【商標登録できないシリーズ】数字

「777」のような数字は、商標登録できると思いますか?

商標専門で弁理士歴12年以上の筆者が、疑問に答えます。

以下のような人に読んでほしい!

・数字の商標出願を検討している人

・数字から生じる読みの商標出願を検討している人

どのような商標が、商標登録できるか、知りたい人

数字は商標登録できるか、その理由と対応策が分かります。

また、数字から生じる音を表示した商標についてどのようなケースであれば、商標登録できるか、教えます。

数字は、原則、商標登録できない!

結論からいえば、数字は、原則、商標登録できません

特許庁の審査で、通常、商標としての特徴性(専門的に言うと、「識別力」)がないと判断されるからです。

虎さん
虎さん

商標としての特徴性(識別力)がないと、他人の商品・サービスと区別できません!

商標法第3条では、商標登録の要件(条件)を規定しています。

同条第1項第5号において、以下の商標は、商標としての特徴性(識別力)がないので、原則、登録できない旨、定めています。

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

初心者くん
初心者くん

「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」とは、どういった商標ですか?

虎さん
虎さん

どのような商標が該当するか、商標審査基準で例示されています!

商標審査基準によると、数字は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当します。

よって、「777」のような数字の商標出願は、原則、特許庁の審査で拒絶されます

数字の商標の主要な対応策(ロゴでの商標登録の取得)

それでは、数字をロゴ化した商標の場合、どうでしょうか?

この場合、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」には該当せず、商標登録を取得できる可能性があります


よって、数字の場合、ロゴ化して商標出願することが考えられます。

ロゴ化による商標登録の参考例

例えば、以下のようなロゴ商標が、登録になっています。

商登第2704070号
商登第6151702号
商登第6485626号
商登第4853527号
商登第6034700号
商登第6485457号
商登第5121733号

ロゴで商標登録した場合の注意点

商標登録は、類似範囲にも、その効力が及びます。

つまり、登録商標に類似するロゴの商標を第三者が使用した場合、商標権を行使できます。

しかし、第三者の数字の使用に対しては、商標登録の効力が及ばない可能性が高いです。

文字としての数字は、商標としての特徴がなく、原則、誰でも自由に使用できるからです。

虎さん
虎さん

数字のロゴ商標は、権利範囲が必ずしも広くないので、注意です

数字から生じる音を表示した商標の登録可能性

数字の「12」は「じゅうに」や「トウエルブ」と読むことができます。

これらの読みを文字商標として商標出願した場合には、どのように判断されるでしょうか?

原則、商標登録は難しい

商標審査基準によると、以下の商標は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当します。

仮名文字のうち、1桁又は2桁の数字から生ずる音を表示したものと認識されるもの

よって、「じゅうに」や「トウエルブ」は、2桁の数字である「12」から生ずる音を表示したものに過ぎず、原則、商標登録できません

また、商標審査基準によると、以下の商標も、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当します。

仮名文字のうち、3桁の数字から通常生ずる音を表示したものと認識されるもの

例えば、3桁の数字である「510」から生ずる音を表示した「ファイブハンドレッドアンドテン」も、原則、商標登録できません

通常、生ずる音でなければ、商標登録できるかも!

一方、「仮名文字のうち、3桁の数字から生ずる音を表示したものと認識されるが、通常、生ずる音とは認められないもの」であれば登録できる可能性があります。

商標審査基準では、このような例として、「ファイブテン」を挙げています。

要約すると

「じゅうに」「トウエルブ」「ファイブハンドレッドアンドテン」

 ↓

原則、商標登録できない!(理由:数字から通常生ずる音を表示したに過ぎないから)

「ファイブテン」

 ↓

商標登録できる可能性あり!(理由:数字から通常生ずる音ではないから)

数字の商標登録で分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!

数字の商標を商標登録しようとすると、分からないことが出てくると思います。

分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談することをお勧めします。

なお、筆者(すみや商標知財事務所)にご連絡いただければ、一緒に検討・対応します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

まとめ

・文字商標で数字を商標出願した場合、原則、識別力を有さないとして、登録できません

・1桁又は2桁の数字から生ずる音や3桁の数字から生ずる音を表示した商標も、原則、識別力を有さないとして、登録できません

・一方、「ファイブテン」のように、3桁の数字から生ずる音でも、通常、生ずるものでなければ、商標登録の可能性があります

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