「読み方が似ている商標は登録できないって本当?」
商標の登録可否は、「見た目」や「意味」だけでなく、呼び方(称呼)が似ているかどうかも重要な判断ポイントです。
たとえば、発音が近い商標同士は「称呼が類似」と判断され、登録が認められない場合があります。
この「称呼の類似」は、商標審査で最も頻繁に問題になる要素のひとつですが、判断基準や具体的な類似例を知らないと、せっかくの商標出願が拒絶されてしまうことも少なくありません。
本記事では、称呼類似の判断基準や事例を、弁理士の視点からわかりやすく解説していきます。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・これまで膨大な量の商標案件を担当し、商標の類否の相談を受けてきました
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
商標の類否は、商標から生じる外観・称呼・観念の3つの要素から判断!
以下の記事で、商標の類否判断基準について、紹介しました。
商標の類否は、商標から生じる外観・称呼・観念の3つの要素から判断します。
それでは、称呼が類似しているのは、どういった事例になるでしょうか?
特許庁が公表している商標審査基準をもとに検討していきます。
称呼の類否の判断方法
まず、称呼の類否の判断方法について、説明します。
商標審査基準によると、両称呼の音質、音量及び音調並びに音節が判断要素になります。
これらの判断要素が共通したり、近似するところがあるか否かを比較します。
また、商標が称呼され、聴覚されるときに、需要者に与える称呼の全体的印象も重要になり、称呼の全体的印象が、互いに紛らわしいか否かを考察します。
次に、商標審査基準で例示している称呼類似の事例を確認していきます。
商標から生じる称呼が類似する例(商標審査基準より)
商標審査基準には、称呼類似の例示が多く記載されていますので、その中から抜粋して、重要なものを紹介します。
①同数音の称呼からなり、相違する1音が清音、濁音、半濁音の差にすぎない場合
例:「ビュープレックス」と「ビューフレックス」
例:「バーテラックス」と「バーデラックス」
②相違する音が長音の有無にすぎない場合
例:「モガレーマン」と「モガレマン」
③相違する音が促音の有無にすぎない場合
例:「コレクシット」と「コレクシト」
④相違する1音がともに弱音である場合
例:「シーピーエヌ」と「シーピーエム」
⑤弱音の有無の差にすぎない場合
例:「デントレックス」と「デントレック」
⑥比較的長い称呼で1音だけ多い場合
例:「ビタプレックス」と「ビプレックス」
商標の称呼の類否判断における注意点(時代によって傾向が違う!)
実務上、商標の類否判断において、称呼が類似するか否かが、最も重要なポイントになります。
しかし、称呼の類否判断は、時代によって、傾向が異なります。
特に、最近の審判では、同一の称呼でも、商標が非類似と判断された事例が、頻出しています。
以下、一例になりますので、ご参照ください。
| 本願商標 | Shin | SOKI | ISOLIGHT | ![]() | 悠 | SENJYU |
| 引用商標 | 信 | ![]() | ISOLITE | ![]() | ゆう | 千寿 |
| 共通の読み | シン | ソキ | イソライト or アイソライト | キヌヤ | ユウ | センジュ |
なお、詳しくは、以下の記事で、紹介しています。
商標の称呼類似に関する「よくある質問」(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
「称呼が類似している」とは、商標の読み(発音)が他の登録商標と似ている状態です。
審査では、外観・観念だけでなく、「一般消費者が呼ぶときの読み方(称呼)」が近いかどうかが類似判断の重要な要素になります。
はい、称呼の類似だけで、商標が類似と判断される場合があり得ます。
商標の称呼が似ていることは、誤認混同につながるリスクが高いと判断されます。
状況によりますが、商標が類似すると判断される可能性があります。
商標審査では称呼・外観・観念の3つを総合的に判断しますが、実務上は、称呼が最重視されます。
審査官の判断に納得できない場合は、拒絶理由通知後に意見書や補正書で主張を尽くすことができます。
また、判断が覆らず、拒絶査定になった場合には、拒絶査定不服審判での争いが可能です。
称呼・外観・観念の総合評価は専門的な判断が必要です。
専門家(弁理士)に依頼することで、
・類似判断のリスク評価
・意見書・補正書の戦略立案
・拒絶理由への対応
などを的確に進められます。
【まとめ】「文字」が違っても、「音」が同じなら地雷です!
・称呼(読み)は、商標の類否の判断要素の1つになります
・最近の傾向や商標審査基準を参考にしながら、称呼が類似するか、検討しましょう
・判断に迷う場合には、できれば、弁理士に相談することをお勧めします
商標検索で一番怖いのは、文字の一致だけを見て「似ていない」と判断してしまうこと。
商標審査では、耳で聞いた時の「称呼(読み方)」が重視されます。
漢字、ひらがな、アルファベット……表記がどうあれ、音が響き合えばそれは「侵害」や「拒絶」の対象になり得ます。
「23歳から商標一筋。数千件の『音の地雷』を見抜いてきたプロの耳を」
私は、見た目の違いを信じて出願し、数ヶ月後に「読み方が似ている」と拒絶され、立ち往生した経営者を何人も見てきました。
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