その商号、安心して使っていますか?
会社や事業を始めるとき、多くの方がまず「名前(商号)」を決めて登記しますが、「登記=その名前が自由に使える」「すでに保護されている」と思っていませんか?
実は商号と商標登録はまったく別の制度であり、混同してしまうことで思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。
本記事では、
- 商号と商標の違い
- 商号を商標登録しない場合のリスク
- ネーミング時に注意すべきポイント
を、商標専門の弁理士がわかりやすく解説します。
これから起業・法人化を検討している方や、すでに商号を決めた方も、ぜひ一度ご確認ください。
なお、本記事の要点だけを2分の動画にまとめたので、併せて、ご活用ください!

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・商号(会社名)の商標登録を、多数、お手伝いしました
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
商号とは、法律で定められた会社の名称

そもそも、「商号」とは何ですか?

商号とは、「株式会社〇〇〇」のような、法律で定められた会社の名称です!
個人でいえば、姓名に当たるもので、法務局に登記した商号が正式な名称です!
法人の場合には、設立登記の際に一緒に商号を登記します。
本店の所在地が異なれば、同じ商号でも会社を登記することができます。
商標の弁理士として働いていると、商号と商標の関係について、よく質問を受けますので、説明していきます。
商号と商標登録の関係(全く別の制度)

商号と商標登録の制度は、どういった関係ですか?

商号と商標登録は、全く別の制度です!
例えば、同一もしくは類似する登録商標があったとしても、商号を登記することがあります。
商号を登記するために、商標出願や商標登録は必要ではありません。
また、「ABC株式会社」という会社が存在して、第三者が「ABC」を商標出願したとします。
その場合、「ABC株式会社」が有名などの特殊な事情がなければ、「ABC株式会社」の商号によって、「ABC」の商標出願が拒絶されることはありません。

商号を登記するためには商標出願や登録は必要なく、似たような先行商標があっても、商号を登記できます
商号を商標登録しないリスク
自己の名称を普通に用いられる方法で表示するだけであれば、商標権侵害には該当しません。
商標法第26条第1項で、以下のように、商標権の効力が及ばない範囲を規定しています。
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
よって、自社ホームページなどで、ABC株式会社のような商号を一般的なフォントで記載しただけであれば、商標権侵害に該当しない可能性があります。
しかし、「普通に用いられる方法」に該当するか、商標の専門家でも、なかなか判断することが難しく、注意が必要です。
例えば、平成29年(ネ)第1579号の大阪高等裁判所の判例が参考になります。
この裁判では、以下のような使用態様は、「普通に用いられる方法」には該当せず、商標権侵害に当たると判断されました。

また、株式会社を除くと、自己の名称ではなく、名称の略称に該当します。
略称の場合には、著名である場合を除き、商標権の効力が及びます。
つまり、ABC株式会社という商号(会社名)の場合、ABCを使用すると、第三者の商標権侵害に該当する危険性があります。
このように、商標登録を取得していないと、商号(会社名)の使用態様に制限が出てきます。
また、商標の世界は、「早い者勝ち」が原則です。
会社を設立してから、商標登録しないままでいると、第三者が商標出願して、商標登録を取得してしまうかもしれません。
その後、あなたが商標出願しても、原則、第三者の商標登録によって、商標出願が拒絶されます。

商標登録を取得していないと、商号の使用方法や態様に制限を受けたり、第三者に商標登録を取得される危険性があります!
商号を選定する際のアドバイス(商標登録も視野に入れる)
商標と商号は別の制度ですので、同一もしくは類似する先行商標があっても、商号を登記できます。
しかし、商標権侵害を回避するためには、商号の使用方法・態様が制限されます。
商号(会社名)は、様々な場面で使用されるので、制限なく使用できるか、望ましいです。
商号を選定する際には、商標登録の可能性も視野に入れることをお勧めします。
つまり、商標登録と商号の登記を分けて考えず、まとめて考えましょう。

