商標の「先使用権」とは?内容や要件(条件)を分かりやすく紹介!

まとめ

・先願主義(早い者勝ち)を採用しているので、先に商標出願した人が優先されます

・しかし、先に使用していて、ある程度、有名であれば、例外的に「先使用権」が認められて、継続的に商標を使用できる可能性があります

・ただし、周知性などの要件(条件)を満たす必要があります。先使用権に頼り過ぎずに、重要な商標は、きちんと商標出願することが大切です

商標の先使用権とは

商標の世界では、先願主義(早い者勝ち)を採用しています。

先に商標出願した人が優先されます。

たとえ、先に商標を使用していたとしても、他人が商標登録を取得してしまうと、商標権侵害になってしまいます。

しかし、先に使用していて、ある程度、有名になっていることがあります。

そのよう場合、企業努力によって蓄積された信用を、既得権として、例外的に保護すべきと、商標法では考えました。

そこで、未登録の周知商標を保護するために、一定の要件(条件)を満たせば、「先使用権」が認められます

つまり、継続的に商標を使用できる権利が、例外的に、与えられます

虎さん
虎さん

「先使用権」とは、他者の商標出願よりも先に使用していて、一定の要件を満たせば、例外的に、継続して商標を使用できる権利です

商標の先使用権の要件(条件)

「先使用権」は、商標法では32条に規定されていて、要件(条件)は、条文に示されています。

ただ、条文だと、長くて、分かりにくいです。

先使用権が認められるには、以下の要件(条件)を全て満たす必要があります。

  • 他人の商標出願前から国内で商標を使用している
  • 需要者の間に広く認識されている(周知性がある)
  • 不正競争の目的がない
  • 商標を継続して使用している

以下、なるべく分かりやすく、説明していきます。

他人の商標出願前から国内で商標を使用している

他人の商標出願より、先に商標を使用している必要があります。

つまり、同一又は類似の商標が商標出願された時点で、国内で対象の商標を使用している必要があります。

需要者の間に広く認識されている(周知性がある)

単に、使用されているだけでは、要件を満しません。

その商標が、需要者の間に広く認識されている必要があります。

なお、全国周知のような高い著名性は必要ありません。

一地方で広く知れ渡っていれば、要件(条件)を満たすと理解されています。

不正競争の目的がない

不正競争の目的がないことも、要件(条件)の1つです。

不正競争の目的とは、競争関係にある同業者の信用を利用して、不正に利益を得る目的のことです。

商標を継続して使用している

商標の使用を途中で中止している場合には、先使用権が認められません。

例えば、第三者の商標出願前から、商標を使用していたとします。

しかし、その後、商標の使用を一時的でも中止していれば、継続使用の要件(条件)を満たしません。

商標の先使用権が認められた裁判例

商標権侵害で訴えられた場合に、先使用権を有する旨、反論することがあります。

先使用権が認められた裁判例は多くないですが、いくつか存在します。

例えば、東京地方裁判所の平成24年(ワ)16372の裁判例では、被告の先使用権を認めました。

被告は、原告が商標出願する前から、京都府内を中心に、「化粧品」について対象の商標を使用していました。

その間に、京都府内などで販売・配布される新聞や雑誌などに、対象の商標が掲載された広告を掲載しました。

また、被告の代表者が、関西テレビの番組に出演して、自社の製品を宣伝したりしました。

被告は、積極的に広告・宣伝活動を行いました。

その結果、原告の商標出願の際、少なくとも京都府内やその近辺では、消費者の間に広く認識されるに至っていたと、裁判所は判断しました。

被告の先使用権を認めて、商標権侵害に該当しないと、裁判所は判断しました。

虎さん
虎さん

件数は多くはありませんが、過去の裁判で、先使用権が認められた事例もあります

商標の先使用権に頼ることのリスク

商標の先使用権にだけ、頼っていると、以下の2つのリスクに直面する危険性があります。

  • 先使用権が認められない危険性がある
  • 先使用権では、第三者に差し止め請求できない

先使用権が認められない危険性がある

先使用権が認められなかった裁判例もあるので、注意が必要です。

つまり、商標出願をせずに、先使用権に頼ることにはリスクがあります

周知性があるか、裁判で争ってみないと分かりません。

裁判所で、先使用権が否定される危険性があります。

裁判所で先使用権が否定された事例

例えば、大阪地方裁判所の平成24 年(ワ)6896の裁判例では、被告の先使用権を否定しました。

被告は、約23年間、美容室を運営していました。

この事実をもって、周知性を獲得している主張しました。

しかし、一定数の固定客はいるものの、他の美容院を利用する者も、多数、存在すると、裁判所は、判断しました。

先使用権を認める程の周知性を獲得していないと、裁判所は判断しました。

虎さん
虎さん

先使用権を有するか、簡単には判断できないので、裁判所で争ってみないと、厳密には分かりません

先使用権では、第三者に差し止め請求できない

先使用権に基づいて、第三者に商標の中止を請求できません

また、損害賠償を請求することもできません。

先使用権は、商標権のような強力な権利ではありません。

あなたの商標を勝手に第三者が使用していたとします。

その場合、先使用権では、どうすることもできません。

やはり商標出願して、商標登録を取得することが重要です。

商標の先使用権で分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!

商標の先使用権が認められるか、判断できないことがあるかと思います。

商標の先使用権で分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。

なお、筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

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