「アルファベット1文字もしくは2文字は、商標登録できるか?」、よく依頼者から受ける質問の1つです。
商標専門で弁理士歴12年以上の筆者が、疑問に答えます。
アルファベット1文字もしくは2文字が商標登録できるか、その理由とともに、教えます。
また、この記事を読めば、商標登録するための対応策が分かります。
アルファベット1文字もしくは2文字は、原則、商標登録できない!
結論からいえば、アルファベット1文字もしくは2文字は、原則、商標登録できません。
特許庁の審査で、通常、商標としての特徴性(専門的に言うと、「識別力」)がないと判断されるからです。
商標としての特徴性(識別力)がないと、他人の商品・サービスと区別できません!
商標法第3条では、商標登録の要件(条件)を規定しています。
同条第1項第5号において、以下の商標は、商標としての特徴性(識別力)がないので、原則、登録できない旨、定めています。
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」とは、どういった商標ですか?
どのような商標が該当するか、商標審査基準で例示されています!
商標審査基準によると、アルファベット1文字もしくは2文字の商標は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当します。
よって、アルファベット1文字もしくは2文字の商標出願は、原則、特許庁の審査で拒絶されます。
アルファベット1文字もしくは2文字の場合の主要な対応策(ロゴでの商標登録の取得)
実際には、アルファベットをロゴ化した商標を使用することが、よくあります。
それでは、アルファベットをロゴ化した場合は、どうでしょうか?
アルファベットをロゴ化すれば、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」には該当しません。
つまり、商標登録を取得できる可能性があります。
例えば、以下のようなアルファベット2文字もしくは1文字のロゴ商標が、登録になっています。
よって、アルファベット1文字もしくは2文字の場合、ロゴ化して商標出願することが考えられます。
商標登録は、類似範囲にも、その効力が及びます。
つまり、登録商標に類似するロゴの商標を第三者が使用した場合、商標権を行使できます。
しかし、第三者のアルファベット1文字もしくは2文字の使用に対しては、商標登録の効力が及ばない可能性が高いです。
文字としてのアルファベット1文字もしくは2文字は、商標としての特徴がなく、原則、誰でも自由に使用できるからです。
アルファベット1文字もしくは2文字のロゴ商標は、権利範囲が必ずしも広くないので、注意です!
アルファベット1文字もしくは2文字でも、著名になれば、例外的に商標登録できる!
商標法第3条第2項において、以下のように規定しています。
前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
この規定が適用されれば、例外的に、アルファベット1文字もしくは2文字でも、商標登録できます。
なお、商標の著名性を立証するためには、以下のような証拠資料を提出します。
- 商標の実際の使用状況を写した写真や動画
- 請求書や納品書などの取引書類
- テレビCMや雑誌広告などの実績が分かる書類
- 出願人以外の者による紹介記事
- 出願商標の認識度調査(アンケート)の結果
例えば、KDDI社の以下の商標は、過去、この規定が適用されて、登録になっています。
「au」と言えば、ほとんどの人が、KDDI社が提供する通信事業を想起するでしょう。
商標法第3条第2項の規定は、あくまでも例外規定で、適用されるためのハードルが、かなり高いです。
商標登録を認めてしまうと、他者が、対象分野において、アルファベット1文字もしくは2文字を、使用できなくなります。
誰もが知るような著名商標でないと、なかなか登録が認められないのが現状です。
アルファベット1文字もしくは2文字の商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
アルファベット1文字もしくは2文字を商標登録したい場合、分からないことが出てくると思います。
分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。
なお、筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士
・アルファベット1文字もしくは2文字は、原則、商標としての特徴性(識別力)がないので、商標登録できません
・ロゴ化すれば、商標登録を取得できる可能性があります。ただし、第三者の文字の使用に対しては効力が及ばない可能性が高いです
・日本国内で著名になれば、例外的に、文字商標でも商標登録を取得できます