・「宿泊施設の提供」が属する43類が、ホテル事業・旅館事業のメインになります
・その他に、例えば、「結婚式場の提供」「宴会場の提供」は45類に該当します
・事業内容や予算に応じて、43類以外の区分の追加を検討しましょう
ホテル・旅館事業の商標登録で、必須の区分は43類!
あなたが、ホテルをオープンしようとしていて、ホテルの名称を商標出願したいと考えています。
それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、ホテルや旅館の名称を商標出願しますか?
ホテル事業・旅館事業では、ホテルや旅館などの宿泊施設をお客さんに提供することで、収益を上げています。
つまり、ホテル事業・旅館事業のメインとなるサービスは、「宿泊施設の提供」になります。
「宿泊施設の提供」が属する区分は43類になりますので、ホテルや旅館の名称を商標出願する場合には、少なくとも、43類をカバーする必要があります。
追加するか検討すべき商標登録の区分
ホテル・旅館によっては、宴会場や結婚式場が併設されていることがあります。
その場合には、宿泊を伴わないで、お客さんが利用することもできます。
「結婚式場の提供」「宴会場の提供」は45類に該当しますので、45類も追加することが考えられます。
また、大規模なホテルや外資系ホテルでは、最近、長期間の宿泊プランも用意しています。
いわゆるサービスアパートメントの場合には、「アパートの貸与」「アパートの管理」などの36類に該当する可能性もありますので、36類を追加することも考えられます。
ホテル・旅館の参考の商標登録例
例えば、以下のような商標は、43類のみで、商標登録を取得しています。
また、「結婚式場の提供」は45類に属しますので、ホテルによっては、45類も追加することが考えられます。
例えば、以下の観光ホテルの名称は、43類と45類の2区分で、商標登録になっています。
さらに、国際的にホテル事業を展開しているハイアット・インターナショナル・コーポレーションは、以下の商標を、36類・43類・45類の3区分で、商標登録を取得しています。
このように、43類がホテル事業・旅館事業の基本になりますが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。
ホテル・旅館の商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
ホテル事業・旅館事業の商標登録する際、分からないことがあれば、商標登録の専門家(弁理士)に相談しましょう。
なお、筆者は、数多くのホテル事業・旅館事業の商標登録を手伝った経験があります。
筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士