・商標法の規定に基づき、出願商標の登録を認めるか、審査官が判断します
・重要な審査のポイントは、①出願商標が識別力を有するか、②同一もしくは類似する先行商標があるか、の2つです
・その他にも、出願商標が公序良俗に違反しないか等、登録のための要件(条件)があります
特許庁での商標出願の審査
あなたが、商標出願の願書(申請書)を特許庁に提出しました。
そうすると、特許庁では、願書の方式が問題ないか、チェックします(方式審査)。
方式が問題なければ、次に、実体審査が行われます。
なお、商標出願の流れについては、以下の記事をご参照ください。
実体審査において、特許庁では、何を審査しているか、分かりますか?
出願商標の登録を認めるか、特許庁の審査官が判断します。
具体的には、商標法の規定に基づいて、審査します。
商標法では、様々な商標登録の要件(条件)を規定しています。
しかし、実際には、問題となる商標登録の要件(条件)は、限られています。
特に、押さえておくべき、重要な審査のポイントは、以下の2つです。
押さえておくべき、2つの審査のポイント
出願商標が識別力を有するか?
出願商標が、識別力(商標としての特徴性)を有するか、審査します。
具体的には、商標法3条1項各号に該当するか、判断します。
例えば、出願商標が、商品・サービスの直接的な内容表示に過ぎなければ、原則、登録できません。
そのような商標は、他人の商品・サービスと区別できず、商標として機能しないからです。
また、そのような商標は、誰もが使用したいです。
一私人に独占させることは好ましくありません。
よって、このような観点からも、登録が認められません。
具体例を使って、説明します。
例えば、「リンゴを原材料とするアメ」を指定して、商標「Apple」を出願したとします。
このような場合、審査官は、どのように判断すると思いますか?
「Apple」は、英語で「リンゴ」を意味します。
よって、出願商標「Apple」は、商品の原材料の「リンゴ」を表したものに過ぎません。
審査官は、出願商標が識別力を有さないと判断します。
一方、「スマートフォン」を指定して、商標「Apple」を出願したら、どうでしょうか?
「Apple」は、「リンゴ」を意味します。
しかし、「スマートフォン」との関係では、商品の内容表示に該当しません。
よって、出願商標が識別力を有すると、審査官は判断します。
出願商標が識別力を有さないと判断されることは、よくあります
同一もしくは類似する先行商標があるか?
同一もしくは類似する出願商標・登録商標が存在する場合も、商標登録が認められません。
商標法の条文だと、商標法4条1項11号の登録要件です。
特許庁の審査官は、同一もしくは類似する先行商標がないか、審査します。
なお、商標が類似するか否かは、以下の記事をご参照ください。
商品やサービスが類似しなければ、原則、問題にはなりません。
例えば、あなたが、薬剤の名称として商標「ABC」の商標登録を取得したいと考えました。
そこで、「薬剤」を指定し、「ABC」を商標出願しました。
その場合に、自動車を指定する登録商標「ABC」が存在したとします。
しかし、商品「薬剤」と商品「自動車」は類似しません。
よって、第三者の「ABC」の商標登録は、原則、あなたの商標出願の障害にはなりません。
なお、実務上、類似群コードを利用して、商品・サービスが類似するか、判断します。
類似群コードの使い方については、以下の記事をご参照ください。
類似群コードが一致していれば、商品・サービスが類似していると推定されます。
特許庁データベースを利用すれば、事前に、先行商標をチェックできます!
その他の商標登録の要件(条件)
基本的には、説明した2つのポイントを押さえていれば、大丈夫です。
ただ、その他にも、商標登録の要件(条件)が、多数あります。
参考までに、その他の商標登録の要件(条件)を、2つ紹介します。
例えば、出願商標が著名商標と類似する場合
著名商標の場合には、広く保護されます。
商標が著名だと、実際に使用している商品・サービスの類似範囲を超えて、保護されます。
つまり、商品・サービスが非類似であっても、商標出願が拒絶されます。
また、登録商標と類似する範囲も、通常より、広くなって、保護されます。
例えば、「鬼滅の刃」です。
「鬼滅の刃」は、漫画・アニメ・映画が大ヒットしました。
日本全国に、「鬼滅の刃」の名称が、知れ渡っています。
実際に、第三者が、「鬼滅」や「鬼滅の剣」を、商標出願しました。
しかし、特許庁は、「鬼滅の刃」と何らかの関係がある商品と誤認させると判断しました。
特許庁の審査で、「鬼滅」や「鬼滅の剣」の商標出願を拒絶しました。
なお、詳細については、以下の記事で、紹介しています。
例えば、出願商標が公序良俗に違反する場合
出願商標が公序良俗に違反する場合も、商標出願が拒絶されます。
商標法4条1項7号で、以下の商標は、商標登録できないと規定しています。
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
例えば、以下の記事で、紹介している商標「シャンパンタワー」です。
「シャンパン」は、フランスのシャンパーニュ地のスパークリングワインです。
単なるワインではなく、「シャンパン」は、フランス及びフランス国民の文化的財産です。
「シャンパン」の文字を含む「シャンパンタワー」の商標登録を認めると、フランスの友好関係にも影響を及ぼすと判断しました。
よって、商標「シャンパンタワー」は、公序良俗に違反するとのことです。
実際には、公序良俗違反で拒絶された商標出願の件数は、少ないです。
ただ、予期せず、このような拒絶理由が通知されることがあるので、注意しましょう。