美容院の商標登録、どの区分で申請すべきか?実例とともに解説!

美容院の名称を商標登録したいけれど、「どの区分を選べば良いの?」と悩んでいませんか?

商標登録する際、区分の選び方がとても重要です。しかし、実際にどの区分が適切なのかを判断するのは、専門的な知識が必要です。

この記事では、美容院名を商標登録する際に最適な区分の選び方について、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。

これから商標登録を考えている方には、必見の内容です!

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・美容院の名称の商標登録をお手伝いした経験があります

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

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美容院の名称の商標登録で、必須の区分は44類!

あなたが、美容院をオープンしようとしていて、美容院の名称を商標出願したいと考えています。

それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、エステサロンの名称を商標出願しますか?

美容院の事業では、ヘアカット・ヘアカラーリング・ヘアスタイリングなどをお客さんに施して、その対価を得ることで、収益を上げています。

つまり、エステ事業のメインとなるサービスは、「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」等になります。

「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」が属する区分は44類になりますので、美容院の名称を商標出願する場合には、少なくとも、44類をカバーする必要があります

美容院事業で、追加するか検討すべき区分

たとえば、自社で開発したシャンプーや化粧品を販売する場合には、商品「シャンプー」や「化粧品」が属する3類を指定することが考えられます

また、あなたの経営する美容院において、棚を設置して、市販のシャンプーや化粧品などを販売したとします。

その場合には、シャンプーや化粧品などの小売業に該当する可能性があるので、35類も指定することが考えられます。

美容院の名称の参考の商標登録例

例えば、以下のような商標は、44類のみで、商標登録を取得しています。

商登第5642758号、区分:44類)
商登第6319079号、区分:44類)
商登第5669471号、区分:44類)
商登第5175850号、区分:44類)

一方、以下の商標登録は、44類だけではなく、化粧品などの商品が含まれる3類も指定しています。

商登第6238035号、区分:3類、44類)
商登第6427555号、区分:3類、44類)

このように、44類が美容院事業の基本になりますが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。

本記事のまとめ

・「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」等が属する44類が、美容院の事業のメインになります

・自社で開発したシャンプーや化粧品を販売する場合、3類も指定することが考えられます

・事業内容や予算に応じて、44類以外の区分の追加を検討しましょう

エステサロン事業の商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!

美容院事業の商標登録する際、分からないことがあれば、商標登録の専門家(弁理士)に相談しましょう。

なお、筆者は、美容院の名称の商標登録を手伝った経験があります。

筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

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