パッケージ、カタログ、広告などをよく見ると、商標に
を付けていることがよくあります。
弁理士として商標業務を行っていると、
を使用していいか、頻繁に問い合わせがあります。
商標専門の弁理士が、登録商標マーク(Rマーク)について、分かりやすく説明します。
この記事を読めば、登録商標マーク(Rマーク)の使い方が分かります。
また、登録商標マーク(Rマーク)を使うメリットや注意点を、教えます。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・登録商標マーク(Rマーク)に関する質問に、頻繁に答えています
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
登録商標マーク(Rマーク)とは

そもそも、Rマーク(
)とは、何を意味しますか?

は、「登録された」という意味の「Registered」の頭文字を表し、商標登録表示です!
つまり、
を付けることで、その商標が登録されていることを示します。

は、商標登録表示なので、商標が登録になってから、使用しましょう!
登録商標マーク(Rマーク)を付ける4つのメリット
登録商標マーク(Rマーク)を付けるのは、必須ではありません。
しかし、多くの企業が、登録商標に登録商標マーク(Rマーク)を付けています。

登録商標マーク(Rマーク)を付けるメリットを知りたいです

代表的なメリットは、以下の4つです!
- 商標権の侵害を未然に防げる
- 商品やサービスのブランド化に役に立つ
- 不使用取消審判を請求されたときに、登録商標の使用を明確に示せる
- 普通名称化の対策になる
登録商標とは知らずに、うっかり、登録商標を使用してしまう人もいます。
登録商標であることを明示すれば、第三者が登録商標であることを認識できます。
よって、第三者による商標権の侵害を未然に防げます。
商標登録しただけでは、一般の方に対して、自社の商標であることを理解してもらいにくい可能性があります。
Rマークを付けて、自社の商標登録であることをアピールできます。
これにより、商品やサービスのブランド化を進めることができます。
商標登録表示(
を付けること)の有効性は、以下の審決例で示されています。
この不使用取消審判では、登録商標マーク(Rマーク)を付していたことが、権利者に有利に働きました。
登録商標マーク(Rマーク)により、登録商標の使用が、より明確になります。
登録商標が普通名称化してしまうと、商標権が空洞化します。

例えば、「エスカレータ」は商品名でした。
しかし、現在では、階段式の昇降機の普通名称として、誰でも、自由に使用できます。
なお、商標の普通名称化については、以下の記事をご参照ください。
普通名称化を防止するための有効な手段が、登録商標マーク(Rマーク)を付けることです。
普通名称化の防止に利用している例
例えば、「UFOキャッチャー」や「プリクラ」はセガ社の登録商標です。
普通名称化を防止するために、積極的に
を使用しています。


を付けることで、登録商標の使用が明確になったり、普通名称化を防止できます
【注意】未登録の商標に使用すると、虚偽表示に該当するかも!?
未登録の商標に
を使用すると、虚偽表示に該当する危険性がありますので、要注意です。
商標法第74条において、虚偽表示の禁止を定めていて、以下の通りです。
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
(以下、省略)

は、商標登録表示なので、商標が登録になってから、使用しましょう!
未登録の商標の場合、「TM」や「SM」を使用しよう!
商標が未登録の場合には、
の代わりに「TM」を付けましょう。
「TM」は、「商標」という意味の「trademark」を表しています。
「TM」であれば、商標が登録になっているかどうかに関係なく、使用できます。

また、役務(サービス)に関連する商標の場合、「service mark」を意味する「SM」の使用でもOKです。

商標が登録になっていない場合、
の代わりに、TM(もしくはSM)を使用しましょう!
ひと目でわかる!RマークとTMマークの比較表
| Rマーク | TMマーク | |
| 意味 | 登録済み商標であることを示す | 商標であることを示す |
| 使用できる時期 | 商標登録した後 (商標権の存続期間中) | いつでも可能 (出願中、未出願でもOK) |
| 法的根拠 | 商標法第73条に基づく | 法的根拠なし(慣習的なもの) |
| 虚偽表示の罰則 | あり(未登録で使うと刑事罰の対象) | なし |
| 主な目的 | 商標登録の主張・明示 | 商標であることの主張 |
| 推奨される位置 | 商標の右上 または 右下 | 商標の右上 または 右下 |
なお、「出願中だから、もうすぐ登録されるだろう」と先走ってRマークを付けるのは、NGです。
商標法上の「虚偽表示」に該当し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金になり得ます。
ちなみに、Cマークは、登録商標マークではなく、著作権表示
マークも、よく目にすることがあります。

は、「Copyright」(著作権)の頭文字を表していて、著作権表示です。
、TM、
を正しく使い分けましょう。
外国に製品を輸出する際、登録商標マーク(Rマーク)の使用には、気を付ける!

外国に製品を輸出する際、日本のパッケージを、そのまま利用することがあります。
その場合、登録商標マーク(Rマーク)を付けたまま、外国に製品を輸出する可能性があります。
日本の商標権の効力は日本に限定されて、外国には及びません。
よって、輸出国において、商標登録を保有していなければ、虚偽表示の問題が生じる危険性があります。
登録商標マーク(Rマーク)に関する「よくある質問」(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
未登録の商標に
を付けると、「この商標は登録されている」という虚偽表示になり得ます。
罰則になるかどうか、また損害賠償の対象になるかは状況次第です。
ただ、信用低下や法的トラブルのリスクがあります。
「TM」は “trademark”(商標)の略で、未登録であっても商標として使用中であることを示すマークです。
また、「SM」は “service mark” の略で、サービス(役務)の提供に関する商標に使われることがあります。
商標登録前の段階で自分の商標だと示したい場合、これらを使っておくのが無難です。
それぞれの国で商標登録がされているかどうかが重要です。
他国で登録されていない商標に対し、その国で
を使うと、虚偽表示等の問題になる危険性があります。
海外向けに製品を出す場合、輸出先の商標登録制度を確認し、その国で商標登録されているか、チェックしましょう!
「登録商標表示」は努力義務であって、必ず付けなければならない義務ではありません。
ただし、表示しないことで競合他社や偽造品などとの混同を防ぐ抑止力が弱まる可能性があります。
また、消費者に「ブランドが登録商標である」ことをアピールすることでの信頼性アップという点で、メリットがあります。
できれば、登録商標マーク(Rマーク)の表示が望ましいです。
【まとめ】正しく使えば、最強の武器に。Rマークでブランドの信頼を最大化!
・
は、商標が登録されていることを意味します
・未登録の商標に
を付けると、虚偽表示に該当する危険性があるので、注意しましょう
・未登録の商標には、「TM」や「SM」などを使用しましょう
登録商標マーク(Rマーク)は単なる記号ではなく、国が認めた権利の証です。
適切な位置に、適切なタイミングで表示することで、顧客への信頼感は飛躍的に高まり、競合への強力な牽制になります。

実際、Rマークの使い方について、お客さまから、頻繁に相談を受けます!
「大手品質のブランド戦略を、個人事務所の機動力で」
私は大手特許事務所でナショナルクライアントのロゴ管理をサポートしてきた経験があります。
そのノウハウを、今は代表弁理士である私(角谷)が、直接あなたに即レスで提供します。

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