商標の「先使用権」とは?認められる4つの要件・裁判例・2つのリスクを徹底解説

商標登録は“早い者勝ち”が原則ですが、実は例外があります。


それが、今回、ご紹介する「先使用権」という制度です。

たとえば、あるロゴや商品名を長年使っていたにもかかわらず、他人に先に商標登録されてしまった――そんなときに使える可能性があるのが、この「先使用権」です。

ただし、この権利が認められるには、商標法上の厳しい要件をすべて満たす必要があります。

また、商標登録せずに、先使用権に頼るには、リスクがあります。

この記事では、

  • 先使用権の基本的な意味
  • 認められるための4つの要件(条件)
  • 実際に認められた裁判例
  • 先使用権に頼ることの2つのリスク

について、商標専門の弁理士が実務目線でわかりやすく解説します。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

お客様から先使用権の相談を受けたことは、何度もあります

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

初回の相談料、無料!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

目次

  1. 商標の先使用権とは
  2. 商標の先使用権の要件(条件)
  3. 商標の先使用権が認められた裁判例
  4. 商標の先使用権に頼ることの2つのリスク
  5. 【実録】「先に使っていた」のに、名前を捨てなければならなかった悲劇!
  6. 商標の先使用権のよくある質問(FAQ)
  7. 【まとめ】「登録しなくても大丈夫」は本当か? プロの視点でリスクを可視化!

商標の先使用権とは

初心者くん
初心者くん

商標の先使用権って、何ですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

「先使用権」とは、他者の商標出願よりも先に使用していて、一定の要件を満たせば、例外的に、継続して商標を使用できる権利です!

商標の世界では、先願主義(早い者勝ち)を採用しています。

先に商標出願した人が優先されます。

たとえ、先に商標を使用していたとしても、他人が商標登録を取得してしまうと、商標権侵害になってしまいます。

しかし、先に使用していて、ある程度、有名になっていることがあります。

そのよう場合、企業努力によって蓄積された信用を、既得権として、例外的に保護すべきと、商標法では考えました。

そこで、未登録の周知商標を保護するために、一定の要件(条件)を満たせば、「先使用権」が認められます

つまり、継続的に商標を使用できる権利が、例外的に、与えられます

商標の先使用権の要件(条件)

「先使用権」は、商標法では32条に規定されていて、要件(条件)は、条文に示されています。

ただ、条文だと、長くて、分かりにくいです。

先使用権が認められるには、以下の要件(条件)を全て満たす必要があります。

  • 他人の商標出願前から国内で商標を使用している
  • 需要者の間に広く認識されている(周知性がある)
  • 不正競争の目的がない
  • 商標を継続して使用している

各々の要件(条件)について、なるべく分かりやすく、説明していきます。

他人の商標出願前から国内で商標を使用している

他人の商標出願より、先に商標を使用している必要があります。

つまり、同一又は類似の商標が商標出願された時点で、国内で対象の商標を使用している必要があります。

需要者の間に広く認識されている(周知性がある)

単に、使用されているだけでは、要件を満しません。

その商標が、需要者の間に広く認識されている必要があります。

なお、全国周知のような高い著名性は必要ありません。

一地方で広く知れ渡っていれば、要件(条件)を満たすと理解されています。

不正競争の目的がない

不正競争の目的がないことも、要件(条件)の1つです。

不正競争の目的とは、競争関係にある同業者の信用を利用して、不正に利益を得る目的のことです。

商標を継続して使用している

商標の使用を途中で中止している場合には、先使用権が認められません。

例えば、第三者の商標出願前から、商標を使用していたとします。

しかし、その後、商標の使用を一時的でも中止していれば、継続使用の要件(条件)を満たしません。

商標の先使用権が認められた裁判例

商標権侵害で訴えられた場合に、先使用権を有する旨、反論することがあります。

先使用権が認められた裁判例は多くないですが、いくつか存在します。

例えば、東京地方裁判所の平成24年(ワ)16372の裁判例では、被告の先使用権を認めました。

被告は、原告が商標出願する前から、京都府内を中心に、「化粧品」について対象の商標を使用していました。

その間に、京都府内などで販売・配布される新聞や雑誌などに、対象の商標が掲載された広告を掲載しました。

また、被告の代表者が、関西テレビの番組に出演して、自社の製品を宣伝して、被告は、積極的に広告・宣伝活動を行いました。

その結果、原告の商標出願の際、少なくとも京都府内やその近辺では、消費者の間に広く認識されるに至っていたと、裁判所は判断しました。

被告の先使用権を認めて、商標権侵害に該当しないと、裁判所は判断しました。

弁理士すみや
弁理士すみや

件数は多くはありませんが、過去の裁判で、先使用権が認められた事例もあります

商標の先使用権に頼ることの2つのリスク

初心者くん
初心者くん

先使用権があるので、先に使用していれば、商標登録しなくていいですか?

弁理士すみや
弁理士すみや

先使用権に頼るのはリスクがあるので、できれば、商標登録すべきです!

