その略称、守れていますか?商標登録で見落とされがちな落とし穴

その略称、本当に守れていますか?

商品名やサービス名の正式名称はしっかり商標登録しているのに、「略称」はノーマークになっていませんか?

実は、略称こそ他人に真似されやすく、ブランドの信用や売上に直結する重要な要素です。

近年では、略称や呼び名だけを登録し、後からトラブルになるケースも増えています。

この記事では、

  • なぜ略称も商標登録すべきなのか(3つの理由)
  • 実際に登録された略称の事例
  • 商標登録のやり方と費用の目安

について、商標専門の弁理士がわかりやすく解説します。

あなたのブランド、大切な「略称」まできちんと守れていますか?ぜひ、最後までご覧ください。

なお、本記事を2分の動画にまとめたので、併せて、ご活用ください。

以下のような人に読んでほしい!

自分(自社)の商品名・サービス名の略称が広まっている人

正式名称だけではなく、略称まで、商標登録すべきか、知りたい人

自分(自社)のブランドを商標登録で適切に保護したい人

記事の信頼性
記事の信頼性

すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

これまで、数多くの「略称」の商標登録をお手伝いしました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

複雑な手続きも丸ごとサポート

【初回の相談、無料!】

目次

  1. 正式名称だけでは危険!略称も商標登録しておくべき3つの理由
  2. うちの略称も取るべき?商標登録の「優先度チェックリスト」
  3. 有名企業の事例から学ぶ!略称の商標登録対策
  4. 【完全明細】略称の商標登録にかかる費用と支払うタイミング
  5. 略称の商標登録のやり方
  6. 略称の商標登録の「よくある質問」(FAQ)
  7. 【まとめ】ファンが呼ぶ「略称」こそ、実は最も守るべきブランド資産です!

正式名称だけでは危険!略称も商標登録しておくべき3つの理由

商品・サービスの正式名称については、きちんと商標登録していることが多いです。

それに追加して、略称についても、商標登録しようとすると、追加のコストが掛かります

商標登録に掛かる費用は、決して、安くはありません。

しかし、略称を商標登録しないことには、リスクがあります。

以下の3つの理由により、略称も商標登録すべきです。

理由①:正式名称の商標権だけでは「略称」までカバーできないから

商標の類否は、称呼(読み)・外観(見た目)・観念(意味合い)の3点をもとに判断します。

詳細については、以下の記事で紹介しています。

商標が似ていると登録できない?類否の判断基準と具体例を紹介

正式名称と略称を比較すると、観念(意味合い)は類似する可能性がありますが、称呼(読み)・外観(見た目)は明らかに異なります。

正式名称と略称が類似しないと判断される危険性があります

商標権は、類似範囲まで効力が及びますが、正式名称の商標権では、略称まで、カバーしきれません

理由②:他人に「略称」を先取り(商標登録)されるリスクがあるから

他人が、勝手に、略称を商標出願したとします。

説明した通り、正式名称と略称が類似しない可能性が高いので、正式名称の商標登録では、略称の商標出願を防げません。

つまり、他人が、勝手に、略称の商標登録を取得する危険性があります

弁理士すみや
弁理士すみや

略称が著名であることを証明すれば、無効審判などで、商標登録を取り消せる可能性はあります。

ただし、必ず、取り消せるとは限りません!

理由③:他人に略称を無断使用されても「差し止め」が困難だから

他人が、無断で、自分の商品・サービスに、あなたの略称を使用したとします。

この場合、正式名称の商標登録をもとに、商標権侵害を主張しても、認められず、「泣き寝入り」する危険性があります

正式名称と略称が類似しない可能性が高いからです。

弁理士すみや
弁理士すみや

不正競争防止法をもとに主張する余地もありますが、略称の著名性が条件になります。

やはり、略称を商標登録するのが望ましいです!

うちの略称も取るべき?商標登録の「優先度チェックリスト」

「略称も商標登録した方が良いのは分かったけれど、出願件数が増えると費用もかかる…」とお悩みの方も多いでしょう。

すべての略称を片っ端から商標登録する必要はありません。

あなたのビジネスにおける「公式での使用状況」と「認知度の浸透具合」によって、商標登録の優先度を判断することができます。

以下のチェックリストを参考に、優先度を見極めてみましょう。

【優先度:高】公式で略称を使っており、ファンや顧客にも広く定着している場合

以下のような状況に当てはまる場合は、今すぐにでも略称の商標登録を検討すべき(優先度:高)です。

・自社の公式サイト・看板・SNS・広告などで、公式に略称を打ち出している

・略称を使ったオリジナルグッズやノベルティを展開している(展開予定がある)

・顧客やメディア、業界内で略称の方が正式名称より浸透している

公式として積極的に略称を活用している場合、その略称自体に大きな「ブランド価値」が生まれています。

弁理士すみや
弁理士すみや

第三者にその略称の商標登録を横取りされてしまうと、「これまで使っていた略称が使えなくなる」「偽グッズや便乗サービスが出回っても差し止められない」といった甚大な損害が発生します。

