商標登録の管理方法
商標出願して、登録になったら、永久に商標登録が存続するわけではありません。
商標登録の存続期間は、登録日から10年間です。
更新手続きすることで、10年間、存続期間を延ばせます。
そのため、商標登録の更新期限を適切に管理するのが、重要です。
更新期限の管理方法には、自分で管理する方法と他人(特許事務所や更新管理会社)で管理する方法があります。
詳しくは、以下の記事で紹介しています。
商標登録の更新手続きの方法
商標登録を更新するためには、存続期間までに、更新手続きを進めます。
なお、存続期間の経過した後、6ヵ月以内であれば、更新手続きできますが、特許庁に支払う印紙代が2倍になります。
商標登録するためには、更新登録申請書を特許庁に提出します。
申請書の記載内容は、シンプルで、商標出願の願書に比べれば、簡単に作成できます。
更新登録申請書の記載方法などは、以下の記事で、詳しく紹介しています。
適切な登録商標の使用
商標登録した後に、登録商標と違う態様で、使用することが多いです。
ただ、そのように使用していると、不使用取消審判により、商標登録が取り消される危険性があります。
不使用取消審判で取り消されないために、登録商標、もしくは、社会通念上、登録商標と同一の商標を使用する必要があります。
なお、社会通念上、同一の商標については、以下の記事で、紹介しています。
登録商標の普通名称化の防止
登録商標でも、自分以外の人が、一般的に使用していると、登録商標の普通名称化が生じます。
普通名称化すると、商標権が空洞化するので、注意です。
普通名称化の代表例が、「エスカレーター」や「正露丸」です。
普通名称化については、以下の記事で紹介しています。
普通名称化の防止策として、Rマークの利用が有効です。
Rマークとは、商標登録表示です。
Rマークを付けるメリットや注意点については、以下の記事で紹介しています。