カタログ・名刺や看板での使用は商標登録で守れる?商標法上の「商品」を弁理士が分かりやすく解説

商標登録の願書で“指定商品”と書いてあるけど、カタログ・名刺・看板やチラシは含めるの?」そんな疑問を感じたことはありませんか?

実は、商標法における「商品」という言葉は、一般的な「商品」よりも限定的な意味で使われています。

例えば、自社の「カタログ」「広告チラシ」などは商標法上の「商品」に該当しないとされています。

この記事では、

  • 商標法上の「商品」の定義
  • 該当するための4つの要件
  • よくある勘違いとその注意点(チラシ・カタログ等)

について、商標専門の弁理士がわかりやすく解説します。

これから商標出願を検討している方や、実務担当の方にとって、誤認を防ぐためにも重要な内容です。ぜひ最後までご覧ください。

なお、本記事を2分の動画にまとめたので、併せて、ご活用ください!

記事の信頼性
記事の信頼性

すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

商標法に関する深い知識を有しています

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

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【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

商標法上の「商品」の定義

初心者くん
初心者くん

商標登録の願書に指定商品・役務を記載する欄があります。

そもそも、商標法上の「商品」って、何ですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

商標法上の商品は、基本的には、多くの人がイメージしている「商品」で間違いないです

ただし、注意点もあるので、本記事で、改めて、検討していきます!

まず、弁理士の必読書の「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」は、以下のように、「商品」を定義しています。

商取引の目的たりうべき物、特に動産をいう

さらに、商標法上の商品は、取引対象として流通過程にのり、ある程度量産可能なものと言われています。

この基準をもとに、どのようなものが、商標法上の商品に該当するか、考えてみます。

商標法上の「商品」の4つの要件(条件)

初心者くん
初心者くん

商標法上の「商品」に該当するには、条件はありますか?

弁理士すみや
弁理士すみや

はい、あります。商標法上の「商品」の要件(条件)は、以下の4つです!

  • 商取引の目的の対象になる
  • 動産である
  • 流通過程にのる
  • ある程度、量産可能である

商取引の目的の対象になるか?

「商取引の目的の対象となる」ことが、商標法上の商品の要件(条件)の1つです。

弁理士すみや
弁理士すみや

例えば、コンビニやスーパーが取り扱っている製品は、商取引の目的の対象となります

それでは、自社製品が記載されているカタログはどうでしょうか?

カタログは、自社製品の広告媒体に過ぎません。

つまり、それ自体が商取引の対象とならないので、商標法上の商品には該当しません。

弁理士すみや
弁理士すみや

自社製品のカタログなどは、多くの人が勘違いするので、要注意です!

動産か?

商標法上の商品は、動産に限定されます。

弁理士すみや
弁理士すみや

マンション・ビルなどの不動産は、商標法上の商品に該当しません

それでは、「電気」「熱」などの無体物は、どうでしょうか?

これらも、商標法上の商品には該当しません。

なお、「不動産業務」「電気の供給」など、商品ではなく、役務(サービス)として、これらの業務をカバーできます。

【要注意!無体物でも、商標法上の「商品」に該当する事例】

ややこしいことに、例外も存在します。

パソコン・スマホでダウンロードできる画像・音楽・動画は、無体物です。

しかし、これらは、商標法上の「商品」です。

流通過程にのるか?

商標法上の商品の要件(条件)の1つが、「流通過程にのる」ことです。

例えば、レストランで提供される料理はどうでしょうか?

レストランの中で料理は消費されて、外部に流通することはありません。

よって、この要件(条件)を満たさず、商標法上の商品には該当しません。

弁理士すみや
弁理士すみや

なお、レストラン業は、「飲食物の提供」という役務(サービス)に該当します

一方、スーパーに置いてあるパック詰めの惣菜はどうでしょうか?

もちろん、消費期限はありますが、こちらは、流通過程にのります。

よって、商標法上の商品に該当します

ある程度、量産可能か?

「ある程度、量産可能である」ことも、商標法上の商品の要件(条件)です。

例えば、芸術家が描いた一点物の絵画のオリジナルは、量産できません

よって、商標法上の商品には該当しません

弁理士すみや
弁理士すみや

一点物の絵画は、商標法ではなく、著作権法によって保護できます

一方、絵画の複製(レプリカ)は、どうでしょうか?

絵画の複製(レプリカ)は、量産可能です。

よって、商標法上の商品に該当します。

【注意】カタログ・名刺・看板そのものを商標登録するわけではありません!

私が商標登録のご相談を受ける中で、よくいただく質問があります。

それは、「会社の名刺やカタログで商標を使いたいのですが、16類の『名刺』や『カタログ』を指定商品として商標登録すればいいですか?」というご質問です。

しかし、多くの場合、この考え方は誤解です。

自社製品を紹介するカタログやチラシは「広告媒体」に過ぎません

自社の商品やサービスを紹介するカタログ、チラシ、会社案内、名刺などは、あくまでも商品やサービスを宣伝・表示するための広告媒体です。

つまり、商標登録すべき対象は、カタログや名刺そのものではなく、それらを通じて提供している商品やサービスなのです。

商標登録すべきなのは、カタログではなく、あなたが提供する「商品・サービス」です!

例えば、自社で洋服を販売している会社が、その洋服を紹介するカタログを作成したとします。

この場合、商標登録すべきなのは、16類の「カタログ」ではなく、25類の「被服」などの商品です。

同様に、歯科医院が名刺や看板に医院名を表示する場合も、「名刺」や「看板」を指定して商標登録する必要はありません。

商標登録は、歯科医療サービスなど、実際に提供している役務について行います。

私の経験でも、「名刺やカタログを指定商品にしなければ保護されない」と誤解されている方は少なくありません。

しかし、商標登録は、商標が表示される媒体ではなく、その商標を使用する商品やサービスを保護する制度です。

商標法上の商品の「よくある質問」(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. 商品の説明書やパンフレット自体は「商品」になりますか?

いいえ。商品のパンフレットや説明書は、商標法上の商品には該当しません

それらは、取引の目的物ではないためです。

Q2. 電子データやダウンロードコンテンツは「商品」に含まれますか?

はい、条件によっては「商品」に含まれます

例えば、「ダウンロード可能な音楽ファイル」「電子出版物」など、商取引の対象として提供されるものであれば、商品に該当します。

Q3. 自社で使うためだけの機器やツールも「商品」に該当しますか?

基本的には「商品」に該当しません

商標法上の商品は、「他者との商取引の対象」であることが必要です。

よって、自社内だけで使うものは、「商品」の対象外です。

Q4. Webサービスは「商品」ではなく「役務」に分類されますか?

そのとおりです。Webサービスの提供は、「役務(サービス)」として取り扱われるのが一般的です。

なお、アプリそのものをダウンロード販売する場合、アプリは「商品」に該当するので、注意です。

【まとめ】守っているつもりが「穴だらけ」。その商標登録、本当に有効ですか?

本記事のまとめ

・商標法上の商品とは、商標取引の目的の対象となるもので、特に動産をいいます

・また、商標法上の商品は、取引対象として流通過程にのり、ある程度量産可能なものと解されます

・自社製品記載のカタログやチラシは、商標法上の商品に該当しません

カタログやパンフレットの名前を16類で登録しても、競合が同じ名前で「サービス」を展開することを止めることはできません。

ビジネスの核心を外した商標登録は、いざという時に役に立たない「張り子の虎」です。

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