商標の先使用権にだけ頼るのは、以下の2つのリスクがあります

  • 先使用権が認められない危険性がある
  • 先使用権では、第三者に差し止め請求できない

先使用権が認められない危険性がある

先使用権が認められなかった裁判例もあるので、注意が必要です。

つまり、商標登録せずに、先使用権に頼ることにはリスクがあります

周知性があるか、裁判で争ってみないと分かりません。

裁判所で、先使用権が否定される危険性があります。

裁判所で先使用権が否定された事例

例えば、大阪地方裁判所の平成24 年(ワ)6896の裁判例では、被告の先使用権を否定しました。

判決の全文は、こちら

被告は、約23年間、美容室を運営していて、この事実をもって、周知性を獲得している主張しました。

しかし、一定数の固定客はいるものの、他の美容院を利用する者も、多数、存在すると、裁判所は、判断しました。

先使用権を認める程の周知性を獲得していないと、裁判所は判断しました。

弁理士すみや
弁理士すみや

先使用権を有するか、簡単には判断できないので、裁判所で争ってみないと、厳密には分かりません

先使用権では、第三者に差し止め請求できない

先使用権に基づいて、第三者に商標の使用の中止を請求できません

また、損害賠償を請求することもできません。

先使用権は、商標権のような強力な権利ではありません。

あなたの商標を勝手に第三者が使用していたとしても、先使用権では、どうすることもできません。

やはり商標出願して、きちんと商標登録することが重要です。

【実録】「先に使っていた」のに、名前を捨てなければならなかった悲劇!

商標法には「先使用権」という救済措置がありますが、これを認めさせるためのハードルは想像以上に高いのが現実です。

私が実際に相談を受けた、ある個人Vtuberの方の苦渋の決断をご紹介します。

事件の始まり:知らぬ間に奪われた「アイデンティティ」

ある日、個人で活動していたVtuberのAさんは、愕然とします。自分の活動名と全く同じ名前のVtuberが、大手事務所からデビューしたのです。

さらに調べると、その大手事務所はすでにその名称を商標出願・登録済みでした。

Aさんは「自分の方が数年も前からこの名前で活動している。先に使っている自分に権利があるはずだ」と考え、藁をも掴む思いで私の元へ相談に訪れました。

専門家の壁:立証できない「周知性」

私はすぐに状況を整理しましたが、そこで大きな壁にぶつかりました。

先使用権を主張するためには、相手が出願した時点で、自分の名称が「需要者の間に広く認識されている(周知性)」ことを客観的な資料で証明しなければなりません。

しかし、このような事態になるとは思わず、Aさんは、ほとんど資料を保管していませんでした。

結末:泣く泣く選んだ「改名検討」という道

「先に使っていた」という事実はあっても、それを法的に証明する武器(資料)が何一つなかったのです。

このまま活動を続ければ、逆に大手事務所から商標権侵害で訴えられるリスクがあります。

裁判で戦うコストと、負けた時のリスクを天秤にかけた結果、Aさんは数年間愛用し、ファンと共に育ててきた名前を捨て、「名称変更(改名)」という最も辛い選択を検討することになりました。

弁理士からの教訓

商標登録を後回しにするなら、せめて「いつ、どの程度の規模で活動していたか」の証拠を、意識的に、かつ膨大に残しておく必要があります。

しかし、その労力とリスクを考えれば、数万円で「商標権」という確実な盾を買っておく方が、はるかに安上がりで安全なのです。

初心者にも、分かりやすく、かつ、丁寧!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

商標の先使用権のよくある質問(FAQ)

Q1. 先使用権とは、どういうときに主張できますか?

商標登録していない状態で、他人よりも先にその商標を使用していた者が、継続して使用していたら、その範囲において使用を続けることができる権利です。

主に「自社が先に使っていたのに、他社に登録された」といった場合の防御手段として機能します。

Q2. 「使っていた」とは具体的にどのような証拠が必要ですか?

使用の証拠としては、例えば、以下のような書類・記録が有効です

  • 商品パッケージ、ラベル、広告など
  • ウェブサイト、SNSでの使用履歴(画面キャプチャ含む)
  • 販売伝票や納品書などの取引記録

特に、「どの地域で」「いつから」使用していたかが重要です。

Q3. 先使用権を主張すれば、相手の商標登録を無効にできますか?

いいえ。先使用権は自分が使い続けることを主張できるだけであり、相手の商標登録を無効にできません。

商標登録を無効にしたい場合、別途「無効審判」や「取消審判」などの法的手続きを検討すべきです。

なお、無効審判・不使用取消審判については、以下の記事で、詳しく説明しています。

商標登録の無効審判の仕組みや実際の勝算とは?初心者が知っておくべきポイント 使用していない商標登録を取り消せる!?不使用取消審判を、分かりやすく紹介!

Q4. 先使用権の「使用地域」はどこまで認められますか?

通常、その商標を実際に使用していた地域(営業地域)に限定されます。

全国展開していない場合だと、他の地域での使用は差し止められる危険性があります。

Q5. 商標登録されたら、先使用権の主張はすぐに必要ですか?

通常、商標権者から警告を受けたり、使用差し止め請求をされた際に主張することになります。

ただし、紛争を未然に防ぐためにも、先使用の証拠を整理・保管しておくことが重要です。

Q6. 自分が先に使っていたのに、商標登録を取られてしまった。どうすればいいですか?

まずは冷静に事実関係を整理し、使用証拠を集めましょう。

その上で、先使用権を主張するか、相手の商標登録に対して無効審判を請求するか等を検討します。

なお、相手に連絡を取る前に、弁理士など専門家への相談をおすすめします。

【まとめ】「登録しなくても大丈夫」は本当か? プロの視点でリスクを可視化!

本記事のまとめ

・先願主義(早い者勝ち)を採用しているので、先に商標出願した人が優先されます

・しかし、先に使用していて、ある程度、有名であれば、例外的に「先使用権」が認められて、継続的に商標を使用できる可能性があります

・ただし、周知性などの要件(条件)を満たす必要があります。先使用権に頼り過ぎずに、重要な商標は、きちんと商標登録することが大切です

先使用権は、あくまで「例外的な救済」です。

条件は非常に厳しく、将来的にビジネスを広げる際の足かせになることも少なくありません。

弁理士すみや
弁理士すみや

判断を誤ると、他人の商標権を侵害するリスクがあります。

専門家と相談しながら、先使用権が認められるか、慎重かつ丁寧に判断すべきです!

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