【優先度:低〜様子見】一部のファンが呼んでいるだけで、まだ認知度が低い場合

一方、以下のような段階であれば、焦って今すぐ出願する必要性は低く、しばらく様子見でOK(優先度:低)です。

・一部のコアなファンやユーザーが、SNS上で勝手に略して呼んでいるだけ

・公式(自社)としては、略称をまだ一切使用・公認していない

・世間的な認知度がまだ低く、略称を聞いてもサービスが連想されない

略称がほとんど浸透していない段階であれば、第三者に横取りされるリスクも低いため、まずは「正式名称」の商標登録を優先しましょう。

略称の認知度が高まってきたタイミングで追加出願を検討すれば問題ありません。

有名企業の事例から学ぶ!略称の商標登録対策

正式名称だけではなく、略称についても、商標登録していることが多いです。

特に、ゲーム関連の登録例が多いので、ゲーム関連とそれ以外に分けて、紹介します。

ゲーム関連の略称の商標登録例

例えば、ゲームのタイトルは、省略されて、ユーザーに広まることが多々あります。

有名なゲームのタイトルは、以下のように、略称も商標登録を取得しています。

  • (「ドラゴンクエスト」の略称)
  • (「ファイナルファンタジー」の略称)
  • (「モンスターハンター」の略称)
  • (「実況パワフルプロ野球」の略称)
  • (「ときめきメモリアル」の略称)
  • (「あつまれどうぶつの森」の略称)
  • (「マリオカート」の略称)
  • (「桃太郎電鉄」の略称)

ゲーム以外の略称の商標登録例

ゲームタイトル以外にも、様々な商品名・サービス名の略称が商標登録されています。

例えば、SNSサービスの「インスタグラム」も、「インスタ」と省略されます。

以下の通り、「インスタ」も登録商標です。

  • (「インスタグラム」の略称)

その他にも、以下のような略称が商標登録されています。

  • (カードゲーム「ポケモンカード」の略称)
  • (漫画「花より男子」の略称)
  • (写真シール機「プリント倶楽部」の略称)
  • (飲食店「マクドナルド」の略称)
  • (喫茶店「スターバックス」の略称)
  • (コンビニ「ファミリーマート」の略称)

【完全明細】略称の商標登録にかかる費用と支払うタイミング

略称の商標登録にかかる費用は、主に「出願時」と「登録時」の2つのタイミングで発生します。

ただし、審査の途中で特許庁から「拒絶理由通知」が届いた場合や、10年後の更新時などにも追加で費用が発生することがあります。

まずは、全体像を把握できるように「費用発生のタイミングと概算」を一覧表にまとめました。

タイミング自力(本人出願)の場合弁理士に依頼する場合(目安)支払先
① 出願時12,000円〜
(1区分)
約6.2万円〜
(印紙代+手数料)
特許庁 / 事務所
② 登録時32,900円〜
(10年分)
約6.3万円〜
(印紙代+手数料)
特許庁 / 事務所
③ 拒絶理由通知の対応
(※必要な場合のみ)
原則 0円6万円~
(当所では、簡単な内容なら無料)
事務所
④ 更新時(登録の10年後)43,600円〜
(10年分)
約7.3万円〜
(印紙代+手数料)
特許庁 / 事務所
※弁理士手数料は「すみや商標知財事務所」の料金体系を基準とした目安です。

ここからは、それぞれのタイミングで「具体的にいくらかかるのか」の詳細を解説していきます。

① 出願時にかかる費用(特許庁印紙代 + 弁理士手数料)

「出願時」とは、特許庁へ商標登録願書を提出するタイミングです。

出願の手続きを完了して審査に回すために、まずこの段階で費用が発生します。

特許庁に支払う費用(印紙代)

願書を提出する際、特許庁へ必ず納めなければならない実費です。

指定する区分(商品・サービスのカテゴリー)の数によって金額が変わります。

1区分目: 12,000円

2区分目以降(1区分追加ごとに): +8,600円

💰 計算式: 出願時印紙代 = 12,000円 +(8,600円 × 追加区分数)

弁理士の手数料

出願手続きを弁理士へ依頼する場合に発生する手数料です。

料金体系は事務所によって異なり、区分の数に応じて加算されるのが一般的です。

すみや商標知財事務所の場合: 50,000円(1区分目)+ 30,000円 × 追加区分数

② 登録時にかかる費用(10年分/5年分の登録料)

無事に特許庁の審査を通過(登録査定)したら、商標権を発生させるために「登録料」を支払います。

登録料を納付することで、商標権が正式に発効し、10年間にわたってキャラクターが保護されます。

特許庁に支払う費用(印紙代/登録料)

