会社ロゴは、会社の顔として非常に重要ですが、そのロゴを商標登録するにはどれくらいの費用がかかるのか気になりますよね。
実は、商標登録の費用は「出願時」や「登録時」に分かれて発生し、さらに、特許庁に支払う費用(印紙代)や代理人の手数料も考慮する必要があります。
本記事では、商標専門の弁理士が会社ロゴの商標登録にかかる費用をわかりやすく解説するとともに、費用を抑えるための3つの節約ポイントも紹介します。
費用面で迷っている方はぜひ参考にしてください。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・これまで、膨大な量の会社ロゴの商標登録をお手伝いしました
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
【完全明細】会社ロゴの商標登録にかかる費用と支払うタイミング
会社ロゴの商標登録にかかる費用は、主に「出願時」と「登録時」の2つのタイミングで発生します。
ただし、審査の途中で特許庁から「拒絶理由通知」が届いた場合や、10年後の更新時などにも追加で費用が発生することがあります。
まずは、全体像を把握できるように「費用発生のタイミングと概算」を一覧表にまとめました。
| タイミング | 自力(本人出願)の場合 | 弁理士に依頼する場合(目安) | 支払先 |
| ① 出願時 | 12,000円〜 (1区分) | 約6.2万円〜 (印紙代+手数料) | 特許庁 / 事務所 |
| ② 登録時 | 32,900円〜 (10年分) | 約6.3万円〜 (印紙代+手数料) | 特許庁 / 事務所 |
| ③ 拒絶理由通知の対応 (※必要な場合のみ) | 原則 0円 | 6万円~ (当所では、簡単な内容なら無料) | 事務所 |
| ④ 更新時(登録の10年後) | 43,600円〜 (10年分) | 約7.3万円〜 (印紙代+手数料) | 特許庁 / 事務所 |
ここからは、それぞれのタイミングで「具体的にいくらかかるのか」の詳細を解説していきます。
「出願時」とは、特許庁へ商標登録願書を提出するタイミングです。
出願の手続きを完了して審査に回すために、まずこの段階で費用が発生します。
特許庁に支払う費用(印紙代)
願書を提出する際、特許庁へ必ず納めなければならない実費です。
指定する区分(商品・サービスのカテゴリー)の数によって金額が変わります。
1区分目: 12,000円
2区分目以降(1区分追加ごとに): +8,600円
💰 計算式: 出願時印紙代 = 12,000円 +(8,600円 × 追加区分数)
弁理士の手数料
出願手続きを弁理士へ依頼する場合に発生する手数料です。
料金体系は事務所によって異なり、区分の数に応じて加算されるのが一般的です。
すみや商標知財事務所の場合: 50,000円(1区分目)+ 30,000円 × 追加区分数
古いデータですが、平成15年に弁理士会がアンケート結果を公表していて、1区分もしくは3区分、商標出願した場合、商標出願の手数料のアンケート結果は、それぞれ、以下の通りです。
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無事に特許庁の審査を通過(登録査定)したら、商標権を発生させるために「登録料」を支払います。
登録料を納付することで、商標権が正式に発効し、10年間にわたってキャラクターが保護されます。
特許庁に支払う費用(印紙代/登録料)
登録料は「10年分を一括納付」するか、「5年ずつ分割納付」するかを選択できます。
10年分一括(10年分の費用):32,900円×区分数
5年分分割(5年分の費用):17,200円×区分数(10年分の総額は一括より高くなります)
弁理士の手数料
無事に登録査定となった際、弁理士へ支払う成功報酬(登録手数料)です。
すみや商標知財事務所の場合: 区分数にかかわらず一律 30,000円
こちらも、平成15年に弁理士会がアンケート結果を公表していて、1区分もしくは3区分の場合、商標登録の手数料のアンケート結果は、それぞれ、以下の通りです。
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審査の結果、特許庁の審査官から「このままでは登録できません」という通知(拒絶理由通知)が届くことがあります。
この対応を弁理士に依頼する場合、追加の対応費用が発生する可能性があるため注意が必要です。

拒絶理由通知の対応をお願いしたら、必ず、弁理士の手数料が掛かりますか?

弁理士のスタンス次第ですが、筆者の場合、軽微な内容であれば、費用を請求せず、拒絶理由通知に対応しています
特許庁へ支払う実費(印紙代)は「0円」
拒絶理由通知に対して反論する「意見書」や、内容を修正する「手続補正書」を提出する際、特許庁へ支払う費用(印紙代)はかかりません。
そのため、弁理士に頼まず自力で書類を作成して応答する分には、費用は完全無料で済みます。

拒絶理由通知書の対応は、初心者でも、できますか?

なるべく弁理士に依頼することをお勧めしますが、簡単な応答内容だったら、調べれば、初心者でも、できるかもしれません
商標権の権利期間は10年間です。
10年ごとに更新手続きを行うことで、半永久的に会社ロゴの商標権を維持し続けることができます。
更新時にかかる特許庁の費用(印紙代)
更新手続き時にも、特許庁へ印紙代(更新登録料)を納付します。
登録時と同様に、10年一括または5年分割を選択可能です。
10年分一括更新:43,600円×区分数
5年分分割更新:22,800円×区分数
弁理士の手数料
弁理士に更新手続きの代理を依頼する場合の手数料です。
すみや商標知財事務所の場合: 区分数にかかわらず一律 30,000円
会社ロゴの商標登録の費用を抑える3つの節約術
会社ロゴの商標登録には「特許庁への印紙代」と「弁理士手数料」がかかるため、特に創業期やリブランディング時期の事業者にとっては馬鹿にならない出費となります。

