キャラクターの商標登録|失敗しないための区分の決め方と実例紹介

「自分がデザインしたキャラクターを商標登録したいけれど、どの『区分』で出願すればいいのか分からない…」


そんなお悩みをよく伺います。

キャラクターの商標登録は、保護したい範囲やビジネスの展開に応じて、正しい「区分」を選ぶことが非常に重要です!

区分を誤ると、本来、守るべき用途に対して商標権が及ばず、後々トラブルの原因になることもあります。

以下のような人に読んでほしい!

・キャラクターの商標登録を検討している人

・どの区分でキャラクターを商標登録すべきか、迷っている人

・コスパよく、キャラクターを商標登録したい人

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

キャラクターの商標登録も、多数、お手伝いしました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

初回の相談、無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

目次

  1. 区分とは、商品・サービスのカテゴリー
  2. イベントで使用するキャラクターの商標登録の区分は、41類が必須
  3. 企業キャラクターは、メイン事業の商品・サービスの区分で商標登録
  4. キャラクターグッズを販売する場合、対象の商品が属する区分で商標登録
  5. スマホ等でキャラクター画像を販売する場合、商標登録で9類をカバー
  6. 【注意】キャラクターの商標登録の区分の数が増えれば、費用も増加
  7. 【実務解説】キャラクターの商標登録の区分選択のよくある2つの失敗と対策
  8. 【実録】5,140万円の賠償金とブランド剥奪。区分の選定ミスが招いた「堂島ロールの悲劇」(モンシュシュ事件)!
  9. あなたのブランドを「第2のモンシュシュ」にしないために
  10. キャラクターの商標登録の区分に関する「よくある質問」(FAQ)
  11. 【まとめ】その区分選び、費用を無駄にしていませんか?

区分とは、商品・サービスのカテゴリー

商標登録の願書には、区分を記載する必要がありますが、そもそも区分とは何でしょうか?

簡単にいえば、区分は、商品・役務(サービス)の属するカテゴリーです

区分は、1類~45類で、全部で45個に分かれています。

弁理士すみや
弁理士すみや

1類~34類は商品の区分で、35類~45類は役務(サービス)の区分です

各区分の商品・サービスをざっくりと紹介すると、以下のリストの通りです。

1類化学品16類紙、紙製品、事務用品31類生きている動植物
2類塗料、着色料17類電気絶縁用などの材料32類アルコールを含有しない飲料、ビール
3類洗浄剤、化粧品18類革、旅行用品、馬具33類ビールを除くアルコール飲料
4類工業用油、工業用油脂、燃料、光剤19類金属製でない建築材料34類たばこ、喫煙用具、マッチ
5類薬剤20類家具35類広告、事業の管理、小売・卸売
6類卑金属、その製品21類家庭用品、化粧用具、ガラス製品36類金融、保険、不動産の取引
7類加工機械22類ロープ製品、織物用の原料繊維37類建設、設置工事、修理
8類手動工具23類織物用の糸38類電気通信
9類科学用、電気制御用などの機械器具24類織物、家庭用の織物製カバー39類輸送、旅行の手配
10類医療用機械器具、医療用品25類被服、履物40類物品の加工その他の処理
11類照明用、加熱用などの装置26類裁縫用品41類教育、娯楽、スポーツ、文化活動
12類乗物その他移動用の装置27類床敷物、織物製でない壁掛け42類コンピューター、ソフトウェアの開発
13類火器、火工品28類玩具、遊戯用具、運動用具43類飲食物の提供、宿泊施設の提供
14類貴金属、宝飾品、時計29類動物性の食品、加工食品44類医療、美容、農業のサービス
15類楽器30類植物性の加工食品、調味料45類冠婚葬祭、警備、法律のサービス

イベントで使用するキャラクターの商標登録の区分は、41類が必須

キャラクターは、イベントで使用することが多いですが、そのような場合、41類での商標登録は、必須です

例えば、41類には、以下のようなサービスが属します。

  • 娯楽イベントの企画・運営又は開催
  • 文化に関するイベントの企画・運営又は開催
  • スポーツイベントの企画・運営又は開催
  • ゲームイベントの企画・運営又は開催
  • 音楽イベントの企画・運営又は開催

企業キャラクターは、メイン事業の商品・サービスの区分で商標登録

企業キャラクターの場合、企業の商品・サービスを宣伝・広告するために、使用します。

よって、キャラクターの商標登録は、その企業のメインの商品・サービスをカバーすべきです

参考の商標登録例①(カーネル・サンダース)

例えば、ケンタッキー・フライド・チキンのキャラクター、カーネル・サンダースです。

(ケンタッキー・フライド・チキンのホームページより)

