「会社設立のときに法務局で登記したから、この名前はもう自分のものだ」 もし、あなたがそう思っているとしたら……実は、非常に危険な状態かもしれません。
せっかく想いを込めて名付け、苦労して育ててきた会社名。しかし、商標登録という「盾」を持っていないばかりに、ある日突然、見知らぬ他社から「その名前はうちの登録商標だ。今すぐ看板を下ろせ」と警告状が届くかも!?
「うちは小さい会社だから大丈夫」 「先に登記しているから優先されるはず」
こうした「常識」は、商標登録の世界では通用しません。商標登録は、あくまで「早い者勝ち(先願主義)」。
登記をいくら早くしていても、商標権を他人に取られてしまえば、あなたは自分の会社の名前を自由に使うことができなくなってしまうのです。
先日も、ある経営者様から切実なSOSが届きました。 「他社が同一の社名を使用している。今すぐ対策したい」
この危機を、私がどうやって解決し、ブランドを死守したのか。
その実話も交えながら、本記事では「会社名の商標登録」について、経営者が絶対に知っておくべきメリット、リスク、商標登録に掛かるコストを徹底解説します。
あなたの会社の「顔」を一生の資産にするために。まずは5分だけ、この記事にお付き合いください。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・会社名の商標登録も、多数、お手伝いしました
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
目次
- 【注意】商号登記と商標登録は、別の制度
- 会社名でも商標登録できる!
- 会社名を商標登録するメリット
- 会社名を商標登録しない場合のリスク
- 【実録】「他社が同じ会社名を使用している」登記だけでは守れなかった会社名を、商標登録で救った事例
- 会社名の商標登録が必要ないケース
- 会社名を商標登録する際の注意点
- 会社名の商標権を行使する際の注意点
- 会社名を商標登録するための費用
- 会社名の商標登録のやり方
- 自分で会社名を商標登録する!
- 会社名の商標登録を検索する方法
- 【実録】「メリット」を実感した瞬間。他社との社名重複から会社を救った逆転劇!
- 会社名の商標登録のよくある質問(FAQ)
- 【まとめ】「会社登記=名前を守れる」という誤解が、最大の経営リスクです!
【注意】商号登記と商標登録は、別の制度
商号の登記は法務局の管轄で、商標登録とは別の制度です。
詳しくは、以下の記事で、紹介しています。
商号を登記する場合、同一商号・同一住所は制限されるものの、住所の異なる同一の商号は登記できます。
一方、商標の登録は特許庁の管轄で、商標法に基づく法律に規定されています。
商標登録をした場合、同一又は類似の商標は、商標権者の住所が日本全国どこであっても、登録が制限されます。
会社名でも商標登録できる!
商標は、他人の商品や業務と区別するための商売上の「しるし」です。
それらの中には会社名と同じものもありますので、もちろん会社名を商標として登録することもあり得ます。
商標として登録するために必要な一般的条件を満たせば、会社名も商標登録できます。
会社名を商標登録するメリット
商標登録をしなくてもビジネスは行えますが、できれば、商標登録することをお勧めしています。
会社名を商標登録するメリットは、以下の通りです。
- 独占的に登録商標を使用できる
- 「株式会社」などを除いた会社名も自由に使用できる
- 同一・類似の商標の使用に対して、権利侵害を主張できる
特許庁の審査を通過して、商標登録できれば、登録商標を独占的に使用できます。
商標登録した事業分野において、他人は、登録商標、及び、それに類似する商標を、原則、使用できません。
例えば、「株式会社ABC」が「 ABC」の名称を使うように、正式な会社名のうち「株式会社」などを除いて使うことは、よくあります。
後述しますが、普通に用いられる方法であれば、自分の社名の使用には、例外的に、商標権の効力が及びません。
