・特許庁での審査の結果、商標登録を認められないと判断した場合、特許庁から「拒絶理由通知書」が届きます
・まず、拒絶理由の応答期限と拒絶理由の内容を確認しましょう。拒絶理由によって、応答方法が異なります
・例えば、先行商標と抵触する場合、商標が類似しない旨、反論したり、一部の指定商品・役務を削除することが考えられます
拒絶理由通知書とは、商標登録を認めない旨の審査結果
「拒絶理由通知書」とは、何か、分かりますか?
あなたが商標出願して、願書(申請書)の記載事項などが問題なければ、特許庁の審査官が審査します。
審査官が商標登録を認めると判断した場合には、特許庁から「登録査定」が届きます。
一方、審査官が商標登録を認められないと判断した場合には、特許庁から「拒絶理由通知書」が届きます。
つまり、拒絶理由通知書とは、商標登録を認められない旨の特許庁からの審査結果書です。
具体的には、拒絶理由通知書は、以下の書面です。
それでは、拒絶理由通知書が届いた場合の対応をざっくりと紹介していきます。
商標出願して、特許庁で審査を行い、商標登録が認められないと判断すると、拒絶理由通知書が届きます
まずは、拒絶理由通知書の応答期限と内容を確認!
特許庁の審査官が商標登録を認められないと判断したら、拒絶理由通知書を送付します。
拒絶理由通知が届いたら、拒絶理由の応答期限を確認しましょう。
また、どういった理由で拒絶されたか、正確に拒絶理由の内容を把握しましょう。
応答期限内に応答しないと、商標出願が拒絶される危険性があります。
通常は、拒絶理由通知書の発送日から40日が応答期限です。
ただし、外国法人のような在外者の場合には、発送日から3ヵ月が応答期限です。
また、特許庁に期間延長を請求することで、応答期限を延長することができます。
延長できる期間は、最大で3ヵ月になります。
なお、拒絶理由書に対する応答期限には、初日不算入の原則が適用されます。
仮に、拒絶理由通知書が3月31日に届いた場合、応答期限の起算日は、翌日の4月1日です。
応答期限内に、対応しないと、商標出願が拒絶される可能性があるので、応答期限をしっかり確認しましょう!
拒絶理由通知書には、商標出願を拒絶すると判断した理由が記載されています。
拒絶理由によって、対応が異なりますので、どんな指摘を受けているか、正確に把握しましょう。
拒絶と判断した理由が、いくつか存在する場合、拒絶理由通知書には、「理由1」「理由2」「理由3」と、複数、記載します。
全ての拒絶理由を解消する必要があるので、ご注意ください。
また、先行商標と抵触するとして拒絶された場合、先行商標の登録番号・出願番号しか、記載されていません。
どのような先行商標が引用されたか、特許庁のデータベースで番号を入力して、確認しましょう。
拒絶理由通知書は、専門用語で記載されているので、内容が把握できない可能性があります。
弁理士に依頼して商標出願している場合、分からないことがあれば、担当の弁理士に問い合わせましょう。
親身になって、丁寧に説明してくれるはずです。
自分で商標出願した場合には、担当の審査官に問い合わせましょう。
拒絶理由通知書には、担当の審査官の氏名や電話番号などの連絡先が記載されています。
また、知り合いの弁理士がいれば、弁理士に相談してみることも考えられます。
筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士
商標出願したら、先行商標と抵触すると判断された場合には
先行商標と抵触する場合には、商標登録できませんので、その旨、拒絶理由通知書に記載されます。
拒絶理由通知書に記載される条文の番号は、「第4条第1項第11号」です。
その場合には、以下のいずれかの対応が考えられます。
- 出願商標が、先行商標とは類似しない旨、反論
- 一部の指定商品・役務を削除
- 先行商標に対して不使用取消審判を請求
- その他の対応方法(先行商標権者からの同意書の取得 など)
審査官は、出願商標と先行商標が同一または類似すると考えたため、先行商標と抵触すると判断しました。
しかし、出願商標と先行商標が類似するという判断は、あくまでも審査官の考えに過ぎません。
納得できない場合には、審査官の判断に対して、反論することができます。
実際、出願商標と先行商標が類似しない旨、反論することで、審査官が判断を覆すこともあります。
商標の類否の判断基準については、以下の記事で簡単に説明しています。
しかし、十分な知識・経験がないと、商標の類否を正確に判断できません。
商標専門の弁理士などに相談して、商標が類似するか、アドバイスをもらうことをお勧めします。
審査官も人間なので、判断を間違えることがあります。実際、意見書で反論することで、判断が覆ることがあります
出願商標と先行商標が同一、もしくは、明らかに類似する場合、指定商品・役務の削除を検討しましょう。
先行商標と同一又は類似の指定商品・役務を削除することで、スムーズに拒絶理由を解消することができます。
どの指定商品・役務を削除すべきか、判断する際には、類似群コードを利用しましょう。
商品・役務の類否判断については、以下の記事で簡単に説明しています。
判断に迷う場合には、例えば、担当の審査官と事前に相談してみましょう。
防衛的に広く商品・役務を指定することが多いです。実際に使用する可能性が低い指定商品・役務であれば、抵触する指定商品・役務を削除することが考えられます!