登録料は「10年分を一括納付」するか、「5年ずつ分割納付」するかを選択できます。

10年分一括(10年分の費用):32,900円×区分数

5年分分割(5年分の費用):17,200円×区分数(10年分の総額は一括より高くなります)

弁理士の手数料

無事に登録査定となった際、弁理士へ支払う成功報酬(登録手数料)です。

すみや商標知財事務所の場合: 区分数にかかわらず一律 30,000円

③【注意】「拒絶理由通知」が届いた場合にかかる追加費用

審査の結果、特許庁の審査官から「このままでは登録できません」という通知(拒絶理由通知)が届くことがあります。

この対応を弁理士に依頼する場合、追加の対応費用が発生する可能性があるため注意が必要です。

初心者くん
初心者くん

拒絶理由通知の対応をお願いしたら、必ず、弁理士の手数料が掛かりますか?

弁理士すみや
弁理士すみや

弁理士のスタンス次第ですが、筆者の場合、軽微な内容であれば、費用を請求せず、拒絶理由通知に対応しています

特許庁へ支払う実費(印紙代)は「0円」

拒絶理由通知に対して反論する「意見書」や、内容を修正する「手続補正書」を提出する際、特許庁へ支払う費用(印紙代)はかかりません。

そのため、弁理士に頼まず自力で書類を作成して応答する分には、費用は完全無料で済みます。

初心者くん
初心者くん

拒絶理由通知書の対応は、初心者でも、できますか?

弁理士すみや
弁理士すみや

なるべく弁理士に依頼することをお勧めしますが、簡単な応答内容だったら、調べれば、初心者でも、できるかもしれません

④【10年後】略称の商標権を更新する際にかかる費用

商標権の権利期間は10年間です。

10年ごとに更新手続きを行うことで、半永久的に略称の権利を維持し続けることができます。

更新時にかかる特許庁の費用(印紙代)

更新手続き時にも、特許庁へ印紙代(更新登録料)を納付します。

登録時と同様に、10年一括または5年分割を選択可能です。

10年分一括更新:43,600円×区分数

5年分分割更新:22,800円×区分数

弁理士の手数料

弁理士に更新手続きの代理を依頼する場合の手数料です。

すみや商標知財事務所の場合: 区分数にかかわらず一律 30,000円

略称の商標登録のやり方

略称を商標登録するには、商標登録の願書を特許庁に提出します。

知的財産・支援ポータルサイトにおいて、願書の様式をダウンロードできます。

例えば、筆者が、自分の事務所名(すみや商標知財事務所)の略称として、「すみや事務所」を商標登録したいとします。

その場合、商標登録の願書を、例えば、以下のように記載します。

略称の商標登録の「よくある質問」(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. 略称の商標登録は、正式名称もカバーできますか?

カバーできない危険性が高いです。

略称が視覚・発音・意味の点で異なると、正式名称と類似と認められず、保護範囲から外れます。

そのため、略称は、別途、商標登録するのが確実です。

Q2. 略称を商標登録する意味とは?

略称は消費者や市場で広く使われやすく、正式名称の商標登録だけでは保護が及ばないことがあります。

また、第三者に先に略称だけ商標登録されると、あなたのブランド名の価値が侵害されるリスクがあります。

したがって、略称も含めた商標戦略が重要です。

Q3. 商標登録せずに、略称を使っていい?

商標登録せずに、略称を使用すること自体は可能です。

しかし、商標登録していないと第三者による先取り出願や使用差止め等のリスクが高まります。

ビジネス上、略称が重要であれば、略称の商標登録を検討すべきです!

Q4. 海外でも略称の商標を登録できますか?

商標権は登録国ごとに効力を持つので、日本で略称を商標登録しても自動的に海外で守られるわけではありません。

海外で保護したい場合は、国ごとまたは地域ごとの商標出願が必要です(属地主義)。

【まとめ】ファンが呼ぶ「略称」こそ、実は最も守るべきブランド資産です!

本記事のまとめ

・正式名称だけではなく、略称が消費者の間に広まり、定着することが多々あります

・正式名称と略称が類似しないと判断される危険性があります。正式名称の商標登録だけでは、略称をカバーしきれません

・他人が、勝手に、略称の商標登録を取得する危険性があります。また、他人に勝手に使用されても、「泣き寝入り」する危険性があります

正式名称だけを守っていても、世の中が「略称」で認知してしまえば、その略称を第三者に登録されることで、あなたのビジネスの「おいしいところ」だけを奪われるリスクがあります。

マクドナルドの「マック」やドラゴンクエストの「ドラクエ」の事例が示す通り、略称の防衛はブランドの生命線です。

「大手事務所でグローバルブランドの略称戦略を支えた実務を、あなたのビジネスに」

私は独立前、大手特許事務所にて、「どのタイミングで、どの略称を、どこまで守るべきか」という高度な判断を数多く支援してきました。

24時間・即レス対応: 「SNSで略称が広まってきた。今すぐ出すべき?」という質問に、週末を問わず私が即座に検討します。

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