パン屋の店名を商標登録するなら?登録すべき区分と参考例を解説!

パン屋を開業したり、店舗名・ブランド名を守りたいと考えたとき、「商標登録」が気になる方も多いのではないでしょうか?

実はパン屋の店名を商標登録する際には、パンそのものを扱う「第30類」だけでは不十分なケースもあります。

パンの販売形態やサービス内容によっては、追加で登録すべき区分があるため、事前の検討が重要です。

この記事では、

  • パン屋に必須の商標区分(30類)
  • 検討すべき追加の区分(43類など)
  • 実際に登録されているパン屋の商標例

を、商標専門の弁理士がやさしく解説します。

店名を将来にわたって守るための基礎知識として、ぜひ参考にしてください。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・お店の名前の商標登録をお手伝いした経験が多数あります

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【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

パン屋の事業で商標登録すべき区分

あなたが、パン屋をオープンしようとしていて、パン屋の店名を商標登録したいと考えています。

それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、パン屋の店名を商標登録しますか?

パン屋では、主にパンをお客さんに販売して、その対価を得ることで、収益を上げています。

つまり、パン屋の事業のメインとなるのは、商品「パン」の販売になります。

商品「パン」が属する区分は30類になりますので、パン屋の店名を商標出願する場合には、少なくとも、30類をカバーする必要があります。

パン屋の事業で、追加するか検討すべき区分

たとえば、あなたの経営するパン屋において、机や椅子を設置して、イートインスペースを設けたとします。

その場合には、一部のお客さんが店内で飲食物を消費するので、あなたの事業が「飲食物の提供」にも該当する可能性があるので、43類も指定することが考えられます

また、あなたが、パン以外にも、食べ物や飲み物を作って、販売する場合には、以下のような区分も追加することが考えられます。

29類 ジャム,マーマレード,加工果実 など

32類 スムージー,清涼飲料 など

さらに、他社の製品も取り扱って、販売している場合には、小売業などの35類も追加することが考えられます。

パン屋の名称の参考の商標登録例

例えば、以下のような商標は、30類のみで、商標登録を取得しています。

商登第6006101号、区分:30類)
商登第6006101号、区分:30類)
商登第6006101号、区分:30類)

一方、以下の商標登録は、30類だけではなく、「飲食物の提供」の43類も指定しています。

商登第5996564号、区分:30類、43類)
商登第6357605号、区分:30類、43類)
商登第6335020号、区分:30類、43類)

さらに、以下の商標出願・商標登録では、30類・43類以外の区分も指定しています。

商登第6055984号、区分:29類、30類、32類、35類、43類)
商登第5843465号、区分:30類、35類、43類)
商登第6616348号、区分:30類、35類、43類)

このように、30類(商品「パン」)がパン屋の事業の基本ですが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。

本記事のまとめ

・商品「パン」が属する30類が、パン屋の事業のメインになります

・イートインスペースを設けて、店内での飲食が可能な場合、43類も指定することが考えられます

・その他、35類なども指定した登録例もあり、事業内容や予算に応じて、出願区分を検討しましょう

パン屋の店名の商標登録は、商標専門の弁理士に依頼!

パン屋の店名の商標登録は、経験・知識が豊富な商標専門の弁理士に相談しましょう。

なお、筆者(角谷 健郎)は、お店の名前の商標登録を手伝った経験が多数あります。

ご連絡いただければ、親身になって、一緒に検討します。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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