カーネル・サンダースの「」の商標登録です。

ケンタッキー・フライド・チキンのメインの商品・サービスが属する以下の区分で、商標登録しています。

  • 29類(鶏肉製品 など)
  • 30類(ロールパンで作った鶏肉ハンバーガー など)
  • 43類(飲食物の提供 など)

参考の商標登録例②(がブリチキン。)

名古屋発祥のからあげ専門店「がブリチキン。」も、鳥のキャラクターを使用しています。

(がブリチキン。のホームページより)

がブリチキン。のメインキャラクター「」の商標登録では、以下の2区分をカバーしています。

  • 29類(から揚げにした鳥肉 など)
  • 43類(調理した骨付鳥の提供 など)

からあげ専門店の「がブリチキン。」にとって、これら2つは、メインの区分です。

キャラクターグッズを販売する場合、対象の商品が属する区分で商標登録

キャラクターが人気になると、そのキャラクターを利用した商品が、販売されます。

例えば、文房具・タオルやスマホケースなどです。

(ポケモンセンターオンラインのホームページより)

キャラクターの商標登録で、販売するキャラクターグッズを保護することが考えられます。

虎さん
虎さん

人気キャラクターの場合、他社にライセンスして、関連商品を販売することも多いです!

参考の商標登録例①(ピカチュウ)

例えば、大人気ポケモンの「ピカチュウ」です。

(ポケットモンスターのオフィシャルサイトより)

」の商標登録は、以下の20個の区分を指定しています。

  • 3類(シャンプー など)
  • 5類(衛生マスク など)
  • 9類(スマートフォン用ケースなど)
  • 11類(ランプ など)
  • 14類(キーホルダー など)
  • 15類(楽器 など)
  • 16類(文房具類 など)
  • 18類(バッグ など)
  • 20類(クッション など)
  • 21類(歯ブラシ など)
  • 24類(織物製タオル など)
  • 25類(被服 など)
  • 26類(装飾用バッジ など)
  • 27類(敷物 など)
  • 28類(ゲーム用具 など)
  • 29類(ポテトチップス など)
  • 30類(アイスクリーム など)
  • 32類(果実飲料 など)
  • 41類(オンラインによるゲームの提供 など)
  • 43類(飲食物の提供 など)

なお、ピカチュウを含めたポケモンの商標登録について、以下の記事で、紹介しています。

ここまで守る!?ポケモンの世界観を支える商標登録の全貌

参考の商標登録例②(マリオ)

例えば、世界的に大人気のキャラクターの「マリオ」です。

」の商標登録は、以下の11個の区分を指定しています。

  • 9類(スマートフォン用ケース など)
  • 14類(キーホルダー など)
  • 16類(文房具類 など)
  • 18類(バッグ など)
  • 20類(クッション など)
  • 21類(カップ,皿 など)
  • 24類(織物製タオル など)
  • 25類(被服 など)
  • 28類(おもちゃ など)
  • 30類(クッキー など)
  • 41類(娯楽イベントの企画・運営 など)

なお、マリオ関連の商標登録については、以下の記事で、紹介しています。

【任天堂の商標戦略】商標登録による「マリオ」の徹底した保護
弁理士すみや
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ピカチュウやマリオなどの人気キャラクターの商標登録は、多額のコストを掛けて、様々な商品・サービスをカバーしています

スマホ等でキャラクター画像を販売する場合、商標登録で9類をカバー

キャラクターが人気になると、スマホ等でキャラクター画像を販売することが多いです。

(LINE STOREの公式ホームページより)

キャラクター画像をカバーしたい場合、9類を指定しましょう。

「ダウンロード可能なキャラクター画像」などの商品は9類に属するからです。

【注意】キャラクターの商標登録の区分の数が増えれば、費用も増加

キャラクターの商標登録の区分の数を増やす程、様々な商品・サービスをカバーできます。

しかし、区分の数が増える程、キャラクターの商標登録の費用が増額するので、注意です。

キャラクターの商標登録の費用は、区分の数で決まる!

商標登録の願書を特許庁に提出する際に、併せて、特許庁に費用(印紙代)を支払う必要があります。

つまり、出願時に掛かる印紙代は、「12,000円(1区分目)+8,600円×追加の区分数」です。

また、登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。

なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。

10年分一括(10年分の費用):32,900円×区分数

5年分分割(5年分の費用):17,200円×区分数

弁理士すみや
弁理士すみや

弁理士の依頼した場合、弁理士の手数料も、原則、商標登録する区分の数で変動します!

なお、キャラクターの商標登録に掛かる費用について、以下の記事で、詳しく紹介しています。

キャラクターの商標登録はいくらかかる?費用の相場と節約のコツを詳しく紹介

費用対効果を意識すべき!

