・商品「パン」が属する30類が、パン屋の事業のメインになります
・イートインスペースを設けて、店内での飲食が可能な場合、43類も指定することが考えられます
・その他、35類なども指定した登録例もあり、事業内容や予算に応じて、出願区分を検討しましょう
パン屋の事業の出願区分
あなたが、パン屋をオープンしようとしていて、パン屋の店名を商標出願したいと考えています。
それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、パン屋の店名を商標出願しますか?
パン屋では、主にパンをお客さんに販売して、その対価を得ることで、収益を上げています。
つまり、パン屋の事業のメインとなるのは、商品「パン」の販売になります。
商品「パン」が属する区分は30類になりますので、パン屋の店名を商標出願する場合には、少なくとも、30類をカバーする必要があります。
追加するか検討すべき区分
たとえば、あなたの経営するパン屋において、机や椅子を設置して、イートインスペースを設けたとします。
その場合には、一部のお客さんが店内で飲食物を消費するので、あなたの事業が「飲食物の提供」にも該当する可能性があるので、43類も指定することが考えられます。
また、あなたが、パン以外にも、食べ物や飲み物を作って、販売する場合には、以下のような区分も追加することが考えられます。
29類 ジャム,マーマレード,加工果実 など
32類 スムージー,清涼飲料 など
さらに、他社の製品も取り扱って、販売している場合には、小売業などの35類も追加することが考えられます。
参考の登録例
例えば、以下のような商標は、30類のみで、商標登録を取得しています。
一方、以下の商標登録は、30類だけではなく、「飲食物の提供」の43類も指定しています。
さらに、以下の商標出願・商標登録では、30類・43類以外の区分も指定しています。
このように、30類(商品「パン」)がパン屋の事業の基本になりますが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。