区分が違えば、商標登録できる?よくある勘違いを紹介

区分が違えば、必ず、商標登録できると、勘違いしているお客様が多いです。

12年以上の弁理士歴がある商標専門の弁理士が、商標に関する正しい知識を伝えます。

以下のような人に読んでほしい!

・違う区分に、同一もしくは類似する先行商標を見つけた人

・同じ区分に、同一もしくは類似する先行商標を見つけた人

商品・役務(サービス)の類似判断の方法を知りたい人

この記事を読めば、違う区分に、同一もしくは類似の先行商標があった場合、商標登録できるか、教えます。

また、同一の区分に、同一もしくは類似の先行商標があった場合でも、商標登録できるケースを紹介します。

商標登録の区分は、商品・役務(サービス)のカテゴリー

簡単にいえば、区分は、商品・役務(サービス)の属するカテゴリーです。

区分は、全部で45個に分かれています。

1類~34類は商品の区分で、35類~45類は役務(サービス)の区分です。

各区分の商品・サービスをざっくりと紹介すると、以下のリストの通りです。

1類化学品16類紙、紙製品、事務用品31類生きている動植物
2類塗料、着色料17類電気絶縁用などの材料32類アルコールを含有しない飲料、ビール
3類洗浄剤、化粧品18類革、旅行用品、馬具33類ビールを除くアルコール飲料
4類工業用油、工業用油脂、燃料、光剤19類金属製でない建築材料34類たばこ、喫煙用具、マッチ
5類薬剤20類家具35類広告、事業の管理、小売・卸売
6類卑金属、その製品21類家庭用品、化粧用具、ガラス製品36類金融、保険、不動産の取引
7類加工機械22類ロープ製品、織物用の原料繊維37類建設、設置工事、修理
8類手動工具23類織物用の糸38類電気通信
9類科学用、電気制御用などの機械器具24類織物、家庭用の織物製カバー39類輸送、旅行の手配
10類医療用機械器具、医療用品25類被服、履物40類物品の加工その他の処理
11類照明用、加熱用などの装置26類裁縫用品41類教育、娯楽、スポーツ、文化活動
12類乗物その他移動用の装置27類床敷物、織物製でない壁掛け42類コンピューター、ソフトウェアの開発
13類火器、火工品28類玩具、遊戯用具、運動用具43類飲食物の提供、宿泊施設の提供
14類貴金属、宝飾品、時計29類動物性の食品、加工食品44類医療、美容、農業のサービス
15類楽器30類植物性の加工食品、調味料45類冠婚葬祭、警備、法律のサービス

なお、類似商品・役務審査基準では、より詳細かつ具体的に、各区分の商品・サービスを紹介しています。

区分が違えば、商標登録できる可能性が高い

区分が違えば、必ず、商標登録できるというのは、「間違い」です。

確かに、区分が違えば、商品・サービスのカテゴリーが相違します。

そのため、区分が違えば、商標登録できる可能性が高いです。

しかし、必ず、商標登録できるわけではありません。

区分が違っても、商標登録できないケースがあります。

【注意】区分が違っても、商標登録できない可能性がある

勘違いしている人も多いですが、区分が違っても、商標登録できない危険性があります。

つまり、区分が違っても、商品・役務(サービス)が類似するケースがあります。

具体的には、以下のケースです。

  • 商品と、その商品の小売業
  • 他区分でも、商品が類似する
  • 他区分でも、役務(サービス)が類似する

他区分でも、商品と役務(サービス)が類似する事例(商品と商品の小売業)

商品と、その商品の小売業は、原則、類似します。

具体的に言えば、例えば、以下の商品と役務(サービス)は、類似します。

  • 25類「被服」と35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
  • 16類「文房具類」と35類「文房具類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

35類の「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定する類似の登録商標があったとします。

その場合、25類に類似する登録商標がなくても、「被服」において、商標登録を取得できません

他区分でも商品が類似する事例(商品と他区分の商品)

区分が違っても、類似する商品も、結構、あります。

例えば、以下の商品は、区分が違っても、類似します。

  • 5類「綿棒」と8類「ピンセット」(類似群コード01C01)
  • 6類「金庫」と20類「家具」(類似群コード20A01)
  • 6類「金属製鍵」と14類「キーホルダー」(類似群コード13C02)
虎さん
虎さん

類似群コードが一致すれば、商品が類似すると判断されます

例えば、5類において、類似する登録商標がなかったとします。

しかし、8類の「ピンセット」を指定する類似の登録商標があれば、5類「綿棒」において、商標登録できません。

他区分でも役務(サービス)が類似する事例(役務と他区分の役務)

