はじめに読んでほしい!「挑む!」編

商標出願する前に、先行商標をチェック!

商標出願する前に、先行商標をチェックして、どれぐらいの登録可能性があるか、商標調査しましょう。

商標出願するために、商標調査は必須ではありません。

しかし、商標調査には、以下のようなメリットがあります。

商標調査の代表的なメリット

商標出願のコストの節約

商品名・サービス名を決めるのに、役立つ

障害となりうる先行商標を、早期に把握

商標調査については、以下の記事で詳しく説明しています。

自分で商標出願するには

商標出願には、特許庁の願書(申請書)を提出する必要があります。

願書(申請書)の作成は、慣れていないと、なかなか大変です。

まず、願書には、商標登録を受けようとする商標を記載します。

商標出願した後、原則、出願商標を修正できませんので、注意しましょう。

また、商標登録でカバーしたい商品・役務(サービス)を記載します。

指定商品・役務(サービス)も、登録後の権利範囲になるので、注意して記載しましょう。

その他に、出願人の情報も記載します。

願書(申請書)の記載方法・提出方法は、以下の記事で、詳しく紹介しています。

また、商標出願した後に、審査官が商標登録を認めないと判断した場合、特許庁から拒絶理由通知書が届きます

まずは、拒絶理由通知書の内容を正確に把握しましょう。

適切に対応して、拒絶理由を解消できれば、登録査定になります。

拒絶理由通知書の応答方法については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

登録査定になったら、30日以内に、特許庁に登録料を納付する必要があります。

登録料の納付方法などについては、以下の記事で、紹介しています。

弁理士に依頼する場合には

特許庁への申請の代行は、弁理士だけに許されている専権業務です。

つまり、弁理士以外が、商標業務を代理することはできません。

なお、弁理士は、知的財産の専門家ですが、弁護士や税理士などに比べて、知名度が低いです。

弁理士の仕事など、以下の記事で、紹介しているので、ぜひ、チェックしてください。

弁理士に商標出願を依頼することが多いです。

統計上、弁理士に依頼した商標出願は、本人による商標出願の2倍以上、件数があります。

2022年の商標出願の統計データをもとに、①本人出願、②弁理士の代理出願、③弁理士以外の代理出願をグラフにすると、以下の通りです。

弁理士は、知財の専門家なので、より的確な商標登録を取得できます。

また、弁理士に依頼することで、労力や時間を省けます。

ただし、弁理士に依頼すると、費用が掛かります。

弁理士(特許事務所)の手数料と選び方については、以下の記事で、詳しく紹介しています。

なお、弁理士資格を取得すれば、知財全般を扱えます。

しかし、実際に、深い知識や経験があるのは、自分の専門分野に限られます。

できれば、商標専門の弁理士に依頼することをお勧めします。

詳細については、以下の記事で紹介しています。

外国での商標出願も検討しよう

日本の商標登録は、日本の国内にしか、効力が及びません。

いわゆる、「属地主義」です。

つまり、日本以外で、商標を保護したい場合には、外国にも商標出願する必要があります

外国に商標出願する際には、マドプロ出願が便利です

マドプロ出願を利用することで、複数の国・地域に一括で商標出願できます。

詳細については、以下の記事で紹介しています。

また、中国では、商標トラブルになることが多いです

具体的には、自分の商標が、他の人に、中国で商標登録される危険性が高いです。

そのためにも、中国に事業進出する可能性がある場合には、早めに中国で商標出願することをお勧めします

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

分からないことがあれば、商標専門の弁理士に相談しよう!

初めての商標出願だと、当然、分からないことも出てきます。

もし、記事を読んでも、分からなければ、筆者(すみや商標知財事務所)にご連絡ください。

ご連絡いただければ、親身になって、一緒に検討します。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

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