・「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」等が属する44類が、美容院の事業のメインになります
・自社で開発したシャンプーや化粧品を販売する場合、3類も指定することが考えられます
・事業内容や予算に応じて、44類以外の区分の追加を検討しましょう
美容院の名称の商標登録で、必須の区分は44類!
あなたが、美容院をオープンしようとしていて、美容院の名称を商標出願したいと考えています。
それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、エステサロンの名称を商標出願しますか?
美容院の事業では、ヘアカット・ヘアカラーリング・ヘアスタイリングなどをお客さんに施して、その対価を得ることで、収益を上げています。
つまり、エステ事業のメインとなるサービスは、「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」等になります。
「ヘアカット」「ヘアカラーリング」「ヘアスタイリング」が属する区分は44類になりますので、美容院の名称を商標出願する場合には、少なくとも、44類をカバーする必要があります。
追加するか検討すべき商標登録の区分
たとえば、自社で開発したシャンプーや化粧品を販売する場合には、商品「シャンプー」や「化粧品」が属する3類を指定することが考えられます。
また、あなたの経営する美容院において、棚を設置して、市販のシャンプーや化粧品などを販売したとします。
その場合には、シャンプーや化粧品などの小売業に該当する可能性があるので、35類も指定することが考えられます。
美容院の参考の登録例
例えば、以下のような商標は、44類のみで、商標登録を取得しています。
一方、以下の商標登録は、44類だけではなく、化粧品などの商品が含まれる3類も指定しています。
このように、44類が美容院事業の基本になりますが、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。