しかし、「株式会社」などを除くと、自分の社名の略称になるので、他者の商標権を侵害する危険性があります。
商標登録を取得することで、他者の商標権を気にせずに、「株式会社」などを除いた会社名も使用できます。
商標登録を取得できれば、商標権の侵害を主張できます。
例えば、同一の事業分野において、同一もしくは類似の商標を他人に使用されたとします。
その場合、自己の商標権に基づき、商標の使用の中止を要求できます。
さらに、損害が生じていれば、商標権に基づき、損害賠償を請求できます。
会社名を商標登録しない場合のリスク
会社名を商標登録していないと、商標トラブルのリスクを負います。
会社名を商標登録しない場合の代表的なリスクは、以下の通りです。
- 他人に模倣されるリスク
- 権利侵害で訴えられて、使用できなくなるリスク
商標登録しないと、競合他社に模倣されるリスクがあります。
ビジネスが軌道にのって、会社名が多くの人の目につくようになると、模倣されるリスクが高まります。
模倣されることで、自分の利益を奪われるだけではなく、勘違いしたお客様の信頼も失い、迷惑を掛ける危険性があります。
知らないうちに他社の登録商標と同一または類似の商標を使用して、商標権を侵害している危険性があります。
最悪のケースだと、会社名の変更に追い込まれる危険性があり、実際、商標権侵害で、会社名を変更した事案もあります。
商標権侵害で、会社名を変更すると、例えば、以下のような事態が想定されます。
- 会社名を変更することで、売り上げが落ちる
- 権利者に損害賠償金を支払う
- 包装紙やチラシの修正などで、多大なコストが掛かる
- 他社を真似したという悪評が、インターネット上で、広まる
【実録】「他社が同じ会社名を使用している」登記だけでは守れなかった会社名を、商標登録で救った事例
「会社名は法務局で登記しているから、他人に取られることはないはず」 そう信じている経営者の方は少なくありません。
しかし、現実は非情です。法務局の「登記」はあくまで行政上の手続きであり、その名前をビジネスで独占できる「商標権」とは全くの別物だからです。
先日、ある経営者様から切実な相談を受けました。
「自社と同じ社名の会社を見つけた。どうにかして自分の社名を守り、ビジネスに支障が生じないようにしたい」という内容でした。
一刻を争う状況の中、私はすぐに以下のステップで動きました。
即時のデータベース解析: 急いでデータベースで徹底調査。幸いにも、その相手方はまだ商標出願をしていませんでした。
「先願主義」の隙を突く戦略: 相手が気づいて出願する前に、こちらが「1日でも早く」旗を立てる必要があります。その場で登録の可能性を判断し、必要な「区分(業種)」を精査しました。
ご相談の翌日に出願完了: 翌日にはすべての書類を整え、特許庁へ商標出願を完了させました。
結果、無事に商標登録を取得。
これにより、お客様は「後から来た会社」に社名を奪われるリスクをゼロにし、堂々と今の社名でビジネスを続けられる権利を手にしました。
もし、このとき対応が数日遅れていたら、逆に相手から「その社名を使うな」と訴えられる立場になっていたかもしれません。
「誰かに社名を真似されている気がする」「新しい社名が他人の権利を侵害していないか不安だ」 そう感じた瞬間に、私にメッセージをください。
大手特許事務所で培った調査眼と、24時間365日の即レス体制で、あなたの会社の看板を死守します。
会社名の商標登録が必要ないケース
会社名をほとんど露出させない場合、会社名の商標登録の必要性が低いです。
例えば、「すみや商事株式会社」が「フレンチかがやき」というフランス料理店を運営しているとします。
この場合、「すみや商事」を商標登録する必要性は高くないです。
「フレンチかがやき」という店名が重要で、会社名の「すみや商事」は表に出ないからです。
会社名を商標登録する際の注意点
会社名を商標登録する際、以下のような点に注意しましょう。
- 「株式会社」を含めるか?
- 商標登録する区分をどうするか?
- 商標登録に掛かる費用は?
