美容院の名称は、どの区分で商標登録するの?【参考例あり】

まとめ

・「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」等が属する44類が、美容院の事業のメインになります

・自社で開発したシャンプーや化粧品を販売する場合、3類も指定することが考えられます

・事業内容や予算に応じて、44類以外の区分の追加を検討しましょう

美容院の名称の商標登録で、必須の区分は44類!

あなたが、美容院をオープンしようとしていて、美容院の名称を商標出願したいと考えています。

それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、エステサロンの名称を商標出願しますか?

美容院の事業では、ヘアカット・ヘアカラーリング・ヘアスタイリングなどをお客さんに施して、その対価を得ることで、収益を上げています。

つまり、エステ事業のメインとなるサービスは、「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」等になります。

「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」が属する区分は44類になりますので、美容院の名称を商標出願する場合には、少なくとも、44類をカバーする必要があります

追加するか検討すべき商標登録の区分

たとえば、自社で開発したシャンプーや化粧品を販売する場合には、商品「シャンプー」や「化粧品」が属する3類を指定することが考えられます

また、あなたの経営する美容院において、棚を設置して、市販のシャンプーや化粧品などを販売したとします。

その場合には、シャンプーや化粧品などの小売業に該当する可能性があるので、35類も指定することが考えられます。

美容院の参考の登録例

例えば、以下のような商標は、44類のみで、商標登録を取得しています。

商登第5642758号、区分:44類)
商登第6319079号、区分:44類)
商登第5669471号、区分:44類)
商登第5175850号、区分:44類)

一方、以下の商標登録は、44類だけではなく、化粧品などの商品が含まれる3類も指定しています。

商登第6238035号、区分:3類、44類)
商登第6427555号、区分:3類、44類)

このように、44類が美容院事業の基本になりますが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。

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