正式名称だけではなく、「略称」も商標登録すべき!

世の中、商品名やサービス名が略されることが、多々あります。

さらには、「プリクラ」「インスタ」のように、略称の方が、正式名称よりも、有名になることもあります

筆者は、商標専門の弁理士として、10年以上、働き、略称の商標登録も手伝ってきました。

以下のような人に読んでほしい!

自分(自社)の商品名・サービス名の略称が広まっている人

正式名称だけではなく、略称まで、商標登録すべきか、知りたい人

自分(自社)のブランドを商標登録で適切に保護したい人

この記事を読めば、コストを掛けてでも、略称を商標登録すべき理由が分かります

また、実際に、商標登録している略称も、紹介します

正式名称だけではなく、略称も商標登録すべき3つの理由

商品・サービスの正式名称については、きちんと商標登録していることが多いです。

それに追加して、略称についても、商標登録しようとすると、追加のコストが掛かります

商標登録に掛かる費用は、決して、安くはありません。

しかし、略称を商標登録しないことには、リスクがあります。

以下の3つの理由により、略称も商標登録すべきです。

  • 正式名称の商標登録では、略称までカバーしきれない!
  • 他人が、勝手に、略称の商標登録を取得してしまうかも
  • 勝手に、他人に略称を使用されても、「泣き寝入り」する可能性あり!

正式名称の商標登録では、略称までカバーしきれない!

商標の類否は、称呼(読み)・外観(見た目)・観念(意味合い)の3点をもとに判断します。

詳細については、以下の記事で紹介しています。

【商標の類否判断】重要!商標が似ているか、どう判断する?

正式名称と略称を比較すると、観念(意味合い)は類似する可能性があります。

しかし、称呼(読み)・外観(見た目)は明らかに異なります。

正式名称と略称が類似しないと判断される危険性があります

商標登録は、類似範囲まで効力が及びますが、正式名称の商標登録では、略称まで、カバーしきれません

他人が、勝手に、略称の商標登録を取得してしまうかも

他人が、勝手に、略称を商標出願したとします。

説明した通り、正式名称と略称が類似しない可能性が高いです

よって、正式名称の商標登録では、略称の商標出願を防げません。

つまり、他人が、勝手に、略称の商標登録を取得する危険性があります

虎さん
虎さん

略称が著名であることを証明すれば、無効審判などで、商標登録を取り消せる可能性はあります。ただし、必ず、取り消せるとは限りません!

勝手に、他人に略称を使用されても、「泣き寝入り」する可能性あり!

他人が、無断で、自分の商品・サービスに、あなたの略称を使用したとします。

この場合、正式名称の商標登録をもとに、商標権侵害を主張しても、認められず、「泣き寝入り」する危険性があります

正式名称と略称が類似しない可能性が高いからです。

虎さん
虎さん

不正競争防止法をもとに主張する余地もありますが、略称の著名性が条件になります。やはり、略称を商標登録するのが望ましいです!

略称の商標登録例の紹介

正式名称だけではなく、略称についても、商標登録していることが多いです。

特に、ゲーム関連の登録例が多いので、ゲーム関連とそれ以外に分けて、紹介します。

ゲーム関連の略称の商標登録例

例えば、ゲームのタイトルは、省略されて、ユーザーに広まることが多々あります。

有名なゲームのタイトルは、以下のように、略称も商標登録を取得しています。

  • (「ドラゴンクエスト」の略称)
  • (「ファイナルファンタジー」の略称)
  • (「モンスターハンター」の略称)
  • (「実況パワフルプロ野球」の略称)
  • (「ときめきメモリアル」の略称)
  • (「あつまれどうぶつの森」の略称)
  • (「マリオカート」の略称)
  • (「桃太郎電鉄」の略称)

ゲーム以外の略称の商標登録例

ゲームタイトル以外にも、様々な商品名・サービス名の略称が商標登録されています。

例えば、SNSサービスの「インスタグラム」も、「インスタ」と省略されます。

以下の通り、「インスタ」も登録商標です。

  • (「インスタグラム」の略称)

その他にも、以下のような略称が商標登録されています。

  • (カードゲーム「ポケモンカード」の略称)
  • (漫画「花より男子」の略称)
  • (写真シール機「プリント倶楽部」の略称)
  • (飲食店「マクドナルド」の略称)
  • (喫茶店「スターバックス」の略称)
  • (コンビニ「ファミリーマート」の略称)

略称を商標登録するための費用

略称を商標登録するためには、特許庁に商標出願する必要があります。

ざっくりと言えば、①出願時と②登録時に、費用が掛かります。

虎さん
虎さん

特許庁での審査で、拒絶理由通知を受けた場合、別途、拒絶理由通知に応答するための費用が掛かる可能性があります

出願時に掛かる費用

自分で商標出願した場合でも、特許庁に支払う印紙代が、掛かります。

以下の通り、印紙代は、区分(商品・サービスのカテゴリー)の数で、決まります。

1区分目:12,000円

追加1区分あたり:8,600円

また、弁理士に商標出願を依頼すると、弁理士の手数料も掛かります。

ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、以下の通りです。

1区分目:50,000円(税抜)

追加1区分あたり:30,000円(税抜)

登録時に掛かる費用

登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。

なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。

10年分一括(10年分の費用):32,900円(1区分あたり)

5年分分割(5年分の費用):17,200円(1区分あたり)

また、弁理士が商標出願を代理している場合、弁理士の手数料も掛かります。

ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、区分の数に関係なく、30,000円(税抜)です。

略称の商標登録のやり方

略称を商標登録するには、商標登録の願書を特許庁に提出します。

知的財産・支援ポータルサイトにおいて、願書の様式をダウンロードできます。

例えば、筆者が、自分の事務所名(すみや商標知財事務所)の略称として、「すみや事務所」を商標登録したいとします。

その場合、商標登録の願書を、例えば、以下のように記載します。

手間や時間を省きたければ、略称の商標登録を商標専門の弁理士に依頼!

弁理士に頼らずに、自力で商標出願を進めて、商標登録を取得することもできます。

ただし、その場合、手間や時間が掛かります。

手間や時間を省略したい方は、商標専門の弁理士に、略称の商標登録をお願いしましょう。

なお、筆者(すみや商標知財事務所)にご依頼いただければ、一緒に検討しながら、迅速に対応します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

まとめ

・正式名称だけではなく、略称が消費者の間に広まり、定着することが多々あります

・正式名称と略称が類似しないと判断される危険性があります。正式名称の商標登録だけでは、略称をカバーしきれません

・他人が、勝手に、略称の商標登録を取得する危険性があります。また、他人に勝手に使用されても、「泣き寝入り」する危険性があります

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です