【便利すぎる】「さくっと書類作成」で商標登録の願書を作ってみた!

筆者は、12年以上、商標専門の弁理士として働いてきました。

しかし、恥ずかしながら、2024年4月に大手特許事務所から独立・開業して、「さくっと書類作成」というツールを知りました。

そこで、実際に「さくっと書類作成」を利用してみて、商標登録の願書を作成しました。

以下のような人に読んでほしい!

・商標登録の願書を簡単に作成したい人

・初めて商標登録の願書を作成する人

・インターネット出願ソフトをインストロールしている人

この記事を読めば、「さくっと書類作成」の利用方法が分かります。

また、実際に利用してみた感想「さくっと書類作成」を利用すべき人を教えます。

「さくっと書類作成」とは

「さくっと書類作成」は、特許庁が2020年12月から提供している書類作成支援ツールです。

「さくっと書類作成」を使えば、ブラウザの画面に入力するだけで、電子出願用の一部の書類を作成できます。

具体的には、商標に関する以下の書類を作成できます。

  • 商標登録願
  • 地域団体商標登録願
  • 早期審査に関する事情説明書
  • 商標登録料納付書

また、ブラウザの画面に入力する形式なので、ソフトをダウンロードする必要はありません

「さくっと書類作成」で商標登録の願書を作ってみた!

実際に、「さくっと書類作成」を使ってみました。

今回は、筆者(角谷 健郎)の個人名義で、自分の事務所名「すみや商標知財事務所」の商標登録の願書を作成します。

その場合には、以下のステップで、「さくっと書類作成」を利用して、商標登録の願書を作りました。

【ステップ1】「さくっと書類作成」にアクセス

まずは、「さくっと書類作成」に電子出願ソフトサポートサイトからアクセスします。

リンク先ページの「さくっと書類作成を開く」のボタンをクリックしてください。

【ステップ2】必要に応じパスワードを設定(初回・初期化時のみ)

