・いわゆる、「損害不発生の抗弁」が認められたケースで、商標権侵害による損害が生じていないと判断されました
・登録商標を使用していないと、損害賠償を請求しても、損害賠償が認められない危険性があります
・ただし、実務上、「損害不発生の抗弁」が認められた判例も少なく、必ずしも、「損害不発生の抗弁」が認められるわけではありません
「小僧寿し」事件の概要
商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。
今回は、最高裁判所第三小法廷の平成6年(オ)第1102号の判決、いわゆる「小僧寿し」事件の判例を紹介します。
判決文は、こちら。
まず、事件の概要を説明します。
以下の商標登録を保有する登録権者が、本件の上告人になります。
これに対して、被上告人は、フランチャイズ契約により、全国的に「小僧寿し」という名称の持ち帰り寿司店を展開していました。
被上告人は、「小僧寿し」「KOZOSUSHI」「KOZOSUSI」「KOZO ZUSHI」「KOZO」等の商標を使用していました。
上告人が、上記の商標登録に基づいて、被上告人に対して、損害の賠償を求めたのが、本件になります。
最高裁判所まで争った商標業界では有名な裁判例(判例)になります
「小僧寿し」事件における裁判所の判断
まず、被上告人の小僧寿しチェーンは、当時、外食産業において上位の売上高を上げ、知名度も高く、「小僧寿し」は、小僧寿し本部又は小僧寿しチェーンの略称として一般需要者の間で広く認識されていました。
このような被上告人の商標の著名性が勘案されて、「コゾウスシ」もしくは「コゾウズシ」の称呼が生じる「小僧寿し」「KOZOSUSHI」などの商標は、全体が不可分一体のものであるとして、登録商標「小僧」とは区別できると判断されました。
一方、「コゾウ」の称呼が生じる「KOZO」などの商標については、登録商標と類似すると認められました。
ここで、争点になったのが、損害が発生しているか否か、になります。
上告人は、大阪市を中心とする近畿地区において「おにぎり小僧」の名称のおにぎり・すし等の製造販売を始めましたが、被上告人やその傘下の加盟店の店舗の所在する四国地域では本件商標を使用しておにぎり・すし等を販売した実績がありませんでした。
この事実をもって、本件の登録商標は、四国地域において全く使用されておらず、一般需要者の間における知名度がなく、業務上の信用が化体されていなく、顧客吸引力が殆どなかったと裁判所が判断しました。
また、被上告人の商標の著名性を勘案すると、上告人の販売する商品の売り上げにつき損害が生じたものと認められず、さらに、上告人には、ライセンス料のような、本件商標権につき得べかりし利益の喪失による損害も何ら生じていないと判断されました。
いわゆる「損害不発生の抗弁」が認められたケースになります。
損害の発生が認められなかった画期的な事例になります!
「小僧寿し」事件の判例から学べること
あなたが、商標登録を保有していて、商標権を侵害している第三者を見つけたとします。
その場合には、あなたが登録商標を使用していないと、相手方の「損害不発生の抗弁」により、損害賠償が認められない危険性があることを理解しておきましょう。
なお、実務上、「損害不発生の抗弁」が認められた判例は、ほとんどありません。
よって、万が一、あなたが他者の商標権を侵害して、損害が生じていない旨、主張したとしても、必ずしも、「損害不発生の抗弁」が認められるわけではありませんので、注意してください。
あくまでも例外的な事例になりますので、他者の商標権を侵害しないよう、注意しましょう