ホテル・旅館名の商標登録で失敗しないために|基本区分と見落としがちな追加区分を解説

ホテルや旅館などの宿泊施設を運営する際、その名称を商標登録しておくことは、ブランド保護の観点から非常に重要です。

しかし、「どの区分で登録すればいいのか?」「飲食店も併設しているけど、別の類も必要?」といった具体的な区分選びで迷う方も少なくありません。

一般的に、宿泊業における商標登録では第43類(宿泊施設の提供)が基本です。

ただし、業態やサービス内容によっては追加で別の区分を登録しておくべきケースもあります。

この記事では、ホテル・旅館業の商標登録で必須となる区分と、見落としがちな追加区分の考え方を、実際の登録例を交えながらわかりやすく解説します。

「商標登録は初めて」という方にも役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてください。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・旅館もしくはホテルの名称の商標登録を、多数、お手伝いした経験があります

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

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ホテル・旅館事業の商標登録で、必須の区分は43類!

あなたが、ホテルをオープンしようとしていて、ホテルの名称を商標出願したいと考えています。

それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、ホテルや旅館の名称を商標出願しますか?

ホテル事業・旅館事業では、ホテルや旅館などの宿泊施設をお客さんに提供することで、収益を上げています。

つまり、ホテル事業・旅館事業のメインとなるサービスは、「宿泊施設の提供」になります。

「宿泊施設の提供」が属する区分は43類になりますので、ホテルや旅館の名称を商標出願する場合には、少なくとも、43類をカバーする必要があります

追加するか検討すべき商標登録の区分

ホテル・旅館によっては、宴会場や結婚式場が併設されていることがあります。

その場合には、宿泊を伴わないで、お客さんが利用することもできます。

「結婚式場の提供」「宴会場の提供」は45類に該当しますので、45類も追加することが考えられます

また、大規模なホテルや外資系ホテルでは、最近、長期間の宿泊プランも用意しています。

いわゆるサービスアパートメントの場合には、「アパートの貸与」「アパートの管理」などの36類に該当する可能性もありますので、36類を追加することも考えられます。

ホテル・旅館の参考の商標登録例

例えば、以下のような商標は、43類のみで、商標登録を取得しています。

商登第5963846号、区分:43類)
商登第5777293号、区分:43類)
商登第6127765号、区分:43類)
商登第5760348号、区分:43類)

また、「結婚式場の提供」は45類に属しますので、ホテルによっては、45類も追加することが考えられます。

例えば、以下の観光ホテルの名称は、43類と45類の2区分で、商標登録になっています。

商登第5912493号、区分:43類、45類)

さらに、国際的にホテル事業を展開しているハイアット・インターナショナル・コーポレーションは、以下の商標を、36類・43類・45類の3区分で、商標登録を取得しています。

商登第5498077号、区分:36類、43類、45類)

このように、43類がホテル事業・旅館事業の基本になりますが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。

本記事のまとめ

・「宿泊施設の提供」が属する43類が、ホテル事業・旅館事業のメインになります

・その他に、例えば、「結婚式場の提供」「宴会場の提供」は45類に該当します

・事業内容や予算に応じて、43類以外の区分の追加を検討しましょう

ホテル・旅館の商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!

ホテル事業・旅館事業の商標登録する際、分からないことがあれば、商標登録の専門家(弁理士)に相談しましょう。

なお、筆者(角谷 健郎)は、何度も、ホテル名・旅館名の商標登録を手伝った経験があります。

ご連絡いただければ、親身になって、一緒に検討します。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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