はじめて使う時や初期化した後は、「パスワードの設定」がでます。

パスワードを設定した場合、「さくっと書類作成」を起動時にパスワード認証します。

筆者は、お試し利用なので、パスワードを設定しませんでした。

なお、後から変更して、パスワードを設定することもできます。

【ステップ3】対象の書類(商標登録願)を選択

「書類をつくる」のタグから、対象の書類を選びましょう。

商標登録の願書なので、「四法」は「商標」を選択し、「作成書類」は「商標登録願」を選択します

「新規作成」をクリックすれば、次のページに進みます。

【ステップ4】出願人の情報を入力

次に、出願人の情報を入力します。

個人もしくは法人を選び、氏名(名称)や住所を記載します。

なお、法人の場合には、代表者の氏名を記載します

今回、個人の名義なので、以下の通り、入力しました。

なお、「識別番号」は、初めて商標出願した場合に、特許庁から付与されます。

筆者は、識別番号が付与されているので、「住所又は居所」の欄を省略できます。

【ステップ5】商標登録する商標を入力

商標登録する商標を入力します。

今回、文字商標での商標登録を希望しているので、「種類」は「標準文字」を選択します

また、「登録する商標」には、「すみや商標知財事務所」と入力します。

なお、ロゴや図形を商標出願したい場合、「種類」は「平面」を選択し、対象のデータをアップロードしましょう

【ステップ6】商標登録する区分と商品・役務名を入力

商標登録する「区分」を選択し、具体的な「商品・役務名」を記載します。

弁理士業の属する区分の「45類」を選択し、「商標に関する手続の代理」など、具体的な「商品・役務名」を記載しました。

商標登録する「区分」の決め方については、以下の記事で、紹介しています。

また、「商品・役務名」の決め方については、以下の記事で、紹介しています。

【ステップ7】手数料の納付方法や納付金額を入力

次に、手数料の納付方法や納付金額を入力します。

筆者が、普段、利用している「クレジットカード納付」を選択し、1区分の場合の印紙代(納付金額)の「12000」円を入力します。

なお、納付方法については、以下の記事で紹介していますが、ポイントが付いて、お得な「クレジットカード納付」をオススメしています。

【ステップ8】作成した書類を確認

作成した書類を確認します。

これまで入力した情報をもとに、確認画面が表示されますので、内容に間違いがないか、確認しましょう。

問題なければ、「編集終了」をクリックします。

【ステップ9】書類名を付けて保存

最後に、書類名を付けて保存します。

今回は、「名称」を「テスト用」として、「はい」をクリックして、保存しました。

これで商標登録の願書の作成は、完了なので、インターネット出願ソフトを使って特許庁へ電子出願します。

「さくっと書類作成」で商標登録の願書を作った感想

実際に利用してみて、「さくっと書類作成」は、かなり便利でした。

一方、「さくっと書類作成」に対して、不満に思うこともありました。

筆者が感じた「さくっと書類作成」のメリット・デメリットを紹介します。

「さくっと書類作成」のメリット

初心者でも、分かりやすく操作できる

初めて、「さくっと書類作成」を利用しましたが、迷うことがありませんでした。

初心者でも、分かりやすく操作できるよう、「さくっと書類作成」は工夫されています。

ソフトをダウンロードせずに、利用できる

ソフトをダウンロードするのは、面倒です。

しかし、「さくっと書類作成」は、ソフトをダウンロードせずに、利用できます

「さくっと書類作成」のデメリット

電子出願にしか、対応していない

「さくっと書類作成」は、電子出願用の願書しか、作成できません。

つまり、郵送する場合の紙での出願用の願書には、対応していません

代理人による出願には、対応していない

「さくっと書類作成」は、個人事業主・中小企業向けのサービスです。

そのため、代理人による商標出願を想定して、設計されていません

弁理士が、日常的に使用するのには、向いていないです。

「さくっと書類作成」を利用すべき人

以下の3つの条件を満たす人であれば、「さくっと書類作成」の利用をお勧めします。

  • インターネット出願ソフトをインストロールしている
  • あまり商標出願した経験がない
  • 音や色などの特殊な商標ではなく、文字・ロゴ・図形の商標登録を希望している

インターネット出願ソフトをインストロールしている

「さくっと書類作成」は、電子出願にしか対応していません。

インターネット出願ソフトをインストールするのは、結構、手間が掛かります。

わざわざ1件の商標登録のために、出願ソフトをインストールするのは、お勧めできません。

一方、インターネット出願ソフトをインストロールしていれば、電子出願でき、「さくっと書類作成」を利用できます

あまり商標出願した経験がない

商標出願の経験が豊富であれば、「さくっと書類作成」を利用せずに、商標登録の願書が作れるでしょう。

一方、初めて商標出願する方や商標出願の経験がほとんどない方には、「さくっと書類作成」をお勧めします

直感的に操作できるので、簡単に、商標登録の願書を作成できます。

音や色などの特殊な商標ではなく、文字・ロゴ・図形の商標登録を希望している

音や色などの特殊な商標には、「さくっと書類作成」では対応できません。

一方、文字・ロゴや図形など、一般的な商標であれば、「さくっと書類作成」で対応できます。

特殊な商標でなければ、「さくっと書類作成」の利用を検討しましょう。

商標登録の願書の作成で分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!

実際、商標登録の願書を作成したら、分からないことも出てくるでしょう。

そのような場合には、商標専門の弁理士に相談しましょう。

筆者(すみや商標知財事務所)にご連絡いただければ、親身になって、一緒に検討します!

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

まとめ

・「さくっと書類作成」を利用すれば、登録する商標、商標登録する区分と商品・役務名、出願人の情報などを入力するだけで、商標登録の願書が簡単に作成できます

・初心者でも、分かりやすく操作でき、ソフトをダウンロードせずに、利用できます。ただし、電子出願にしか対応しておらず、また、代理人による出願にも対応していません

・あまり商標出願した経験がなく、インターネット出願ソフトをすでにインストロールしている人には、「さくっと書類作成」の利用をお勧めします

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