様々な企業が、自社のキャラクターを作成していて、商標登録しています。
商標登録する際に迷うのが、商標登録する区分です。
この記事を読めば、キャラクターの商標登録における区分の決め方が分かります。
また、他社の商標登録例を提示するとともに、区分を決める際の注意点も教えます。
区分とは、商品・サービスのカテゴリー
商標登録の願書には、区分を記載する必要がありますが、そもそも区分とは何でしょうか?
簡単にいえば、区分は、商品・役務(サービス)の属するカテゴリーです。
区分は、1類~45類で、全部で45個に分かれています。
1類~34類は商品の区分で、35類~45類は役務(サービス)の区分です
各区分の商品・サービスをざっくりと紹介すると、以下のリストの通りです。
1類 | 化学品 | 16類 | 紙、紙製品、事務用品 | 31類 | 生きている動植物 |
2類 | 塗料、着色料 | 17類 | 電気絶縁用などの材料 | 32類 | アルコールを含有しない飲料、ビール |
3類 | 洗浄剤、化粧品 | 18類 | 革、旅行用品、馬具 | 33類 | ビールを除くアルコール飲料 |
4類 | 工業用油、工業用油脂、燃料、光剤 | 19類 | 金属製でない建築材料 | 34類 | たばこ、喫煙用具、マッチ |
5類 | 薬剤 | 20類 | 家具 | 35類 | 広告、事業の管理、小売・卸売 |
6類 | 卑金属、その製品 | 21類 | 家庭用品、化粧用具、ガラス製品 | 36類 | 金融、保険、不動産の取引 |
7類 | 加工機械 | 22類 | ロープ製品、織物用の原料繊維 | 37類 | 建設、設置工事、修理 |
8類 | 手動工具 | 23類 | 織物用の糸 | 38類 | 電気通信 |
9類 | 科学用、電気制御用などの機械器具 | 24類 | 織物、家庭用の織物製カバー | 39類 | 輸送、旅行の手配 |
10類 | 医療用機械器具、医療用品 | 25類 | 被服、履物 | 40類 | 物品の加工その他の処理 |
11類 | 照明用、加熱用などの装置 | 26類 | 裁縫用品 | 41類 | 教育、娯楽、スポーツ、文化活動 |
12類 | 乗物その他移動用の装置 | 27類 | 床敷物、織物製でない壁掛け | 42類 | コンピューター、ソフトウェアの開発 |
13類 | 火器、火工品 | 28類 | 玩具、遊戯用具、運動用具 | 43類 | 飲食物の提供、宿泊施設の提供 |
14類 | 貴金属、宝飾品、時計 | 29類 | 動物性の食品、加工食品 | 44類 | 医療、美容、農業のサービス |
15類 | 楽器 | 30類 | 植物性の加工食品、調味料 | 45類 | 冠婚葬祭、警備、法律のサービス |
イベントで使用するキャラクターの商標登録の区分は、41類が必須
キャラクターは、イベントで使用することが多いですが、そのような場合、41類での商標登録は、必須です。
例えば、41類には、以下のようなサービスが属します。
- 娯楽イベントの企画・運営又は開催
- 文化に関するイベントの企画・運営又は開催
- スポーツイベントの企画・運営又は開催
- ゲームイベントの企画・運営又は開催
- 音楽イベントの企画・運営又は開催
企業キャラクターは、メイン事業の商品・サービスの区分で商標登録
企業キャラクターの場合、企業の商品・サービスを宣伝・広告するために、使用します。
よって、キャラクターの商標登録は、その企業のメインの商品・サービスをカバーすべきです。
参考の商標登録例①(カーネル・サンダース)
例えば、ケンタッキー・フライド・チキンのキャラクター、カーネル・サンダースです。
カーネル・サンダースの「」の商標登録です。
ケンタッキー・フライド・チキンのメインの商品・サービスが属する以下の区分で、商標登録しています。
- 29類(鶏肉製品 など)
- 30類(ロールパンで作った鶏肉ハンバーガー など)
- 43類(飲食物の提供 など)
参考の商標登録例②(がブリチキン。)
名古屋発祥のからあげ専門店「がブリチキン。」も、鳥のキャラクターを使用しています。
がブリチキン。のメインキャラクター「」の商標登録では、以下の2区分をカバーしています。
- 29類(から揚げにした鳥肉 など)
- 43類(調理した骨付鳥の提供 など)
からあげ専門店の「がブリチキン。」にとって、これら2つは、メインの区分です。
キャラクターグッズを販売する場合、対象の商品が属する区分で商標登録
キャラクターが人気になると、そのキャラクターを利用した商品が、販売されます。
例えば、文房具・タオルやスマホケースなどです。
キャラクターの商標登録で、販売するキャラクターグッズを保護することが考えられます。
人気キャラクターの場合、他社にライセンスして、関連商品を販売することも多いです!