区分を1つ増やすだけで、商標登録に掛かる費用が、数万円、増加します。

ピカチュウやマリオのような人気キャラクターは、多額のコストを掛けて、保護していますが、作ったばかりのキャラクターには、そんなに費用を掛けられません。

そのため、商標登録の費用を抑えることが重要です。

場合によっては、商標登録する区分の数を制限して、コスパ良く商標登録を取得しましょう。

例えば、販売可能性の低い商品の区分については、商標登録を見送れば、コストを抑えられます。

弁理士すみや
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商標登録を見送った商品の区分についても、追加で商標出願すれば、保護することができます!

【実務解説】キャラクターの商標登録の区分選択のよくある2つの失敗と対策

キャラクターの商標登録では、「どの区分を選ぶか」が非常に重要です。

しかし実務では、区分選択を十分に検討しないまま出願してしまい、後から後悔するケースが少なくありません。

ここでは、区分選択のよくある2つのミスと対策を紹介します。

失敗① 十分に検討せずに出願し、保護したい業務が守られない

最も多い失敗が、実際にキャラクターを使っている業務が、指定商品・役務に含まれていないケースです。

たとえば、以下のようなケースです。

・キャラクターをYouTubeや配信活動で使用しているのに、Tシャツなどの商品区分しか指定していない

・将来的に、イベントやオンライン講座を行うのに、対象の区分(41類)をカバーしていない

この場合、商標登録されても、実際の活動を十分に守れません。

弁理士すみや
弁理士すみや

後から区分を追加できません!

その場合には、別途、商標出願する必要があります

失敗② 区分を増やしすぎて、余計なコストがかかる

逆に、「よく分からないから、とりあえず広く取っておこう」と考えてしまうケースも少なくありません。

その結果、将来使う可能性が低い区分まで追加してしまい、出願費用や登録料が必要以上に高くなることがあります。

実務的なポイント(2つの失敗に共通する考え方)

この2つの失敗は、一見すると逆の方向に見えますが、原因は共通しています。

それは、商標登録する区分を十分に検討しないで、商標出願していることです。

キャラクターをどの業務で使い、どう守りたいか、区分に反映させましょう。

バランスが重要|守りたい範囲を「過不足なく」選択する

キャラクター商標の区分選択では、

・守りたい業務が漏れないこと

・使わない区分を増やしすぎないこと

このバランスが重要です。

そのためには、現在の活動内容や将来の事業展開を整理した上で、予算を考慮して、区分を決めましょう!

【実録】5,140万円の賠償金とブランド剥奪。区分の選定ミスが招いた「堂島ロールの悲劇」(モンシュシュ事件)!

初心者くん
初心者くん

区分選びを失敗した実例を知りたいです!

弁理士すみや
弁理士すみや

区分選びの失敗で、「堂島ロール」は社名変更と5140万円の損害賠償に追い込まれました!

なお、多くの人に知ってほしいので、2分の動画にまとめました。こちらもご活用ください

恐怖!商標登録があっても、裁判で負けるという「絶望」

あなたは「商標登録さえ済ませれば、自分のブランドは一生守られる」と思い込んでいませんか?

もしそうなら、今すぐその認識を改める必要があります。

かつて、ある超有名洋菓子店が、国から認められた商標登録を持っていたにもかかわらず、5,000万円以上の損害賠償とブランド名の変更を命じられるという、悪夢のような事件が起きました。

それが「モンシュシュ事件(現:モンシェール)」です。

(モンシェールの公式ホームページより)

なぜ、正当な「商標登録」を持っていたはずの会社が、これほどまでの惨劇に見舞われたのでしょうか?

自社出願の限界-プロにしか見えない「区分の死角」

悲劇の引き金となったのは、出願時の「区分の選定ミス」です。

この会社は、弁理士を介さず自社で出願を行い、店舗でのサービスを想定して「第43類(飲食業)」で商標登録していました。

しかし、実際に問題となったのは、他社が先に持っていた「第30類(菓子)」の権利でした。

「店でケーキを売るのだから、飲食業の区分でいいだろう」

そんな素人判断による「自社出願」が、ビジネスの命取りになったのです。

裁判所の下した判決は無情でした。

「登録があっても、区分が違えば権利は守られない」

結果、全国に知れ渡ったブランド名(会社名)は使用禁止。看板もパッケージもすべて作り直し。そして、5,140万円の巨額の賠償。

これが、専門家の眼を介さずに「とりあえず登録」を済ませてしまった代償です。

弁理士すみや
弁理士すみや

私も、過去に、区分を間違えて出願寸前だった方を救ったことがあります!

