ロゴの商標登録と著作権を比較|あなたのロゴに最適な保護とは?

「ロゴって、商標登録すれば安心?それとも著作権で十分?」

実はこの質問、事業者の方からよくいただきます。ロゴはビジネスの象徴であり、ブランド価値を支える重要な資産です。

しかし、ロゴをどう守るかには注意が必要です。

商標権と著作権では保護の対象や効力が異なるため、それぞれの特徴を理解して、最適な手続きを選ぶことが大切です。

この記事では、ロゴの保護方法としての商標登録と著作権を比較し、注意点も交えながら、弁理士の視点でわかりやすく解説します。

以下のような人に読んでほしい!

・ロゴを著作権で保護できるか、気になる人

・著作権と商標登録の関係を知りたい人

・ロゴの商標登録の必要性が分からない人

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

弁理士なので、商標法以外の知的財産法(著作権法)も熟知しています

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

初回の相談、無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

目次

  1. 商標登録と著作権は別の制度
  2. 著作権でロゴを保護できるとは限らない!
  3. 著作権は、創作時に、自動的に生じる!
  4. 著作権の保護期間には制約がある!
  5. 著作権を発生させるためには、基本、費用は掛からない!
  6. 著作権では、第三者の模倣行為を止められないかも!?
  7. 商標登録と著作権の比較
  8. 【注意点①】企業ロゴなど、重要なロゴは、商標登録すべき!
  9. 【注意点②】著作権があることを前提に、著作権を譲り受けるべき!
  10. 「ロゴの商標登録と著作権」のよくある質問(FAQ)
  11. 【まとめ】ロゴの商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!

商標登録と著作権は別の制度

様々な企業や個人が、自分のロゴを作成して、ビジネスに使用しています。

商標登録と著作権は、全く別の制度です。

著作権者であれば、必ず、商標登録を取得できるとは限りません。

一方、ロゴを商標登録しても、ロゴの著作権を取得できるわけではありません。

弁理士すみや
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ちなみに、商標登録を管轄している省庁は「特許庁」なのに対して、著作権は「文化庁」です

著作権でロゴを保護できるとは限らない!

ロゴであれば、必ず、著作権で保護されると勘違いしている人も多いでしょう。

しかし、ロゴが、著作権で保護されないことがあります。

つまり、ロゴが著作物に該当しない危険性があります。

著作物に該当するための条件

著作権法2条では、「著作物」を、以下のように、規定しています。

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう

よって、著作権法で保護される「著作物」に該当するためには、以下の4つの条件(要件)を満たす必要があります。

  • 思想または感情が表れている
  • 著作者の個性が表れている
  • 表現されたものである
  • 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する

著作権でロゴが保護されなかった事例

裁判で争った結果、著作権によるロゴの保護が認められなかった事例があります。

その中で、有名な事例が、アサヒビールのロゴの事例(平成6年(ネ)1470号事件)です。

判決文は、こちら

この程度のデザイン的要素の付加では、美的創作性を感得できないとして、著作物性が否定されました。

一方、商標登録は、登録になれば、確実に権利が発生する!

一方、商標登録の場合は、著作権と異なります。

商標登録になれば、確実に、商標権が発生して、登録した商標を保護できます。

弁理士すみや
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登録商標に類似するロゴの他者の使用に対しても、商標権を行使できます!

著作権は、創作時に、自動的に生じる!

著作権は、創作した時点で、自動的に発生します。

そのため、著作権の発生時期が、不明確になることも、多々あります。

なお、著作権の発生時期を明確にしたい方は、著作権登録制度を利用することが考えられます。

著作権登録制度については、こちらの文化庁HPをご参照ください。

一方、商標登録は、登録になれば、権利が発生

一方、商標を使用すれば、商標権が生じるわけではありません。

特許庁に商標出願して、商標登録になれば、権利が発生します。

権利の発生時期は明確で、公開データベース「J-PlatPat」で調べれば、すぐに分かります。

著作権の保護期間には制約がある!

著作権で、著作物が、永久に保護されるわけではありません。

著作権の保護期間には、制約があります。

著作権法の51条によると、保護期間は、原則、著作者の「生存している期間+死後70年間」です。

商標登録は、更新し続ければ、半永久的に保護!

一方、商標登録の保護期間には、制限がありません。

商標登録を更新し続ければ、半永久的に登録商標を保護できます。

弁理士すみや
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商標登録の存続期間は、10年間ですが、更新手続きする度に、10年ずつ、延長できます

ちなみに、更新の方法については、以下の記事で紹介しています。

商標登録の更新のやり方を完全ガイド|申請書の書き方・費用・注意点まとめ

著作権を発生させるためには、基本、費用は掛からない!

著作権は、創作した時点で、自動的に発生します。

つまり、著作権を発生させるためには、基本、費用は掛かりません。

弁理士すみや
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文化庁での著作権登録する場合、登録免許税などが掛かります

一方、商標登録には、費用が掛かる!