参考の商標登録例①(ピカチュウ)
例えば、大人気ポケモンの「ピカチュウ」です。
「」の商標登録は、以下の20個の区分を指定しています。
- 3類(シャンプー など)
- 5類(衛生マスク など)
- 9類(スマートフォン用ケースなど)
- 11類(ランプ など)
- 14類(キーホルダー など)
- 15類(楽器 など)
- 16類(文房具類 など)
- 18類(バッグ など)
- 20類(クッション など)
- 21類(歯ブラシ など)
- 24類(織物製タオル など)
- 25類(被服 など)
- 26類(装飾用バッジ など)
- 27類(敷物 など)
- 28類(ゲーム用具 など)
- 29類(ポテトチップス など)
- 30類(アイスクリーム など)
- 32類(果実飲料 など)
- 41類(オンラインによるゲームの提供 など)
- 43類(飲食物の提供 など)
参考の商標登録例②(マリオ)
例えば、世界的に大人気のキャラクターの「マリオ」です。
「」の商標登録は、以下の11個の区分を指定しています。
- 9類(スマートフォン用ケース など)
- 14類(キーホルダー など)
- 16類(文房具類 など)
- 18類(バッグ など)
- 20類(クッション など)
- 21類(カップ,皿 など)
- 24類(織物製タオル など)
- 25類(被服 など)
- 28類(おもちゃ など)
- 30類(クッキー など)
- 41類(娯楽イベントの企画・運営 など)
ピカチュウやマリオなどの人気キャラクターの商標登録は、多額のコストを掛けて、様々な商品・サービスをカバーしています
スマホ等でキャラクター画像を販売する場合、商標登録で9類をカバー
キャラクターが人気になると、スマホ等でキャラクター画像を販売することが多いです。
キャラクター画像をカバーしたい場合、9類を指定しましょう。
「ダウンロード可能なキャラクター画像」などの商品は9類に属するからです。
【注意】キャラクターの商標登録の区分の数が増えれば、費用も増加
キャラクターの商標登録の区分の数を増やす程、様々な商品・サービスをカバーできます。
しかし、区分の数が増える程、キャラクターの商標登録の費用が増額するので、注意です。
キャラクターの商標登録の費用は、区分の数で決まる!
商標登録の願書を特許庁に提出する際に、併せて、特許庁に費用(印紙代)を支払う必要があります。
つまり、出願時に掛かる印紙代は、「12,000円(1区分目)+8,600円×追加の区分数」です。
また、登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。
なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。
10年分一括(10年分の費用):32,900円×区分数
5年分分割(5年分の費用):17,200円×区分数
弁理士の依頼した場合、弁理士の手数料も、原則、商標登録する区分の数で変動します!
なお、キャラクターの商標登録に掛かる費用について、以下の記事で、詳しく紹介しています。
【キャラクターの商標登録の費用】概算、相場や節約方法を紹介!費用対効果を意識すべき!
区分を1つ増やすだけで、商標登録に掛かる費用が、数万円、増加します。
ピカチュウやマリオのような人気キャラクターは、多額のコストを掛けて、保護していますが、作ったばかりのキャラクターには、そんなに費用を掛けられません。
そのため、商標登録の費用を抑えることが重要です。
場合によっては、商標登録する区分の数を制限して、コスパ良く商標登録を取得しましょう。
例えば、販売可能性の低い商品の区分については、商標登録を見送れば、コストを抑えられます。
商標登録を見送った商品の区分についても、追加で商標出願すれば、保護することができます!
キャラクターの商標登録で区分に迷ったら、商標専門の弁理士に相談!
実際に、キャラクターを商標登録しようと思ったら、どの区分で商標登録すべきか、迷うこともあるでしょう。
商標登録する区分に迷ったら、商標専門の弁理士に相談しましょう。
筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します!
弁理士歴12年以上の商標専門の弁理士
・商標登録する区分で迷うことが多いです。例えば、イベントで利用するキャラクターの場合、41類での商標登録が必須です
・企業キャラクターの場合、メイン事業の商品・サービスの区分でも商標登録すべきです。また、キャラクターグッズを販売する場合、対象の商品が属する区分も検討しましょう
・ただし、商標登録する区分の数が増える程、商標登録の費用が増額します。予算を考慮した上で、コスパ良く、キャラクターを商標登録しましょう