区分が違っても、類似する役務(サービス)も、結構、あります。

例えば、以下の役務(サービス)は、区分が違っても、類似します。

  • 39類「企画旅行の実施」と43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」(類似群コード42A02)
  • 44類「美容」と45類「着物の着付け」(類似群コード42C01)

例えば、美容院オープンのため、44類「美容」で、商標出願を検討していたとします。

45類の「着物の着付け」を指定する類似の登録商標がありました。

その場合、44類に類似する登録商標がなくても、44類「美容」で商標登録できません。

区分が同じでも、商標登録できることがある(すぐには諦めない!)

逆に、区分が同じでも、商標登録できることも多々あります

同じ区分に、同一・類似の先行商標が見つかっても、すぐに諦めないでください。

例えば、以下の商品・役務(サービス)は、同じ区分ですが、類似しません。

  • 「洋服」と「ベルト」
  • 「文房具類」と「写真立て」
  • 「ケーブル」と「スピーカー」
  • 「教育」と「セミナーの開催」
  • 「外科治療」と「はり治療」

同じ区分でも、商品が類似しない事例①(「洋服」と「ベルト」)

25類の「洋服」の類似群コードは、「17A01」です。

一方、25類の「ベルト」の類似群コードは、「21A01」です。

よって、同じ25類でも、「洋服」と「ベルト」は、類似しません。

初心者くん
初心者くん

「洋服」と「ベルト」、どちらもアパレル商品ですが、類似しないんですか?

虎さん
虎さん

類似群コードが違うので、原則、非類似の商品と判断します

同じ区分でも、商品が類似しない事例②(「文房具類」と「写真立て」)

16類の「文房具類」の類似群コードは、「25B01」です。

一方、16類の「写真立て」の類似群コードは、「26D01」です。

よって、同じ16類でも、「文房具類」と「写真立て」は、類似しません。

同じ区分でも、商品が類似しない事例③(「ケーブル」と「スピーカー」)

9類の「ケーブル」の類似群コードは、「11A05」です。

一方、9類の「スピーカー」の類似群コードは、「11B01」です。

よって、同じ9類でも、「ケーブル」と「スピーカー」は、類似しません。

初心者くん
初心者くん

「ケーブル」と「スピーカー」、どちらも家電量販店で販売されている商品ですが、類似しないんですか?

虎さん
虎さん

両商品の類似群コードが相違するので、これらの商品も、原則、類似しません

同じ区分でも、役務(サービス)が類似しない事例①(「教育」と「セミナーの開催」)

41類の「教育」の類似群コードは、「41A01」です。

一方、41類の「セミナーの開催」の類似群コードは、「41A03」です。

よって、同じ41類でも、「教育」と「セミナーの開催」は、類似しません。

同じ区分でも、役務(サービス)が類似しない事例②(「外科治療」と「はり治療」)

44類の「外科治療」の類似群コードは、「42V02」です。

一方、44類の「はり治療」の類似群コードは、「42V01」です。

よって、同じ44類でも、「外科治療」と「はり治療」は、類似しません。

【重要】区分ではなく、指定商品・役務で、商標登録の権利範囲を判断すべき!

商標登録の権利範囲は、区分ではなく、指定商品・役務で判断します。

他区分でも、類似する商品やサービスがあるので、区分だけに着目すると、正確には判断できません。

さらに厳密に言えば、指定商品・役務の類似群コードをもとに、考えます。

虎さん
虎さん

区分をもとに判断すると、判断を間違える危険性があるので、注意です!

商標業務を取り扱う弁理士であれば、「常識」ですが、ほとんどの人は、商標に関する知識が豊富ではありません。

多くのお客様が、勘違いしている点なので、注意しましょう!

商標登録できるか、分からなければ、商標専門の弁理士に相談!

データベース「J-PlatPat」を利用すれば、登録商標・出願商標を調べることができます。

しかし、データベースでも、商標登録できるか、分からないこともあるでしょう。

判断に迷うようであれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。

筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

まとめ

・先行の商標登録と区分が違えば、商標登録できる可能性が高いです。しかし、区分が違っていても、商標登録できないケースもあります

・その逆に、先行の商標登録と区別が同じでも、商標登録できるケースも多いです。同一の区分だから、商品・サービスが類似するとは限りません

・商標登録の権利範囲を、区分で判断してはいけません。正しくは、商標登録の指定商品・役務、及び、それらの類似群コードで、権利範囲を判断します

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