【エステ経営者向け】サロン名を商標登録するなら何類?事例つきでわかりやすく解説

エステサロンを開業・運営していると、店舗の名前(サロン名)を商標として保護すべきかどうか、気になる方も多いのではないでしょうか?

サロン名を商標登録しておくことで、他の店舗に真似されるリスクを防ぎ、ブランドとしての信頼性を高めることができます。

本記事では、エステ業界で商標登録する際の「適切な区分」と、登録の際に気をつけるべきポイントを、実例を交えてわかりやすく解説します。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・エステサロンの名称の商標登録を、多数、お手伝いした経験があります

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

初回の相談、無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

エステサロン事業の商標登録で、必須の区分は44類!

あなたが、エステサロンをオープンしようとしていて、エステサロンの名称を商標出願したいと考えています。

それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、エステサロンの名称を商標出願しますか?

エステ事業では、エステティックなどの美容をお客さんに施して、その対価を得ることで、収益を上げています。

つまり、エステ事業のメインとなるサービスは、「エステティック」「美容」になります。

「エステティック」「美容」が属する区分は44類になりますので、エステサロンの名称を商標出願する場合には、少なくとも、44類をカバーする必要があります

エステサロン事業で、追加するか検討すべき区分

たとえば、あなたの経営するエステサロンにおいて、棚を設置して、化粧品会社が製造した市販の化粧品や美容液などを販売したとします。

その場合には、化粧品や美容液などの小売業に該当する可能性があるので、35類も指定することが考えられます

また、自社で開発した美顔器・美容用ローラーや化粧品を販売する場合には、以下の商品の区分を指定することが考えられます。

3類 化粧品,美容液 など

11類 家庭用美容美顔器 など

21類 手動式美容用ローラー など

さらに、美容に関する書籍を執筆して、販売する場合には、「書籍」などの16類も指定することを検討しましょう。

エステサロンの名称で参考の商標登録例

例えば、以下のような商標は、44類のみで、商標登録を取得しています。

商登第6088038号、区分:44類)
商登第5660492号、区分:44類)
商登第5472788号、区分:44類)

一方、以下の商標登録は、44類だけではなく、小売業などの35類も指定しています。

(商登第6489109号、区分:35類、44類)
(商登第5554171号、区分:35類、44類)

なお、エステサロン大手のエステティックTBCは、44類だけではなく、多くの区分で商標登録を取得していて、例えば、化粧品などの3類や被服などの25類でも、商標登録を取得しています。

(商登第5092767号、区分:3類)
(商登第5921490号、区分:25類)

このように、44類がエステ事業の基本ですが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。

本記事のまとめ

・「エステティック」「美容」が属する44類が、エステ事業のメインになります

・他社の製品を店内で販売する場合には、35類も指定することが考えられます

・事業内容や予算に応じて、44類以外の区分の追加を検討しましょう

エステサロン事業の商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!

エステサロン事業の商標登録する際、分からないことがあれば、商標登録の専門家(弁理士)に相談しましょう。

なお、筆者は、数多くのエステサロン事業の商標登録を手伝った経験があります。

筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

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