美容院の名称を商標登録したいけれど、「どの区分を選べば良いの?」と悩んでいませんか?
商標登録する際、区分の選び方がとても重要です。しかし、実際にどの区分が適切なのかを判断するのは、専門的な知識が必要です。
この記事では、美容院名を商標登録する際に最適な区分の選び方について、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。
これから商標登録を考えている方には、必見の内容です!

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・美容院の名称の商標登録をお手伝いした経験があります
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
美容院の名称の商標登録で、必須の区分は44類!
あなたが、美容院をオープンしようとしていて、美容院の名称を商標出願したいと考えています。
それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、エステサロンの名称を商標出願しますか?
美容院の事業では、ヘアカット・ヘアカラーリング・ヘアスタイリングなどをお客さんに施して、その対価を得ることで、収益を上げています。
つまり、エステ事業のメインとなるサービスは、「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」等になります。
「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」が属する区分は44類になりますので、美容院の名称を商標出願する場合には、少なくとも、44類をカバーする必要があります。
美容院事業で、追加するか検討すべき区分
たとえば、自社で開発したシャンプーや化粧品を販売する場合には、商品「シャンプー」や「化粧品」が属する3類を指定することが考えられます。
また、あなたの経営する美容院において、棚を設置して、市販のシャンプーや化粧品などを販売したとします。
その場合には、シャンプーや化粧品などの小売業に該当する可能性があるので、35類も指定することが考えられます。
美容院の名称の参考の商標登録例
例えば、以下のような商標は、44類のみで、商標登録を取得しています。




一方、以下の商標登録は、44類だけではなく、化粧品などの商品が含まれる3類も指定しています。


このように、44類が美容院事業の基本になりますが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。
・「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」等が属する44類が、美容院の事業のメインになります
・自社で開発したシャンプーや化粧品を販売する場合、3類も指定することが考えられます
・事業内容や予算に応じて、44類以外の区分の追加を検討しましょう
エステサロン事業の商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
美容院事業の商標登録する際、分からないことがあれば、商標登録の専門家(弁理士)に相談しましょう。
なお、筆者は、美容院の名称の商標登録を手伝った経験があります。