世の中には、革新的な技術に溢れていて、自分(自社)の技術に名前を付けることも多いです。
ただ、技術だと特許保護に注力し、商標登録による保護を検討しないことが多々あります。
筆者は、12年以上、商標専門の弁理士として働いてきて、技術の名称に関する商標登録も、多数、お手伝いしました。
この記事を読めば、技術の名称の商標登録の必要性や商標登録しないリスクが分かります。
さらに、技術の名称の商標登録のやり方や費用も、分かります。
技術の名称は、「商標」に該当しうる!
商標は、他人の商品や業務と区別するための商売上の「しるし」です。
技術の名称から、特定の会社・商品やサービスを想起することがあります。
そのような技術の名称は、他人の商品や業務と区別することができ、商標として機能します。
よって、技術の名称が、「商標」に該当することがあります。
技術の名称も、「商標」に該当するんですね
例えば、「ヒートテック」と言えば、多くの人がユニクロを思い浮かべるでしょう。つまり、「商標」として機能しています!
商標登録している技術の名称の事例
商標登録している技術の名称は、結構、多いです。
その中には、有名な名称もあり、例えば、以下の技術の名称は、商標登録しています。
- ヒートテック(ユニクロの技術名称)
- プラズマクラスター(シャープの技術名称)
- アイサイト(SUBARUの技術名称)
- プロパイロット(日産自動車の技術名称)
- e-POWER(日産自動車の技術名称)
- Wi-Fi(無線通信技術の名称)
筆者の経験上も、多くの会社が、自社(自分)の技術の名称を商標登録しています!
技術の名称を商標登録するメリット
事業を行う上で、商標登録は必須ではありません。
しかし、技術の名称の商標登録を取得することで、様々なメリットが得られます。
技術の名称を商標登録する代表的なメリットは、以下の通りです。
- 独占的に登録商標を使用できる
- 同一・類似の商標の使用に対して、権利侵害を主張できる
- 自分(自社)の技術のアピールになる
特許庁の審査を通過して、商標登録できれば、登録商標(技術の名称)を独占的に使用できます。
商標登録した事業分野において、他人は、登録商標、及び、それに類似する商標を、原則、使用できません。
商標登録を取得できれば、商標権の侵害を主張できます。
例えば、同一の事業分野において、同一もしくは類似の商標を他人に使用されたとします。
その場合、自己の商標権に基づき、商標の使用の中止を要求できます。
さらに、損害が生じていれば、商標権に基づき、損害賠償を請求できます。
商標登録を受けることで、独占的に使用できます。
技術の名称を大々的に使え、自分(自社)の技術をアピールできます。
また、商標登録していることが、その技術を重要だと考えていることの証明になります。
技術の名称を商標登録しない場合のリスク
技術の名称を商標登録していないと、商標トラブルのリスクを負います。
技術の名称を商標登録しない場合の代表的なリスクは、以下の3つです。
- 他人に模倣されるリスク
- 権利侵害で訴えられて、使用できなくなるリスク
- 多くの人に使用されて、普通名称になってしまうリスク
商標登録しないと、競合他社に模倣されるリスクがあります。
革新的な技術で、多くの競業者が着目すると、模倣されるリスクが高まります。
模倣されることで、自分の利益を奪われるだけではなく、勘違いしたお客様の信頼も失い、迷惑を掛ける危険性があります。
知らないうちに他人の登録商標と同一または類似の商標を使用して、商標権を侵害している危険性があります。
最悪のケースだと、名称の変更に追い込まれる危険性があります。
他人の商標権を侵害すると、商標を使用できなくなるだけではなく、損害賠償を請求される危険性があります
従来には存在しなかった革新的な技術だと、多くの人が、その名称を使用します。
その結果、技術の名称が、普通名称になる危険性があります。
普通名称になると、誰でも、自由に使用できてしまいます。
どうすれば、普通名称化を防止できますか?
①他人が使用したら、止めされる、②自分の登録商標であることを明示する、が有効です。そのためには、技術名称を商標登録する必要があります!
技術の名称の商標登録の区分選び
いざ、商標登録しようとして、多くの人が迷うのが、商標登録する「区分」です。
区分とは、「商品・役務(サービス)の属するカテゴリー」です。
区分は、1類~45類の計45個あり、事業内容に応じて、商標登録する区分を決定します。
お客様に商標出願のご依頼を頂いたら、入念にヒアリングして、十分に検討・相談した上で、商標登録する区分を決めています!
