと、商標登録が認められなかったり、商標登録が取り消されます!
アメリカでの商標の使用宣誓書に記載する内容と添付物
使用宣誓書には、使用している全ての指定商品・役務を記載します。
また、アメリカでの使用証拠も添付します。

アメリカでの使用証拠で、日本での使用証拠では認められません!
なお、区分ごとに、1つの使用証拠を提出すれば、認められます。

どのようなものが、使用証拠として認められますか?

例えば、以下のリストに記載されたものであれば、使用証拠として認められます!
- 商標が付された商品の写真・カタログ
- 商標が付されている商品ラベル・タグの写真
- 商標と関連する広告・ウェブサイト(役務の場合)
米国特許商標庁(USPTO)のホームページでは、以下の通り、使用証拠を例示しています。



なお、商品に関する使用証拠の方が、役務(サービス)に比べて、厳格に審査されますので、注意しましょう。


アメリカでの使用証拠を提出する必要があるので、関連資料をきちんと保管しましょう
アメリカでの商標の使用宣誓書の提出時期
アメリカでは、商標出願の方法が、いくつかあります。
例えば、アメリカでの実際の使用に基づいて商標出願することもできます。
また、日本での商標登録を基礎にして商標出願することもできます。
出願方法によっては、商標登録前でも、使用宣誓書の提出が要求されますので、注意しましょう。
以下のようなケースでは、商標登録前の使用宣誓書の提出が要求されます。

使用宣誓書を提出しないと、商標登録にならないことがあるんですね

アメリカでの実際の使用もしくは使用意思に基づき、商標出願した場合、商標登録前に使用宣誓書の提出が要求されます
なお、マドプロ出願でアメリカを指定した場合も、出願時に、使用宣誓書の提出が必要ですが、使用証拠の提出は不要です。
いずれの出願方法でも商標登録になった後、定期的に使用宣誓書の提出が要求されます。
具体的には、以下のタイミングで、使用宣誓書の提出が必要です。
- アメリカでの登録日から、5年目~6年目の間
- アメリカでの登録日から、10年ごと、更新申請のタイミング

アメリカで商標登録したら、使用宣誓書の提出期限を正確に把握して、きちんと期限管理することが重要です!
いつ使用宣誓書を提出すべきか、分からなければ、専門家に相談しましょう。
なお、商標専門の弁理士である筆者(角谷 健郎)にご相談いただければ、使用宣誓書の提出期限を確認します!
アメリカの使用宣誓書制度の注意点(抜き打ちチェック)
指定商品・役務のうち、実際に使用していないものについては、削除することをお勧めします。
削除せずに宣誓書を提出すると、宣誓した内容に虚偽があったことになり、将来、商標登録が取り消される危険性があります。
また、登録後の使用宣誓書に対しては、AUDITプログラムが採用されて、無作為に抜き打ちチェックが行われます。

1区分のうち、1つの指定商品・役務の使用証拠で十分ですが、抜き打ちチェックに選べると、追加の使用証拠の提出が要求されます。

AUDITプログラムに選ばれて、期限内に通知(Office Action)に応答しないと、どうなりますか?

応答しないと、商標登録、全体が取り消されるので、注意です!
もし、使用証拠が提出できなかった場合には、不使用の指定商品・役務を削除する必要があります。
なお、AUDITプログラムについて、こちらのUSPTO(米国特許商標庁)のホームページで詳しく紹介しています。
実務でよくある「アメリカの使用宣誓書」のミス(2選)

アメリカの使用宣誓書の失敗事例が知りたいです

実務でよくある代表的なミスは、以下の2つです!
よくある誤解の例
・日本国内で販売している → 米国でも「使用」と思い込む
・ECサイトに掲載しているだけで「使用している」と考える
「使用」とは、実際にアメリカ国内で、商標を付して商品・役務を提供していることが必要です。
事実と異なる使用宣誓書を提出すると、虚偽宣誓(fraud)を理由に、商標登録が無効になる危険性があります!
使用宣誓書は、登録後5年経過時から6年以内に提出しなければなりません。
「更新時に出せばいい」と誤解していると、期限徒過で商標登録が取り消されます。