登記簿上の商号で、「株式会社」を含めたフルネームで商標登録する会社もあります。
しかし、「株式会社」を除いて、商標登録する会社の方が多いです。
会社名の商標登録の参考例
「株式会社」を除いた商標登録の例は、以下の通りです。
商標「永谷園」(商登第5139654号)
商標「任天堂」(商登第4212137号)
商標「ソフトバンク」(商登第4901165号)
商標「日産自動車」(商登第4340757号)
商標「花王」(商登第3027308号)
なお、ほんの一握りの事例を紹介しただけで、実際、多くの会社が、自分の会社名の商標登録を取得しています。
区分は、商品・サービスのカテゴリーで、商標登録する区分の数によって、費用が変動します。
「会社名」というような区分はありません。
よって、「その商標(会社名)をどのような商品・サービスに使うか」に基づいて区分を決めます。
会社名の場合、基本的には「その会社で取り扱う全ての商品・サービス」について使う可能性があります。
よって、会社で取り扱う商品・サービスを網羅的に商標登録するのが基本です。
詳しくは、以下の記事で、紹介しています。
会社名を商標登録する場合でも、商品・サービス名などを登録する通常の場合と同額です。
ざっくりと言えば、①出願時と②登録時に、費用が掛かります。
出願時に掛かる費用
自分で商標出願した場合でも、特許庁に支払う印紙代が、掛かります。
以下の通り、印紙代は、区分(商品・サービスのカテゴリー)の数で、決まります。
1区分目:12,000円
追加1区分あたり:8,600円
また、弁理士に商標出願を依頼すると、弁理士の手数料も掛かります。
ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、以下の通りです。
1区分目:50,000円(税抜)
追加1区分あたり:30,000円(税抜)
登録時に掛かる費用
登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。
なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。
10年分一括(10年分の費用):32,900円(1区分あたり)
5年分分割(5年分の費用):17,200円(1区分あたり)
また、弁理士が商標出願を代理している場合、弁理士の手数料も掛かります。
ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、区分の数に関係なく、30,000円(税抜)です。
会社名の商標権を行使する際の注意点
自己の名称(会社名)を普通に用いられる方法で表示するだけであれば、例外的に、商標権侵害には該当しません。
商標法26条では、以下のように規定しています。
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
よって、会社名の商標権を行使する際には、商標権の効力が及ぶか、検討しましょう。
例えば、以下のようなケースだと、商標法26条により、商標権の効力が及ばない可能性が高いです。
- 名刺に普通のフォントで記載した「ABC株式会社」
- ホームページの会社概要欄に普通の文字で小さく記載した「ABC株式会社」
- 商品の製造元を示す部分に記載した「製造元:ABC株式会社」
- パンフレットの最下部に小さく記載した「ABC株式会社」
一方、以下のようなケースだと、商標法26条の規定が適用されず、商標権侵害を主張できる可能性が高いです。
- 普通の文字ではなくロゴにして記載した「ABC株式会社」
- 「株式会社」などの文字を除いた「ABC」
- 商品パッケージに大きく記載した「ABC株式会社」
平成29年(ネ)第1579号の大阪高等裁判所の判例が参考になります。
この裁判では、以下のような使用態様は、「普通に用いられる方法」には該当せず、商標法26条が適用されませんでした。

裁判所は、商標権侵害に該当すると判断しました。
会社名を商標登録するための費用
会社名を商標登録するためには、特許庁に商標出願する必要があります。
ざっくりと言えば、①出願時と②登録時に、費用が掛かります。

特許庁での審査で、拒絶理由通知を受けた場合、別途、拒絶理由通知に応答するための費用が掛かる可能性があります
商標登録した後の費用も含めて、会社名の商標登録の費用について、以下の記事で詳しく紹介しています。
自分で商標出願した場合でも、特許庁に支払う印紙代が、掛かります。
以下の通り、印紙代は、区分(商品・サービスのカテゴリー)の数で、決まります。
1区分目:12,000円
追加1区分あたり:8,600円
また、弁理士に商標出願を依頼すると、弁理士の手数料も掛かります。
ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、以下の通りです。
1区分目:50,000円(税抜)
追加1区分あたり:30,000円(税抜)
登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。
なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。
10年分一括(10年分の費用):32,900円(1区分あたり)
5年分分割(5年分の費用):17,200円(1区分あたり)
また、弁理士が商標出願を代理している場合、弁理士の手数料も掛かります。
ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、区分の数に関係なく、30,000円(税抜)です。
会社名の商標登録のやり方
会社名を商標登録するには、商標登録の願書を特許庁に提出します。
知的財産・支援ポータルサイトにおいて、願書の様式をダウンロードできます。
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例えば、筆者が、「ABC株式会社」という名前の広告代理店をオープンするとします。
筆者の個人の名義で、広告業において、「ABC」という名称を商標登録したいと考えました。
その場合、商標登録の願書を、例えば、以下のように記載します。
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会社名の商標登録のやり方について、詳しくは、以下の記事で、紹介しています。
なお、自分(自社)で商標出願する時間・手間を省きたければ、商標専門の弁理士に商標出願を依頼しましょう!