初めてでも安心。商標登録はお任せください

【経験豊富な代表弁理士が、直接、担当】

あなたのブランドを「第2のモンシュシュ」にしないために

その登録証は「盾」ですか?それとも「ただの紙クズ」ですか?

多くの社長が、商標登録さえすれば安心だと思い込んでいます。

しかし、モンシュシュのように「名前は合っているが、区分がズレている」という地雷は、専門家の戦略眼でなければ絶対に見抜くことはできません。

今、この瞬間も、あなたのブランドは無防備なまま、他社が仕掛けた5,000万円の地雷原を歩いているかもしれないのです。

「数万円をケチって5,000万円を失う」という不条理

「弁理士に頼むと高いから、まずは自分でやってみよう」

そのお気持ちは痛いほどわかります。私も独立した一人の経営者として、コストを抑えたい切実な思いは同じです。

しかし、数万円の経費を惜しんだ結果、5,000万円の賠償金を背負い、心血注いで育てた名前まで奪われる。

そんな、経営者として、もっとも悔しい結末を、あなたには絶対に迎えてほしくないのです。

私が「代筆屋」ではなく「戦略家」として商標登録を担当する理由

私は、単なる書類の「代筆屋」ではなく、商標登録のプロフェッショナルです。

私は、あなたの今のビジネスだけでなく、「数年後、どこまで事業を広げるか」を逆算して、漏れのない区分を選定します。

私には、「受任するからには、確実に登録まで導く責任がある」という強い自負があります。

ただ、お客様に言われた通りに商標出願するだけではありません。

徹底的に商標調査した上で、登録された後に「負けない権利」を構築します。

あなたのブランドを守る「最後の防衛線」

「自分の区分は、本当に今のビジネスに合っているのか?」

「数年後に訴えられるリスクはないか?」

そんな不安で夜も眠れない社長のために、大手特許事務所で数多くの修羅場を見てきた私が、あなたのブランドに潜む「死角」を徹底的にお調べします。

手遅れになる前に、プロの「眼」を借りてください

裁判所からの通知が届いてからでは、私でもあなたを救うことはできません。

5,000万円の地雷を事前に撤去し、一生の安心を手に入れたい方は、今すぐ以下のフォームから現在の状況を教えてください。

私が責任を持って、あなたのビジネスの「盾」になります。

初心者にも、分かりやすく、かつ、丁寧!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

キャラクターの商標登録の区分に関する「よくある質問」(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. キャラクターの商標登録の「区分」とは何ですか?

区分とは、商品・サービスのカテゴリーで、1類から45類まで計45個あります。

例えば、「グッズ販売」「イベント」「オンラインサービス」など用途に応じて区分(1類~45類)を選びます。

Q2. キャラクターを商標登録する際、どの区分を選べばいいですか?

使用用途によって変わります。例として:

・グッズ販売なら、その商品の区分(例えば、タオルなら24類)

・イベント・展示なら、41類

・オンラインサービス・プラットフォームなら、42類も検討します

Q3. 既に登録済みのキャラクターの商標登録でも、後から区分を追加できますか?

原則として、登録後に新たな区分を追加・変更することはできません。

必要であれば、別途、商標出願が必要です。

Q4. 区分数を増やせば増やすほど安心ですか?

多くの区分をカバーすれば保護範囲は広がりますが、その分、費用が増えます。

また、実際に使用していない区分は「不使用取消審判」の対象になるリスクもあります。

なお、不使用取消審判については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

【2026年最新】使用していない商標登録を取り消せる!?不使用取消審判を、分かりやすく紹介!

【まとめ】その区分選び、費用を無駄にしていませんか?

本記事のまとめ

・商標登録する区分で迷うことが多いです。例えば、イベントで利用するキャラクターの場合、41類での商標登録が必須です

・企業キャラクターの場合、メイン事業の商品・サービスの区分でも商標登録すべきです。また、キャラクターグッズを販売する場合、対象の商品が属する区分も検討しましょう

・ただし、商標登録する区分の数が増える程、商標登録の費用が増額します。予算を考慮した上で、コスパ良く、キャラクターを商標登録しましょう

区分を1つ増やすだけで、特許庁に支払う費用は数万円単位で変わります。

しかし、安く済ませようとして「本当に必要な区分」を漏らしては、せっかくの商標登録も意味がありません。

「あなたのビジネスに最小限のコストで、最大限の守りを」

キャラクターの展開に合わせて、最も効率的な区分の組み合わせを私がプロの視点でご提案します。

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即レス診断: 今考えているビジネスプランを教えていただければ、区分をご提案します。

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