・先願主義(早い者勝ち)を採用しているので、先に商標出願した人が優先されます
・しかし、先に使用していて、ある程度、有名であれば、例外的に「先使用権」が認められて、継続的に商標を使用できる可能性があります
・ただし、周知性などの要件(条件)を満たす必要があります。先使用権に頼り過ぎずに、重要な商標は、きちんと商標登録することが大切です
商標の先使用権とは
商標の世界では、先願主義(早い者勝ち)を採用しています。
先に商標出願した人が優先されます。
たとえ、先に商標を使用していたとしても、他人が商標登録を取得してしまうと、商標権侵害になってしまいます。
しかし、先に使用していて、ある程度、有名になっていることがあります。
そのよう場合、企業努力によって蓄積された信用を、既得権として、例外的に保護すべきと、商標法では考えました。
そこで、未登録の周知商標を保護するために、一定の要件(条件)を満たせば、「先使用権」が認められます。
つまり、継続的に商標を使用できる権利が、例外的に、与えられます。
「先使用権」とは、他者の商標出願よりも先に使用していて、一定の要件を満たせば、例外的に、継続して商標を使用できる権利です
商標の先使用権の要件(条件)
「先使用権」は、商標法では32条に規定されていて、要件(条件)は、条文に示されています。
ただ、条文だと、長くて、分かりにくいです。
先使用権が認められるには、以下の要件(条件)を全て満たす必要があります。
- 他人の商標出願前から国内で商標を使用している
- 需要者の間に広く認識されている(周知性がある)
- 不正競争の目的がない
- 商標を継続して使用している
以下、なるべく分かりやすく、説明していきます。
他人の商標出願より、先に商標を使用している必要があります。
つまり、同一又は類似の商標が商標出願された時点で、国内で対象の商標を使用している必要があります。
単に、使用されているだけでは、要件を満しません。
その商標が、需要者の間に広く認識されている必要があります。
なお、全国周知のような高い著名性は必要ありません。
一地方で広く知れ渡っていれば、要件(条件)を満たすと理解されています。
不正競争の目的がないことも、要件(条件)の1つです。
不正競争の目的とは、競争関係にある同業者の信用を利用して、不正に利益を得る目的のことです。
商標の使用を途中で中止している場合には、先使用権が認められません。
例えば、第三者の商標出願前から、商標を使用していたとします。
しかし、その後、商標の使用を一時的でも中止していれば、継続使用の要件(条件)を満たしません。
商標の先使用権が認められた裁判例
商標権侵害で訴えられた場合に、先使用権を有する旨、反論することがあります。
先使用権が認められた裁判例は多くないですが、いくつか存在します。
例えば、東京地方裁判所の平成24年(ワ)16372の裁判例では、被告の先使用権を認めました。
被告は、原告が商標出願する前から、京都府内を中心に、「化粧品」について対象の商標を使用していました。
その間に、京都府内などで販売・配布される新聞や雑誌などに、対象の商標が掲載された広告を掲載しました。
また、被告の代表者が、関西テレビの番組に出演して、自社の製品を宣伝して、被告は、積極的に広告・宣伝活動を行いました。
その結果、原告の商標出願の際、少なくとも京都府内やその近辺では、消費者の間に広く認識されるに至っていたと、裁判所は判断しました。
被告の先使用権を認めて、商標権侵害に該当しないと、裁判所は判断しました。
件数は多くはありませんが、過去の裁判で、先使用権が認められた事例もあります
商標の先使用権に頼ることの2つのリスク
先使用権があるので、先に使用していれば、商標登録しなくていいですか?
先使用権に頼るのはリスクがあるので、できれば、商標登録すべきです!
商標の先使用権にだけ頼るのは、以下の2つのリスクがあります。
- 先使用権が認められない危険性がある
- 先使用権では、第三者に差し止め請求できない
先使用権が認められなかった裁判例もあるので、注意が必要です。
つまり、商標登録せずに、先使用権に頼ることにはリスクがあります。
周知性があるか、裁判で争ってみないと分かりません。
裁判所で、先使用権が否定される危険性があります。
裁判所で先使用権が否定された事例
例えば、大阪地方裁判所の平成24 年(ワ)6896の裁判例では、被告の先使用権を否定しました。
判決の全文は、こちら。
被告は、約23年間、美容室を運営していて、この事実をもって、周知性を獲得している主張しました。
しかし、一定数の固定客はいるものの、他の美容院を利用する者も、多数、存在すると、裁判所は、判断しました。
先使用権を認める程の周知性を獲得していないと、裁判所は判断しました。
先使用権を有するか、簡単には判断できないので、裁判所で争ってみないと、厳密には分かりません
先使用権に基づいて、第三者に商標の使用の中止を請求できません。
また、損害賠償を請求することもできません。
先使用権は、商標権のような強力な権利ではありません。
あなたの商標を勝手に第三者が使用していたとしても、先使用権では、どうすることもできません。
やはり商標出願して、きちんと商標登録することが重要です。
商標の先使用権で分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談!
商標の先使用権が認められるか、判断できないことがあるかと思います。
商標の先使用権で分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しましょう。
なお、筆者(すみや商標知財事務所)にご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
業界では珍しい「商標専門」の弁理士