自分で会社名を商標登録する!
専門家に頼らず、自分で会社名を商標登録することもできます。
自分で会社名を商標登録するメリットや注意点について、詳しくは、以下の記事で紹介しています。
自分で会社名を商標登録するメリットは、「費用」
商標登録に掛かる費用は、安くはありません。
さらに、専門家に依頼すると、より高額になり、数十万円、掛かることもあります。
専門家に頼らず、自分で商標登録する最大のメリットは、費用を抑えられる点です。

自分で商標登録すれば、弁理士に支払う手数料が節約できます。
自分で会社名を商標登録する場合の3つの注意点
自分で会社名を商標登録すれば、費用が抑えられる一方で、弁理士などの専門家に頼ることができません。
自分で会社名を商標登録する場合の注意点は、以下の3つです。
- 適切な内容での商標登録の願書の作成
- 特許庁からの通知に対して、期限内に適切に対応
- 商標登録後の更新期限の管理
自分で会社名を商標登録するのが大変なら、専門家に依頼しよう!
費用を節約できるものの、自分で会社名を商標登録するには、時間や労力が掛かります。
時間や労力を節約したくて、かつ、適切に自分の会社名を保護したい人は、専門家(弁理士)に依頼しましょう。
自分で商標出願にチャレンジしたものの、特許庁から拒絶理由通知書が届き、困ってしまうことが多々あります。

そのような場合、途中から、弁理士に頼ってもOKです。

実際、筆者も、拒絶理由通知書の対応から、お手伝いしたことは多々あります
筆者(すみや商標知財事務所)は、13年以上の弁理士歴がある商標専門の弁理士です。
商標業務でお手伝いできることがあれば、ご相談ください。
初回の相談料、無料!
会社名の商標登録を検索する方法
通常の商標と同じく、データベース「J-PlatPat」を利用します。
会社名の商標登録は、「株式会社ABC」の「ABC」の部分だけで登録していることが多いです。
そのため、データベースで検索する際、「株式会社」などを除いた部分の読みで検索しましょう。
なお、先行商標の検索方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。
なお、自分では、正確に検索できなかった、もしくは、商標が類似するか、判断に迷った場合には、商標専門の弁理士に相談しましょう。
筆者(すみや商標知財事務所)にご依頼いただければ、代わりに、商標調査して、商標登録の可能性をお知らせします。
多数の商標調査の経験あり
【実録】「メリット」を実感した瞬間。他社との社名重複から会社を救った逆転劇!