製品の技術の名称の場合には、対象の製品について、商標登録でカバーする必要があります。
1類~34類が商品の区分なので、対象の製品が属する区分を選びましょう。
ユニクロの「ヒートテック」の例
例えば、ユニクロの「」の商標登録(商登第6793879号)は、24類と25類の2区分をカバーしています。
24類(毛布,布団カバー,まくらカバー など)
25類(下着,靴下,被服 など)
サービスの技術の名称の場合には、対象のサービスについて、商標登録でカバーする必要があります。
35類~45類がサービス(役務)の区分なので、対象のサービスが属する区分を選びましょう。
なお、サービスの技術の名称を関連製品に使用することもあります。
その場合には、関連製品の属する区分もカバーすることが考えられます。
工事の技術の例
「〇〇工法」のように、工事の技術の名称は、多数、商標登録されています。
その場合、「建設工事」や「建築工事」が属する37類が必須です。
例えば、以下の工事技術の名称は、37類の1区分で、商標登録しています。
- ジオハイブリッド工法(商登第6618764号)
- OHF工法(商登第6651615号)
- バランスウッド工法(商登第6663492号)
また、販売する商品にも、工事技術の名称を使用する場合には、37類以外の区分もカバーすることもあります。
例えば、「不燃ソーベックス工法」(商登第6754372号)は、2類と37類の2区分で商標登録しています。
2類(塗料)
37類(塗装工事,塗装工事に関する助言)
医学療法の例
「〇〇療法」のように、医学療法の名称も、多数、商標登録されています。
その場合、「医業」や「セラピー」が属する44類が必須です。
例えば、以下の医学療法の名称は、44類の1区分で、商標登録しています。
- 水素ガス温熱眼科療法(商登第6433619号)
- 血管リカバリー療法(商登第6615493号)
- 骨格ミリ単位矯正法(商登第5840717号)
また、販売する商品にも、医学療法の名称を使用する場合には、44類以外の区分もカバーすることもあります。
例えば、「癌活性消滅療法」(商登第5785290号)は、10類と44類の2区分で商標登録しています。
10類( 癌治療用の医療用機械器具)
44類(癌治療に関する医業,癌治療に関する医療情報の提供,癌治療に関する健康診断,癌治療用の医療用器具の貸与)
技術の名称の商標登録に掛かる費用
技術の名称を商標登録する場合でも、商品・サービス名などを登録する通常の場合と同額です。
ざっくりと言えば、①出願時と②登録時に、費用が掛かります。
自分で商標出願した場合でも、特許庁に支払う印紙代が、掛かります。
以下の通り、印紙代は、区分(商品・サービスのカテゴリー)の数で、決まります。
1区分目:12,000円
追加1区分あたり:8,600円
また、弁理士に商標出願を依頼すると、弁理士の手数料も掛かります。
ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、以下の通りです。
1区分目:50,000円(税抜)
追加1区分あたり:30,000円(税抜)
登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。
なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。
10年分一括(10年分の費用):32,900円(1区分あたり)
5年分分割(5年分の費用):17,200円(1区分あたり)
また、弁理士が商標出願を代理している場合、弁理士の手数料も掛かります。
ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、区分の数に関係なく、30,000円(税抜)です。
技術の名称の商標登録のやり方
技術の名称を商標登録するには、商標出願の願書を特許庁に提出します。
知的財産・支援ポータルサイトにおいて、願書の様式をダウンロードできます。
例えば、筆者が眼科医で、視力回復の革新的な医療技術を開発したとします。
医療技術に「ABC」という名称を付けて、手術行為や医療機器を商標登録でカバーしようと考えました。
その場合、商標出願の願書を、例えば、以下のように記載します。
なお、自分(自社)で商標出願する時間・手間を省きたければ、商標専門の弁理士に商標出願を依頼しましょう!
業界では珍しい「商標専門」の弁理士
技術の名称が商標登録できないケース
技術の名称を商標登録するために、特許庁の審査を通過する必要があります。
以下のようなケースだと、商標登録できない可能性が高いので、要注意です。
商標の世界は、「早い者勝ち」で、先に商標出願した人が優先されます。
同一の分野において、同一もしくは類似の商標登録があれば、商標登録できません。
商標登録している商品・サービスの分野が異なれば、原則、商標登録が問題となることはありません
技術の名称が、商品・サービスの直接的な内容表示に過ぎない場合も、商標登録できません。
商品・サービスの直接的な内容表示だと、誰の商品・サービスか、分からないので、商標として機能しないからです。
また、そのような名称を特定の人(会社)に独占的に使用させるのは、好ましくないからです。
シャープ社の商標「IGZO」の例
例えば、裁判所(平成26年(行ケ)第10089号)で争いましたが、シャープ社の商標「IGZO」は、商品の直接的な内容表示に該当すると判断されました。
判決は、こちらです。
「IGZO」は、「In(インジウム),Ga(ガリウム),Zn(亜鉛)及びO(酸素)の複合物からなる酸化物」を意味するに過ぎないと判断しました。
よって、商標「IGZO」は、原材料を示し、商品の直接的な内容表示に該当するとして、商標登録を取り消しました。
技術の名称の商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
技術の名称を商標登録しようとした際、分からないことも出てくるでしょう。
分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。
筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士
・他人の商品や業務と区別できれば、技術の名称も「商標」に該当します。実際、多くの技術の名称が商標登録されています
・商標登録すれば、独占的に登録商標を使用でき、他人の模倣を排除できます。一方、商標登録しないと、他人に勝手に商標登録される危険性があります
・商標登録する区分を正確に判断するのが、重要です。十分に検討した上で、商標登録する区分を決めたら、商標出願の願書を作成して、特許庁に提出しましょう