【キリンラーメンの商標トラブル】著名商標を避けたネーミングと商標登録の必要性

まとめ

・「キリンラーメン」を製造・販売していた小笠原製粉社は、飲料大手キリンホールディング社との間で、商標のトラブルになりました

・その結果、50年以上、使用していた「キリンラーメン」の商品名を、「キリマルラーメン」に変更しました

・このようなトラブルから、著名商標を避けたネーミングの重要性と、商標出願の必要性を学ぶことができます

キリンラーメンとは、ソウルフードの即席ラーメン

あなたは、「キリンラーメン」を知っていますか?

「キリンラーメン」は、愛知県碧南市の小笠原製粉社が販売していた即席ラーメンになります。

地元で親しまれている、いわゆるソウルフードでした。

販売されていた当時のパッケージは、以下の通りになります。

(ウェブサイト「J-CASTニュース」より)

キリンホールディングスとの商標「キリンラーメン」の争い

キリンビールでも有名な飲料大手キリンホールディング社との間で、トラブルになりました。

「キリンラーメン」を製造・販売している小笠原製粉社は、商標登録を取得していなかったようです。

一方、キリンホールディング社は、「穀物の加工品」などを指定する以下の商標を1996年6月24日に商標出願して、商標登録を取得しています。

商登第4180368号

キリンホールディング社は、小笠原製粉社に、商標の中止を求めて、訴訟を提起しました。


これに対して、小笠原製粉社は、主に以下の2つの反論手続き(対抗策)が考えられました。

  • 不使用取消審判の請求
  • 先使用権を有する旨の主張

不使用取消審判の請求(実際に、請求している)

キリンホールディング社が、「穀物の加工品」について、使用していなかった場合には、不使用取消審判を請求することで、商標登録の一部を取り消すことができます。

権利主張の根拠となっているキリンホールディング社の商標登録を取り消せれば、小笠原製粉社は、「キリンラーメン」を使用し続けることができます。

実際に、小笠原製粉社は、キリンホールディング社の商標登録に対して、不使用取消審判(取消2014-300549)を請求しました。

しかし、審判において、商標登録を維持する旨、判断が下れました。

小笠原製粉社は、この審決に不服があり、訴訟(平成28年(行ケ)第10093号)を提起しました。

しかし、小笠原製粉社の請求は棄却され、キリンホールディング社の商標登録が維持されました。

虎さん
虎さん

子会社が「きのこがゆ」に登録商標を使用していたため、不使用取消審判に失敗しました

先使用権を有する旨の主張(条件を満たさずに、断念)

1965年に「キリンラーメン」の発売を開始しています。

キリンホールディング社の商標出願よりも、早く「キリンラーメン」を使用していますので、先使用権の可能性が考えられました。

先使用権が認められれば、「キリンラーメン」の使用を継続することができます。

なお、先使用権については、以下の記事をご参照ください。

しかし、ここで、問題なのは、1998年に一時的に生産・販売を中止した点です。

「継続して商標の使用していること」が先使用の要件(条件)になります。

よって、残念ながら、小笠原製粉社は、先使用権の主張を断念したものと推測します。

虎さん
虎さん

一時的に商標の使用を中断したので、先使用権の要件(条件)を満たしません

「キリンラーメン」を諦め、「キリマルラーメン」に商品名を変更

小笠原製粉社とキリンホールディング社との紛争は、「キリンラーメン」の商品名を変更することで、和解しました。

小笠原製粉社はキリンラーメンの新名称の公募を行い、その結果、商品名は、「キリマルラーメン」に変更しました

現在の商品パッケージは、以下の通りです。

(小笠原製粉株式会社の公式ウェブサイトより)

また、小笠原製粉社は、名称変更後の「キリマルラーメン」関連の商標登録も取得しています。

商登第6163264号
商登第6579273号

著名商標を避けたネーミング【商標「キリンラーメン」の教訓①】

小笠原製粉社の商品ラインナップを見ると、「カピバララーメン」や「オオハシラーメン」も販売しています。

(小笠原製粉株式会社の公式ウェブサイトより)

このような商品ラインナップからも分かる通り、動物のキリンのパッケージを使用しているので、「キリンラーメン」という商品名にしたようです。

つまり、キリンホールディングス社の著名商標「キリン」(KIRIN)を真似したわけではないと推測できます

しかし、安易に商品名に著名商標を含めると、予想していないトラブルが生じる危険性があります。

トラブルを避けるため、商品やサービスのネーミングの際には、著名商標を回避するよう、注意しましょう。

虎さん
虎さん

SNSによる炎上リスクもあるので、他人の商標を真似したと思われないネーミングが大切です!

早めに商標出願すべき【商標「キリンラーメン」の教訓②】

小笠原製粉社は、キリンホールディングス社の商標出願よりも早く商標を使用していました。

もし、キリンラーメンを販売して、すぐに商標出願していれば、今回のトラブルは防げた可能性が高いです

50年以上、使っていて、多くの人に親しまれた「キリンラーメン」の商品名を変更したのは、断腸の思いだったでしょう。

このような事態を避けるためにも、自社にとって重要な商品の名称は、きちんと商標出願する必要があります

虎さん
虎さん

商標の世界は先願主義(早い者勝ち)なので、早めの商標出願が重要です!

商標のトラブルについては、商標専門の弁理士や商標(知財)に強い弁護士に相談!

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