一度失効すると、同一商標を第三者に先取りされる危険性があります!
どこまでが「使用」と認められる?アメリカの使用宣誓書の判断基準
アメリカでは、「商標を実際に使っていること(use in commerce)」が、非常に重視されます。
ここでは、日本の出願人が特に迷いやすいポイントを整理します。
以下のような状態であれば、使用と認められる可能性が高いといえます。
- アメリカの顧客向けに商品を販売し、商品本体・パッケージ・タグ等に商標を記載
- 米国向けECサイト(英語)で、購入・配送が可能な状態になっている
- 役務の場合、米国内でサービスを提供していることが確認できる

重要なのは、「単なる準備」ではなく、実際にアメリカでの商取引があるかという点です!
一方、次のようなケースは、使用と認められない危険性が高いです。
- 将来の販売予定のみ(実販売なし)
- 日本国内向けサイトに掲載しているだけ
- アメリカでの販売実績がない
特に、「Webに載せている=使用している」とは限らないので、要注意です。

個別の具体的な判断は、アメリカの現地代理人を頼りましょう!
アメリカ使用宣誓書のよくある質問(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
はい、提出可能です。ただし、アメリカで実際に商標を使用している(例えば、アメリカ向けのEC販売している)ことが必要です。
アメリカでの使用証拠がなければ、商標登録の維持が難しいでしょう。
商標権者自身または代理人(例:米国弁護士)による提出が可能です。
ただし、外国の申請者が米国商標庁に手続きする場合、原則、米国弁護士の代理が必要です。
提出書類の不備があると拒絶されるため、専門家に依頼するのが安心です。
1つでも問題ない場合があります。
ただし、米国特許商標庁(USPTO)の審査厳格化により、複数提出が推奨されるケースもあります。
可能ではありますが、法的要件や定型文の構成が非常に重要です。
不備があると拒絶されたり、意図しない申立てになることもあるため、できれば専門家に頼りましょう。
【まとめ】使用宣誓書の提出義務のもとでのアメリカ商標出願の戦略
使用宣誓書を提出できないと、商標登録が認められなかったり、商標登録が取り消されます。

アメリカは、使用主義を採用していて、商標の使用を重視していますので、止むを得ません。
再度、商標登録を取得したい場合には、アメリカで再出願することが考えられますが、追加コストが掛かります。

アメリカで商標を使用していないと、結局、商標登録を維持・取得できません。アメリカでの事業計画に沿って、アメリカの商標出願を検討しましょう!
コストを節約するため、アメリカで事業展開の見通しが立つまで、アメリカでの商標出願を控えることも考えられます。

【まとめ】アメリカの商標権は、ちょっとした不備が「権利消滅」に直結します
・実際に商標を使用している証明(使用宣誓書)を定期的に提出する必要があり、提出しないと、商標登録が取得できなかったり、権利が失効します
・使用宣誓書には、商標が付された商品の写真・カタログなど、アメリカでの使用証拠を添付します
・商標登録後に、定期的に、使用宣誓書の提出が要求されます。また、出願方法によっては、商標登録前にも、使用宣誓書の提出が必要になります
米国特許商標庁(USPTO)の審査は年々厳格化しており、証拠(Specimen)が却下されるケースが後を絶ちません。
せっかく苦労して取得したアメリカの権利を、手続きのミスで失うわけにはいきません。
「この証拠で本当に通る? 期限が迫っているけど大丈夫?」
その不安、商標専門の弁理士である私に今すぐぶつけてください。

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プロの証拠チェック: 使用証拠として提出予定の写真やURLを送っていただければ、アメリカの代理人と協力しながら、検討します。
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