「会社名の商標登録なんて、本当に必要なの?」 そう迷っている方に、ぜひ知っていただきたい実話があります。
ある日、私に連絡いただいた、あるオーナー様からの切実なご相談です。
そのオーナー様は数年間、地域で愛される社名でビジネスを続けていました。
しかし、ある時お客様から「他県に同じ名前の店があるけど、支店を出したの?」と聞かれたのです。
調べてみると、確かに同業・同名の会社が存在していました。
「もし相手に商標登録を取られたら、うちが看板を下ろさなきゃいけないのか?」 その恐怖に突き動かされ、私の元へ相談にいらっしゃったのです。
私はすぐに特許庁のデータベースを調査しました。
結果は……幸いにも、相手方もまだ商標登録をしていなかったのです。
商標登録は、先にビジネスを始めた人ではなく、「先に書類を出した人」に権利が与えられます。
私はその日のうちに戦略を立て、最速で出願の手続きを行いました。
無事に商標登録が完了した日、オーナー様はこう仰いました。
「これでようやく、誰に気兼ねすることなくビジネスに集中できます。商標登録は、ただの『権利』ではなく、経営者の『安心』を買う投資だったんですね」
このオーナー様が手に入れたのは、単なる登録証ではありません。
全国でその名前を独占できるという「確信」と、未来への「安全保障」だったのです。
会社名の商標登録のよくある質問(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
いいえ。商号登記(法務局)は会社の名称を行政上認める制度であって、それだけでは他者の使用を排除する権利は得られません。
商標登録することで、同一または類似の商標の使用差止め・損害賠償請求などが可能になります。
なお、商標と商号の制度の違いについて、以下の記事で詳しく紹介しています。
例えば、以下のようなリスクがあります。
- 同じまたは似た会社名・ブランド名を他者が先に商標登録して、自社の使用が制限されるリスク
- 他者から商標権侵害を理由に使用停止や損害賠償を請求されるリスク
- ブランドや社名の認知度が上がるほど、名称を変更する等のコスト・信用喪失が大きくなるリスク
以下の観点で区分を選ぶのが望ましいです
- 自社が将来展開しそうな商品・サービスを想定して余裕を持って設定する
- 会社名をブランドとして幅広く使う予定があるなら、多めの区分を取っておくと後から追加する手間が減る
- だし、区分が増えるほど費用が高くなるので、コストとのバランスを考慮
なお、詳しくは、以下の記事で解説しています。
はい、自分で願書を出して商標登録を行うことは可能です。
詳しくは、以下の記事で紹介しています。
また、注意点は、例えば、以下の通りです。
- 願書の記載内容(商標の表記・指定商品・役務など)を正確にする
- 拒絶理由通知が来たときに期限内に意見書や補正書を提出できる準備をしておく
- 登録後の更新手続きも忘れず管理する
- 類似の先行商標がないかどうか、事前の商標調査を慎重に行う
【まとめ】「会社登記=名前を守れる」という誤解が、最大の経営リスクです!
・商号と商標登録は、別の制度です。会社名が表に出ないケースなどを除き、基本的には、会社名の商標登録をお勧めします
・会社名を商標登録することで、独占的かつ排他的に商標登録を使用できます。一方、商標登録しないと、商標権侵害で訴えられて、最悪のケースだと、社名変更に追い込まれる危険性があります
・「株式会社」などを除いた会社名で、商標登録することが多いです。また、会社名の場合、取り扱う商品・サービスを網羅的に商標登録するのが基本です
法務局で登記が通っても、それは商標権侵害にならないことを保証するものではありません。
もし他社が同じ名前で商標登録を持っていたら、ある日突然、社名の変更や損害賠償を求められる……そんな悪夢を避けるために、今すぐ確かな守りを固めましょう!
「大手事務所でのブランド防衛経験を、あなたの会社の盾に」
私は独立前、大手特許事務所で名だたる企業の社名保護に携わってきました。
その確かなノウハウを、今は私自身が個人事業主(経営者)として、あなたと同じ目線で提供しています。

365日いつでも私が直接対応: 忙しい経営者の時間を一秒も無駄にしません。Lメール一本で、即座にサポートを開始します。
大手品質×個人の親身さ: 質は落とさず、どこよりも話しやすい。そんな「経営の相談相手」として私を選んでいただけませんか?
事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

