商標専門の弁理士として、働いていると、よく受ける質問の1つが、「出願商標を修正できますか?」です。
商標出願した後に、計画が変更になり、その結果、実際に使用する商標が、出願商標と相違することが多々あります。
弁理士歴10年以上の商標専門の弁理士が、質問にお答えします。
この記事を読めば、出願商標及び登録商標を修正できるか、分かります。
また、修正できなかった場合の代替方法を教えます。
結論:原則、出願商標を修正できません!
結論から言うと、原則、出願商標を修正できません。
商標審査基準では、以下の出願商標の修正は認められないと、示されています。
- 商標中の文字、図形、記号又は立体的形状を変更もしくは削除すること
- 商標に文字、図形、記号又は立体的形状を追加すること
- 商標の色を変更すること
よって、出願商標中の文字を変更・削除することもできません。
また、文字や図形を出願商標に追加することもできません。
なお、例外的に出願商標を修正できるケースもあります。
しかし、出願商標中の付記的部分の「JIS」、「JAS」等の文字などを削除する場合に限られます。
ほとんどのケースで、このような例外的なケースには、該当しません。
出願商標を補正しても、例外的なケースに該当しなければ、特許庁が補正を却下します。
出願商標だけではなく、登録商標も修正できません!
商標が登録になった後に、実際に使用する商標が変更になることも多々あります。
そういった場合、登録商標を修正できないか、相談を受けます。
残念ながら、登録商標も修正できません。
なお、出願商標と違い、例外的に認められるケースもありません。
原則、出願商標・登録商標も修正できません。
よって、出願する際には、慎重に出願商標を決めましょう。
出願商標が修正できない場合の代替手段について
それでは、出願商標とは、別の態様で、商標登録を取得したい場合、どうすれば、いいでしょうか?
原則、出願商標・登録商標を修正することができません。
よって、再度、商標出願する必要があります。
しかし、再出願するには、コストも掛かります。
再出願する必要があるか、慎重に検討しましょう。
例えば、出願商標と実際に使用している商標が、スペースの有無しか違いがないとします。
スペースの有無では、権利範囲に大きく影響しません。
費用対効果を勘案すると、原則、そのまま商標出願を維持して、問題ありません。
なお、出願商標が重要度で、予算に余裕があれば、再出願しても、構いませんが。
再出願すべきか、判断に迷ったら、商標専門の弁理士に相談!
再出願すべきか、判断に迷うこともあるかと思います。
実際、お客様から頻繁に相談を受けています。
判断に迷ったら、商標専門の弁理士に相談しましょう。
なお、筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士
・原則、商標出願した後に、出願商標を修正できません。また、登録商標も修正できません。
・出願商標・登録商標を修正できないので、再出願する必要があります
・コストも掛かるので、再出願の必要性については慎重に検討しましょう