商標専門の弁理士が、出願商標を修正できるか、分かりやすく回答!

商標専門の弁理士として、働いていると、よく受ける質問の1つが、「出願商標を修正できますか?」です。

商標出願した後に、計画が変更になり、その結果、実際に使用する商標が、出願商標と相違することが多々あります。

弁理士歴10年以上の商標専門の弁理士が、質問にお答えします。

以下のような人に読んでほしい!

・商標出願した後に、出願商標を修正したい人

・出願商標を修正できるか、知りたい人

・商標出願を検討している人

この記事を読めば、出願商標及び登録商標を修正できるか、分かります。

また、修正できなかった場合の代替方法を教えます。

結論:原則、出願商標を修正できません!

結論から言うと、原則、出願商標を修正できません

商標審査基準では、以下の出願商標の修正は認められないと、示されています。

  • 商標中の文字、図形、記号又は立体的形状を変更もしくは削除すること
  • 商標に文字、図形、記号又は立体的形状を追加すること
  • 商標の色を変更すること

よって、出願商標中の文字を変更・削除することもできません

また、文字や図形を出願商標に追加することもできません

なお、例外的に出願商標を修正できるケースもあります。

しかし、出願商標中の付記的部分の「JIS」、「JAS」等の文字などを削除する場合に限られます。

ほとんどのケースで、このような例外的なケースには、該当しません。

出願商標を補正しても、例外的なケースに該当しなければ、特許庁が補正を却下します

出願商標だけではなく、登録商標も修正できません!

商標が登録になった後に、実際に使用する商標が変更になることも多々あります。

そういった場合、登録商標を修正できないか、相談を受けます。

残念ながら、登録商標も修正できません

なお、出願商標と違い、例外的に認められるケースもありません。

原則、出願商標・登録商標も修正できません。

よって、出願する際には、慎重に出願商標を決めましょう

出願商標が修正できない場合の代替手段について

それでは、出願商標とは、別の態様で、商標登録を取得したい場合、どうすれば、いいでしょうか?

原則、出願商標・登録商標を修正することができません。

よって、再度、商標出願する必要があります

しかし、再出願するには、コストも掛かります

再出願する必要があるか、慎重に検討しましょう

例えば、出願商標と実際に使用している商標が、スペースの有無しか違いがないとします。

スペースの有無しか違いがないケース

出願商標:SumiyaTrademark(スペース無し)

実際に使用している商標:Sumiya Trademark(スペース有り)

スペースの有無では、権利範囲に大きく影響しません。

費用対効果を勘案すると、原則、そのまま商標出願を維持して、問題ありません。

なお、出願商標が重要度で、予算に余裕があれば、再出願しても、構いませんが。

再出願すべきか、判断に迷ったら、商標専門の弁理士に相談!

再出願すべきか、判断に迷うこともあるかと思います。

実際、お客様から頻繁に相談を受けています。

判断に迷ったら、商標専門の弁理士に相談しましょう。

なお、筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

まとめ

・原則、商標出願した後に、出願商標を修正できません。また、登録商標も修正できません。

・出願商標・登録商標を修正できないので、再出願する必要があります

・コストも掛かるので、再出願の必要性については慎重に検討しましょう

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