商標の類似を争うのも難しく、また、先行商標と抵触する指定商品・役務を削除したくないケースもあります。
次の対応策として、先行商標に対する不使用取消審判の請求が考えられます。
まず、先行商標が登録になってから、3年、経過しているか、確認しましょう。
次に、インターネットで、先行商標を使用しているか、チェックしましょう。
先行商標を使用している場合、どのような商品・サービスに使用しているか、確認します。
もし、不使用取消審判の勝算が見込めるようであれば、先行商標に対する不使用取消審判の請求が考えられます。
なお、あなたがすでに出願商標を使用していて、不使用取消審判に失敗した場合に、リスクがあります。
具体的には、先行商標の権利者から、権利行使を受ける危険性があります。
不使用取消審判を請求するのであれば、事前に十分に検討する必要があります。
商標の実務上、不使用取消審判での対応は、珍しくありません
それ以外の対応方法としては、先行商標権者と交渉することが考えられます。
具体的には、対価を支払うことで、同意書の発行、(一時的な)商標権の譲渡や商標権の放棄をお願いします。
また、文字などの構成要素を出願商標に付加して、再度、商標出願することも考えられます。
構成要素を付加することで、引用された先行商標と区別されて、登録になる可能性があります。
商標出願したら、出願商標が識別力を有さないと判断された場合には
出願商標が、商標としての特徴性を有さない場合、商標登録できませんので、拒絶理由が通知されます。
専門的に言えば、出願商標が識別力を有さないと判断された場合です。
拒絶理由通知書に記載される条文の番号は、「第3条第1項第3号」などです。
その場合には、以下のいずれかの対応が考えられます。
- 出願商標が識別力を有する旨、反論
- 出願商標の使用により、識別力を獲得している旨、主張
- 文字や図形を付加、もしくは、ロゴ化して、再出願
- その他の対応方法(使用実績を積み上げたら、再出願)
審査官の判断が必ずしも正しいとは限らず、不服を抱くこともあるかと思います。
インターネットで検索することで、ある程度、他者の使用状況も把握できます。
まずは、審査官の判断が妥当かどうか、検討しましょう。
検討した結果、審査官の判断に納得できない場合、出願商標が本来的に識別力を有する旨、意見書で反論できます。
なお、意見書に、参考となる商標登録の事例や審判例を盛り込めば、説得力が増します。
また、出願商標が識別力を有するか、判断する際、指定商品・役務との関係も考慮されます。
指定商品・役務を削除・補正することで、登録可能性が上昇する可能性があります。
識別力を有する旨、反論することで、商標登録が認められることもあります
大規模かつ長期的に使用することで、需要者の間に広く知られて、識別力を獲得することがあります。
具体的には、商標法3条2項には、以下のように規定されています。
前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
よって、大規模かつ長期的に使用していることを証明して、使用により、出願商標が識別力を獲得した旨、主張することが考えられます。
実際、商標「あずきバー」や明治のヨーグルトの商標「R-1」は、使用による識別力の獲得が認められて、登録になりました。
ただ、経験上、使用による識別力の獲得が認められるのは、かなりハードルが高いです。
テレビCMなど、膨大な量の使用証拠を提出する必要です。
使用によって識別力の獲得が認められる旨、主張することがあります。しかし、経験上、主張が認められることは、ほとんどありません
文字や図形を出願商標に付加することで、識別力欠如の拒絶理由を回避できる可能性があります。
また、出願商標をロゴ化することでも、拒絶理由を回避できるかもしれません。
ただし、出願商標の補正・修正は、原則、認められません。
そのような場合には、文字や図形を付加したり、ロゴ化したりした商標を再出願しましょう。
他人の登録商標と抵触していないので、商標登録なしで出願商標を使用して、問題となる可能性は低いです。
商標の実務上、拒絶理由通知は応答せずに、商標登録の取得を断念することも多々あります。
また、使用実績を積み上げて、商標が著名になってから、再出願すれば、商標法3条2項の適用により、商標登録になる可能性もあります。
識別力の弱い商標に対して、戦略的に、商標出願を進めていくことが大切です!