一方、商標登録は、特許庁に申請する必要があり、特許庁に支払う費用が生じます。

また、弁理士などの専門家に依頼すると、手数料も掛かります。

詳しくは、以下の記事で、紹介しています。

会社ロゴの商標登録はいくらかかる?費用相場と3つの節約術【弁理士解説】

著作権では、第三者の模倣行為を止められないかも!?

ロゴだと、著作物に該当しない危険性があります。

また、「他人の著作物に依拠して創作されたこと」が著作権の条件になります。

つまり、偶然、似てしまった場合には、著作権侵害に該当しません。

残念ながら、著作権では、第三者の模倣行為を中止できない危険性があります。

商標権侵害では、「過失」を証明する必要なく、主張しやすい!

誤って、登録商標と同一もしくは類似する商標を使用してしまった場合には、商標権侵害に該当します。

つまり、法律上、「過失」があれば、商標権侵害になります。

商標権侵害の場合、「過失」が推定されるので、権利者は、侵害者の「過失」を証明する必要がありません。

著作権侵害に比べて、商標権侵害の方が、主張しやすいことが多いです。

商標登録と著作権の比較

商標登録と著作権を比較すると、以下のリストの通りです。


商標登録

著作権
権利が発生するか?商標登録すれば、必ず権利が発生権利が発生しないこともある
権利の発生時期特許庁への申請が必要
(権利の発生時期が明確)
創作時に、自動的に生じる
(権利の発生時期が不明確なことも)
保護期間更新し続ければ、半永久的に保護可能原則、著作者の生存している期間
+死後 70 年間
権利発生に掛かる費用有料無料
権利の行使行使しやすい若干、ハードルが高い

【注意点①】企業ロゴなど、重要なロゴは、商標登録すべき!

企業ロゴなど、重要なロゴの場合については、知的財産権で厚く保護すべきです。

著作権だけでは、ロゴの著作物性が否定される危険性があります。

また、他人の模倣行為を排除できない可能性もあります。

コストは掛かりますが、企業ロゴなど、重要なロゴであれば、商標登録すべきです。

なお、ロゴの商標登録のメリットについては、以下の記事で、詳しく紹介しています。

ブランドを守る第一歩!会社ロゴの商標登録で得られる5つのメリットとは?

【注意点②】著作権があることを前提に、著作権を譲り受けるべき!

ロゴの著作物性があるか、実際には、裁判で争ってみないと分からないことが多いです。

しかし、ロゴの作成者との話し合いでは、著作権があることを前提に進めましょう。

著作権のトラブルを避けるために、作成者から、ロゴの著作権を譲り受けるべきです。

著作者人格権を行使しないよう、契約すべき

著作権を譲り受けても、著作者人格権は、ロゴの作成者に残るので、注意です。

著作者人格権は、以下の3つです。

  • 公表権(公表するかしないか、また、公表方法を決める権利)
  • 氏名表示権(著作者名を表示するか、また、表示方法を決める権利)
  • 同一性保持権(内容などを、自分の意に反して勝手に改変されない権利)

できれば、著作者人格権を行使しないよう、作成者と契約するのが、望ましいです。

「ロゴの商標登録と著作権」のよくある質問(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. ロゴを作っただけで著作権は自動的に発生しますか?

はい、著作権は創作の時点で自動的に発生します。

ただし、本記事で説明した通り、ロゴが著作物に該当するかどうかは「創作性・表現性」があるかが判断基準です。

本質的に簡素なデザインなどでは、著作権による保護が認められない場合があるので、注意です!

Q2. ロゴを著作権で保護できれば、商標登録は不要ですか?

いいえ、著作権だけでは、模倣品の排除に不十分な危険性があります。

ロゴを商標登録すれば商標権で、他者の使用に対する権利行使がしやすくなります!

Q3. 他社ロゴが似ている場合、著作権・商標権どちらで争うのが有利ですか?

著作権侵害を主張するには、「依拠性(他者の著作物に基づいた創作)」などを示す必要があり、ハードルが高いです。

一方、商標権侵害は、商標の類似性や使用状況を基に主張でき、比較的、実務上使いやすいことが多いです。

Q4. ロゴを変更したい・改変したい場合、商標権・著作権はどうなりますか?

ロゴを改変すると、元の商標登録・著作権の対象を逸脱する可能性があります。

改変後も保護を維持したいなら、新たに商標出願するケースがあります。

著作権に関しては、創作性があれば、改変後も著作権が認められる可能性があります。

【まとめ】ロゴの商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!

本記事のまとめ

・著作権は、商標登録とは全く別の制度です。商標登録と異なり、著作権は、創作した時点に、自動的に発生します

・ただし、ロゴによっては、著作物性が否定される可能性があります。また、著作権の侵害が認められるためには、自分の著作物に依拠したことが条件になります

・企業ロゴなど、重要なロゴの場合、知的財産権で厚く保護すべきで、そのためにも、ロゴを商標登録するのが望ましいです

実際に、ロゴを商標登録しようとすると、分からないことも出てくるでしょう。

分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。

ちなみに、筆者(角谷 健郎)に相談いただければ、一緒に検討します!

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます

初回の相談、無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

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