商標登録のことを考えながら、商号(会社名)を決めるのが望ましいです!
【実録】「同じ名前の会社があるよ」お客様の一言から始まった、ブランド防衛の危機一髪!
これは、あるサービス業のオーナー様からいただいた、まさに「九死に一生」を得たご相談です。
そのオーナー様は、会社設立時にしっかりと登記を済ませ、数年間順調にビジネスを拡大されていました。
登記もしているし、自分の名前は守られている。そう信じて疑わなかったある日、常連のお客様から一本の連絡が入ります。
「お宅と同じ名前の会社、別の県で見つけたよ。業種も全く同じだけど、系列店なの?」
驚いて調べたところ、確かに同業で全く同じ社名の会社が存在していました。
慌てて対策を探す中で「商標登録」という制度を知り、私にご相談いただきました。
ご相談を受け、私は即座に特許庁のデータベースを徹底調査しました。
結果は……「奇跡的に、相手方もまだ商標登録をしていなかった」のです。
もし、相手が先に商標を出願していたら、オーナー様は長年愛着を持ってきた社名を捨てなければならなかったかもしれません。
私はすぐに「今すぐ出しましょう!」と提案。すぐに出願書類の作成に取り掛かりました。
数ヶ月後、無事に商標登録証が届きました。 これで、他県にある同業他社に怯える必要はなくなりました。
むしろ、日本全国でその名前を独占的に使えるのはオーナー様だけになったのです。
お客様からは、「あの時すぐに角谷さんに相談して、先に出願できて本当に良かった!」と、最大級の感謝の言葉をいただきました。
商号と商標登録に関する「よくある質問」(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
いいえ、商号の登記だけでは同一業種内での使用差止め・独占的使用権は得られません。
商号は会社名としての識別力を保護する制度であり、商標権は商品・サービスのブランドとしての識別力を守る権利です。
商標登録をして初めて、同じ名前を商品・サービスで独占的に使用できます。
いいえ、全く関係ありません。
法務局では、特許庁の「商標権」まではチェックしません。
そのため、「登記は通ったけれど、実は他人の商標権を侵害していた」という事態は日常茶飯事です。
登記が通ったからと安心せず、特許庁側の「安全確認」が必須です。
会社名そのものを商標として登録すると、会社名を使った商品・サービスのブランド保護範囲が広がり、他者による類似商標の出願・使用を阻止できます。
また、社名をブランド戦略の中心に据える企業では商標登録の価値が高まることが多いです。
必ず、商標登録できるわけではありません。
例えば、同一の分野で、同一もしくは類似の商標登録が存在したい場合、商標出願が拒絶されます。
商標登録は商号とは別の制度です。
【まとめ】「登記できたから安心」という思い込みが、ビジネス最大の盲点です!
・商号とは、法律で定められた会社の名称です
・普通に用いられる方法での商号の使用に対しては、商標権の効力は及びません。しかし、商号(会社名)の使用態様に制限があり、第三者に商標登録を取得される危険性があります
・商標登録と商号の登記を分けて考えず、まとめて考えましょう!
法務局で会社名が受理されたのは、あくまで「同じ場所に同じ名前の会社がない」という形式上の確認が済んだに過ぎません。
実は、法務局は「その名前が他人の商標権を侵害していないか」までは一切チェックしてくれないのです。
もし、すでに他社がその名前を商標登録していたら……。
たとえ登記が済んでいても、あなたは今日からその名前を使えなくなり、最悪の場合、損害賠償を請求されるリスクすらあります。
「23歳から商標一筋。法務局が教えてくれない『真のリスク』を、私が取り除きます」
大手特許事務所で数々の企業防衛を担ってきた経験を、私は今、志ある経営者のために使いたいと考えています。
看板を掲げ、名刺を刷り、Webサイトを公開する前に、まずは商標の「安全確認」をさせてください。

24時間・即レス診断: 決まったばかりの社名、または候補案を今すぐメールで送ってください。私が起きている限り、その場で侵害リスクを検討します。
大手品質の戦略を、個人事務所のスピードで: 単なる調査に留まらず、将来の事業展開を見据えた「絶対に奪われないブランド網」を提案します。
事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

