パン屋の店名は、どの区分で商標登録するの?【参考例あり】

まとめ

・商品「パン」が属する30類が、パン屋の事業のメインになります

・イートインスペースを設けて、店内での飲食が可能な場合、43類も指定することが考えられます

・その他、35類なども指定した登録例もあり、事業内容や予算に応じて、出願区分を検討しましょう

パン屋の事業の出願区分

あなたが、パン屋をオープンしようとしていて、パン屋の店名を商標出願したいと考えています。

それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、パン屋の店名を商標出願しますか?

パン屋では、主にパンをお客さんに販売して、その対価を得ることで、収益を上げています。

つまり、パン屋の事業のメインとなるのは、商品「パン」の販売になります。

商品「パン」が属する区分は30類になりますので、パン屋の店名を商標出願する場合には、少なくとも、30類をカバーする必要があります。

追加するか検討すべき区分

たとえば、あなたの経営するパン屋において、机や椅子を設置して、イートインスペースを設けたとします。

その場合には、一部のお客さんが店内で飲食物を消費するので、あなたの事業が「飲食物の提供」にも該当する可能性があるので、43類も指定することが考えられます

また、あなたが、パン以外にも、食べ物や飲み物を作って、販売する場合には、以下のような区分も追加することが考えられます。

29類 ジャム,マーマレード,加工果実 など

32類 スムージー,清涼飲料 など

さらに、他社の製品も取り扱って、販売している場合には、小売業などの35類も追加することが考えられます。

参考の登録例

例えば、以下のような商標は、30類のみで、商標登録を取得しています。

商登第6006101号、区分:30類)
商登第5669775号、区分:30類)
商登第6285129号、区分:30類)

一方、以下の商標登録は、30類だけではなく、「飲食物の提供」の43類も指定しています。

(商登第5996564号、区分:30類、43類)
(商登第6357605号、区分:30類、43類)
(商登第6335020号、区分:30類、43類)

さらに、以下の商標出願・商標登録では、30類・43類以外の区分も指定しています。

(商登第6055984号、区分:29類、30類、32類、35類、43類)
(商登第5843465号、区分:30類、35類、43類)
(商願第2022-44842号、区分:30類、35類、43類)

このように、30類(商品「パン」)がパン屋の事業の基本になりますが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。

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