「できるだけ費用を抑えて賢く会社ロゴを守りたい」という場合、以下の3つの方法で費用を削減することが可能です。
会社ロゴにカラーバリエーション(フルカラー、モノクロなど)が複数ある場合、「すべてのパターンを出願しなければいけないのでは?」と不安になるかもしれません。

しかし、実務上は「一番よく使うメインのカラー」を1パターン出願すれば十分なケースがほとんどです。
出願件数を1件に絞ることで、印紙代や弁理士費用を大幅にカットできます。
また、予算が限られている場合は、あえて「ロゴの出願を見送り、会社名(文字)の出願を優先する」という選択肢もあります。
・メインのパターンに絞って商標登録する
・まずは会社名(文字)を優先し、ロゴ出願は事業が軌道に乗ってから行う
※ロゴの色展開や出願優先度について、詳しくは以下の記事で解説しています。
特許庁へ支払う印紙代は、指定する「区分(商品・サービスのカテゴリ)」の数に応じて増額されます。
また、多くの特許事務所でも区分数に応じて手数料が加算される仕組みになっています。
そのため、「将来的に参入するかもしれない事業」や「売り上げが極めて小さい事業」の区分を一旦除外し、今すぐ必要な業務範囲だけに限定することで、費用を大幅に抑えることができます。
例: 5区分(約13万円〜)から、メイン事業の2区分(約5万円〜)に絞り込む
ただし、必要な区分まで削ってしまうと「肝心のメインビジネスで他人に真似されても差し止められない」という本末転倒な事態になります。
「どこまで削っても安全か」のラインは、弁理士などの専門家と相談しながら決めるのが確実です。
弁弁理士へ依頼せず、経営者ご自身で特許庁へ書類を作成・提出すれば、弁理士手数料(数万円〜)を節約し、特許庁の実費(印紙代のみ)で出願が可能です。
過去に何度も商標出願の経験がある方や、時間にゆとりがある方であれば、自力での出願もひとつの選択肢になり得ます。

初心者でも、自力で商標登録できますか?

時間や労力を掛ければ、初心者でも、できます。
しかし、間違える危険性があるので、金銭的な余裕があれば、商標専門の弁理士への依頼をお勧めします
なお、ロゴの商標登録のやり方については、以下の記事で、紹介しています。
【注意】安さだけで選ぶと危険?会社ロゴの商標登録でよくある失敗例2選
「とにかく安く済ませたい」という思いから無理な節約をしてしまうと、結果として商標権が得られなかったり、守りたいビジネスが無防備になったりして、かえって大損するケースが後を絶ちません。
ここでは、会社ロゴの費用節約でよくある代表的な失敗例を2つご紹介します。

「区分を増やすと印紙代も弁理士費用も高くなるから…」と、1区分だけで出願してしまうケースです。
例えば、自社で開発したアプリ(Webサービス)で物販も行う企業が、費用を抑えるために、ITサービスの第42類だけで、商標登録したとします。
しかし、実際のメイン収益が「物販」だった場合、肝心のメインビジネスで他人に真似されても差し止めることができません。

弁理士手数料を節約するために自力で出願したものの、特許庁から「似たような登録商標がすでにある」といった「拒絶理由通知」が届いてしまい、どう反論・修正すればいいか分からず諦めてしまうケースです。
自力出願なら弁理士費用は0円で済みますが、審査に落ちて拒絶された場合、特許庁に支払った出願印紙代(12,000円〜)は返金されません。
知識がないまま自力で挑戦し、失敗して印紙代を無駄にした上で、最終的に弁理士に依頼し直すことになると、最初からプロに任せるよりも結果的に高くなってしまいます。

節約すること自体は悪くありませんが、「守りたいビジネス範囲が守れているか」「将来的に権利が消えるリスクはないか」を考慮せずに安さだけを追求するのは非常に危険です。
「自分の会社ロゴの場合、どこまで絞り込んでも安全か?」「いくらくらい費用をかけるのが最適か?」でお悩みの方は、ぜひ一度プロにご相談ください。

会社ロゴの商標登録の費用の「よくある質問」(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
はい、その通りです。
例えば、出願時の印紙代は1区分目が12,000円、2区分以降は1区分ごとに8,600円加算されます。
また、弁理士手数料も区分数に応じて増加するのが一般的です。
自分で出願することで、弁理士への手数料を節約できます。
ただし、その分、労力や時間が掛かります。
また、区分選定ミス・商標調査不足などリスクも伴います。
商標登録の費用は、基本的に登録する区分の数や、弁理士に依頼する場合の手数料などによって決まります。
そのため、同じ区分数で出願するのであれば、文字商標と図形を含むロゴ商標で、特許庁に支払う費用が変わるわけではありません。
ロゴの商標登録に掛かる費用は、商標登録する区分の数や、弁理士に依頼するかどうかによって異なります。
特許庁に支払う費用として、出願時の印紙代と、登録時の登録料が必要です。
また、弁理士に依頼する場合には、これらとは別に弁理士の手数料が掛かります。
そのため、「ロゴだから〇万円」と一律に決まっているわけではありません。
具体的な費用を知りたい場合には、どのようなロゴを、どの商品・サービスについて使用するのかを整理した上で、見積もりを取ることをおすすめします。
【まとめ】ロゴの商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
・ロゴを商標登録するには、出願時と登録時に費用が発生します。また、拒絶理由通知を受けた場合、応答費用が掛かる可能性があり、商標登録した後は、更新時に費用が掛かります
・ロゴを商標登録するためには、特許庁に支払う費用(印紙代)が必ず掛かります。また、弁理士に依頼すれば、弁理士の手数料も発生します
・商標登録する件数や区分の数を減らしたり、弁理士に頼まずに自力で商標登録すれば、商標登録に掛かる費用を抑えられます
ロゴを商標登録しようとしたら、分からないことも出てくるでしょう。
分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。

筆者(角谷 健郎)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

