出願商標は修正できる?できない?弁理士が代替手段まで解説!

商標出願したあとで、“やっぱりちょっと変えたい”と思ったことはありませんか?

たとえば、

  • ロゴの形を少し変えたい
  • 文字の表記を修正したい
  • 商品名に一部ミスがあった

……そんなとき、出願内容を簡単に直せると思いがちですが、実は、商標出願後の修正は、原則、できません。

この記事では、「なぜ出願商標は修正できないのか」「修正したい場合はどうすればいいのか」といったポイントを、商標専門の弁理士がわかりやすく解説します。

「うっかりミスだったのに直せない…!」という事態を防ぐためにも、ぜひご一読ください。

以下のような人に読んでほしい!

・商標出願した後に、出願商標を修正したい人

・出願商標を修正できるか、知りたい人

・商標出願を検討している人

記事の信頼性
記事の信頼性

すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

商標登録に関する膨大な量の質問に回答してきました

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結論:原則、出願商標を修正できません!

結論から言うと、原則、出願商標を修正できません

商標審査基準では、以下の出願商標の修正は認められないと、示されています。

  • 商標中の文字、図形、記号又は立体的形状を変更もしくは削除すること
  • 商標に文字、図形、記号又は立体的形状を追加すること
  • 商標の色を変更すること

よって、出願商標中の文字を変更・削除することもできません

また、文字や図形を出願商標に追加することもできません

なお、例外的に出願商標を修正できるケースもあります。

しかし、出願商標中の付記的部分の「JIS」、「JAS」等の文字などを削除する場合に限られます。

ほとんどのケースで、このような例外的なケースには、該当しません。

出願商標を補正しても、例外的なケースに該当しなければ、特許庁が補正を却下します

出願商標だけではなく、登録商標も修正できません!

商標が登録になった後に、実際に使用する商標が変更になることも多々あります。

そういった場合、登録商標を修正できないか、相談を受けます。

残念ながら、登録商標も修正できません

なお、出願商標と違い、例外的に認められるケースもありません。

原則、出願商標・登録商標も修正できません。

よって、出願する際には、慎重に出願商標を決めましょう

出願商標が修正できない場合の代替手段について

それでは、出願商標とは、別の態様で、商標登録を取得したい場合、どうすれば、いいでしょうか?

原則、出願商標・登録商標を修正することができません。

よって、再度、商標出願する必要があります

しかし、再出願するには、コストも掛かります

再出願する必要があるか、慎重に検討しましょう

例えば、出願商標と実際に使用している商標が、スペースの有無しか違いがないとします。

スペースの有無しか違いがないケース

出願商標:SumiyaTrademark(スペース無し)

実際に使用している商標:Sumiya Trademark(スペース有り)

スペースの有無では、権利範囲に大きく影響しません。

費用対効果を勘案すると、原則、そのまま商標出願を維持して、問題ありません。

なお、出願商標が重要度で、予算に余裕があれば、再出願しても、構いませんが。

本記事のまとめ

・原則、商標出願した後に、出願商標を修正できません。また、登録商標も修正できません。

・出願商標・登録商標を修正できないので、再出願する必要があります

・コストも掛かるので、再出願の必要性については慎重に検討しましょう

再出願すべきか、判断に迷ったら、商標専門の弁理士に相談!

再出願すべきか、判断に迷うこともあるかと思います。

実際、お客様から頻繁に相談を受けています。

判断に迷ったら、商標専門の弁理士に相談しましょう。

筆者(角谷 健郎)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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