商標出願したら、指定商品・役務の表示が不適格と判断された場合には
指定商品・役務の表示が不適格の場合、商標登録できませんので、拒絶理由が通知されます。
拒絶理由通知書に記載される条文の番号は、「第6条第1項」です。
その場合には、以下のいずれかの対応が考えられます。
- 指摘を受けた指定商品・役務を補正
- 指摘を受けた指定商品・役務を削除
- 指定商品・役務の表示が十分に明確である旨、反論
まず、審査官から指摘を受けた指定商品・役務を補正することが考えられます。
拒絶理由通知書において、審査官が補正案を提案してくれることが多いです。
審査官が補正案を提示している場合、審査官の補正案が受け入れられるか、検討しましょう。
また、自分で補正方法を検討する場合、特許庁データベースや過去の商標出願で認められた指定商品・役務の表現が参考になります。
なお、補正後の指定商品・役務の表示が認められるか、不安がある場合、電話やメールで、事前に担当の審査官と相談できます。
審査官の提案通りに補正すれば、スムーズに拒絶理由を解消できます
審査官から指摘を受けた指定商品・役務が、メインではない場合があります。
また、その他の指定商品・役務で、対象の製品やサービスをカバーできる場合、指定商品・役務を削除することが考えられます。
なお、指定商品・役務を削除する場合も、特許庁に手続補正書を提出しましょう。
審査官の判断には納得できず、指摘を受けた指定商品・役務を、そのまま維持したい場合もあります。
指定商品・役務の具体的な内容を説明して、十分に明確である旨、意見書で反論することもできます。
なお、カタログや商品写真も併せて提出すると、どのような商品・サービスを意図しているか、より分かりやすくなります。
意見書を提出したら、審査官が、こちらの主張を考慮した上で、再度、補正案を提案してくれることもあります。
意見書を提出して、商品・役務の内容を説明することで、拒絶理由が解消することもありますし、審査官が補正案を提示してくれることもあります
商標出願したら、出願商標の使用意思に疑義があると判断された場合には
出願商標の使用意思に疑義がある場合には、商標登録できませんので、その旨、拒絶理由通知書に記載されます。
拒絶理由通知書に記載される条文の番号は、「第3条第1項柱書」です。
なお、どのような場合、出願の使用意思に疑義があると判断されるか、以下の記事で紹介しています。
このような拒絶理由通知書が届いたら、以下のいずれかの対応が考えられます。
- 対象の区分において、一部の指定商品・役務を削除
- 使用している事実を示す証拠資料を提出
- 使用宣誓書と事業計画書を提出
原則、1区分の指定商品・役務の類似群コードの数で、出願商標の使用意思に疑義があるか、画一的に判断します。
具体的には、1区分で23個以上の類似群コードがあると、拒絶理由を通知します。
よって、一部の指定商品・役務を削除して、1区分の類似群コードの数を22個以下に限定すれば、拒絶理由を解消することができます。
まずは、不要もしくは重要でない指定商品・役務が含まれていないか、確認・検討しましょう。
また、35類の小売等役務を含んだ商標出願で、出願商標の使用意思に疑義があると判断されることがあります。
35類の小売業役務については、判断基準が異なります。
その場合には、「35K」から始める小売等役務の類似群コードが1つになるように、指定役務を限定すれば、拒絶理由を解消できます。
指定商品・役務の類似群コードを正確に判断・把握することが大切です。分からなければ、担当の審査官と相談しましょう
指定商品・役務を削除したくない場合には、使用している事実を証明することが考えられます。
その場合には、指摘を受けた指定商品・役務について、使用証拠を提出します。
使用証拠の一例として、以下のものが挙げられます。
- 出願人の取扱商品が記載されたカタログ、ちらし等の印刷物
- 出願人が運営する店舗及び取扱商品が分かる店内の写真
- 出願人の取扱商品が分かる取引書類(注文伝票、納品書、請求書、領収書など)
- 出願人の業務内容、取扱商品が紹介されている新聞、雑誌、インターネットなどの記事
なお、類似群コード単位で、1つの証拠資料の提出で十分です。
例えば、商品「鉛筆」と「下敷き」を含む16類の指定商品について、使用意思に疑義があると判断されたとします。
「鉛筆」と「下敷き」の類似群コードは、どちらも25B01です。
よって、「鉛筆」もしくは「下敷き」、どちら一方の使用証拠を提出すれば、足ります。
指定商品・役務を削除したくないけど、その指定商品・役務についての使用を開始していない場合があります。
そのようなケースでは、使用宣誓書・事業計画書を提出することが考えられます。
使用宣誓書・事業計画書は、以下の通り、簡単な内容で構いません。
なお、使用証拠の提出と併用することができます。
例えば、一部の指定商品・役務については、使用証拠を提出します。
一方、使用を開始していないものについては、使用宣誓書・事業計画書を提出することもできます。
事業計画書の通りに事業を進めたか、特許庁がチェックすることはありません
拒絶理由通知書の対応で迷ったら、商標専門の弁理士に相談!
実際に、拒絶理由通知書が届いたら、対応方法に迷うかもしれません。
そのような場合には、商標専門の弁理士に相談しましょう。
筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士