その略称、守れていますか?商標登録で見落とされがちな落とし穴

その略称、本当に守れていますか?

商品名やサービス名の正式名称はしっかり商標登録しているのに、「略称」はノーマークになっていませんか?

実は、略称こそ他人に真似されやすく、ブランドの信用や売上に直結する重要な要素です。

近年では、略称や呼び名だけを登録し、後からトラブルになるケースも増えています。

この記事では、

  • なぜ略称も商標登録すべきなのか(3つの理由)
  • 実際に登録された略称の事例
  • 商標登録のやり方と費用の目安

について、商標専門の弁理士がわかりやすく解説します。

あなたのブランド、大切な「略称」まできちんと守れていますか?ぜひ、最後までご覧ください。

なお、本記事を2分の動画にまとめたので、併せて、ご活用ください。

以下のような人に読んでほしい!

自分(自社)の商品名・サービス名の略称が広まっている人

正式名称だけではなく、略称まで、商標登録すべきか、知りたい人

自分(自社)のブランドを商標登録で適切に保護したい人

記事の信頼性
記事の信頼性

すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

これまで、数多くの「略称」の商標登録をお手伝いしました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

複雑な手続きも丸ごとサポート

【初回の相談、無料!】

正式名称だけではなく、略称も商標登録すべき3つの理由

商品・サービスの正式名称については、きちんと商標登録していることが多いです。

それに追加して、略称についても、商標登録しようとすると、追加のコストが掛かります

商標登録に掛かる費用は、決して、安くはありません。

しかし、略称を商標登録しないことには、リスクがあります。

以下の3つの理由により、略称も商標登録すべきです。

  • 正式名称の商標登録では、略称までカバーしきれない!
  • 他人が、勝手に、略称の商標登録を取得してしまうかも
  • 勝手に、他人に略称を使用されても、「泣き寝入り」する可能性あり!

正式名称の商標登録では、略称までカバーしきれない!

商標の類否は、称呼(読み)・外観(見た目)・観念(意味合い)の3点をもとに判断します。

詳細については、以下の記事で紹介しています。

商標が似ていると登録できない?類否の判断基準と具体例を紹介

正式名称と略称を比較すると、観念(意味合い)は類似する可能性があります。

しかし、称呼(読み)・外観(見た目)は明らかに異なります。

正式名称と略称が類似しないと判断される危険性があります

商標登録は、類似範囲まで効力が及びますが、正式名称の商標登録では、略称まで、カバーしきれません

他人が、勝手に、略称の商標登録を取得してしまうかも

他人が、勝手に、略称を商標出願したとします。

説明した通り、正式名称と略称が類似しない可能性が高いです

よって、正式名称の商標登録では、略称の商標出願を防げません。

つまり、他人が、勝手に、略称の商標登録を取得する危険性があります

弁理士すみや
弁理士すみや

略称が著名であることを証明すれば、無効審判などで、商標登録を取り消せる可能性はあります。

ただし、必ず、取り消せるとは限りません!

勝手に、他人に略称を使用されても、「泣き寝入り」する可能性あり!

他人が、無断で、自分の商品・サービスに、あなたの略称を使用したとします。

この場合、正式名称の商標登録をもとに、商標権侵害を主張しても、認められず、「泣き寝入り」する危険性があります

正式名称と略称が類似しない可能性が高いからです。

弁理士すみや
弁理士すみや

不正競争防止法をもとに主張する余地もありますが、略称の著名性が条件になります。

やはり、略称を商標登録するのが望ましいです!

略称の商標登録例の紹介

正式名称だけではなく、略称についても、商標登録していることが多いです。

特に、ゲーム関連の登録例が多いので、ゲーム関連とそれ以外に分けて、紹介します。

ゲーム関連の略称の商標登録例

例えば、ゲームのタイトルは、省略されて、ユーザーに広まることが多々あります。

有名なゲームのタイトルは、以下のように、略称も商標登録を取得しています。

  • (「ドラゴンクエスト」の略称)
  • (「ファイナルファンタジー」の略称)
  • (「モンスターハンター」の略称)
  • (「実況パワフルプロ野球」の略称)
  • (「ときめきメモリアル」の略称)
  • (「あつまれどうぶつの森」の略称)
  • (「マリオカート」の略称)
  • (「桃太郎電鉄」の略称)

ゲーム以外の略称の商標登録例

ゲームタイトル以外にも、様々な商品名・サービス名の略称が商標登録されています。

例えば、SNSサービスの「インスタグラム」も、「インスタ」と省略されます。

以下の通り、「インスタ」も登録商標です。

  • (「インスタグラム」の略称)

その他にも、以下のような略称が商標登録されています。

  • (カードゲーム「ポケモンカード」の略称)
  • (漫画「花より男子」の略称)
  • (写真シール機「プリント倶楽部」の略称)
  • (飲食店「マクドナルド」の略称)
  • (喫茶店「スターバックス」の略称)
  • (コンビニ「ファミリーマート」の略称)

略称を商標登録するための費用

略称を商標登録するためには、特許庁に商標出願する必要があります。

ざっくりと言えば、①出願時と②登録時に、費用が掛かります。

弁理士すみや
弁理士すみや

特許庁での審査で、拒絶理由通知を受けた場合、別途、拒絶理由通知に応答するための費用が掛かる可能性があります

出願時に掛かる費用

自分で商標出願した場合でも、特許庁に支払う印紙代が、掛かります。

以下の通り、印紙代は、区分(商品・サービスのカテゴリー)の数で、決まります。

1区分目:12,000円

追加1区分あたり:8,600円

また、弁理士に商標出願を依頼すると、弁理士の手数料も掛かります。

ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、以下の通りです。

1区分目:50,000円(税抜)

追加1区分あたり:30,000円(税抜)

登録時に掛かる費用

登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。

なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。

10年分一括(10年分の費用):32,900円(1区分あたり)

5年分分割(5年分の費用):17,200円(1区分あたり)

また、弁理士が商標出願を代理している場合、弁理士の手数料も掛かります。

ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、区分の数に関係なく、30,000円(税抜)です。

略称の商標登録のやり方

略称を商標登録するには、商標登録の願書を特許庁に提出します。

知的財産・支援ポータルサイトにおいて、願書の様式をダウンロードできます。

例えば、筆者が、自分の事務所名(すみや商標知財事務所)の略称として、「すみや事務所」を商標登録したいとします。

その場合、商標登録の願書を、例えば、以下のように記載します。

略称の商標登録の「よくある質問」(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. 略称の商標登録は、正式名称もカバーできますか?

カバーできない危険性が高いです。

略称が視覚・発音・意味の点で異なると、正式名称と類似と認められず、保護範囲から外れます。

そのため、略称は、別途、商標登録するのが確実です。

Q2. 略称を商標登録する意味とは?

略称は消費者や市場で広く使われやすく、正式名称の商標登録だけでは保護が及ばないことがあります。

また、第三者に先に略称だけ商標登録されると、あなたのブランド名の価値が侵害されるリスクがあります。

したがって、略称も含めた商標戦略が重要です。

Q3. 商標登録せずに、略称を使っていい?

商標登録せずに、略称を使用すること自体は可能です。

しかし、商標登録していないと第三者による先取り出願や使用差止め等のリスクが高まります。

ビジネス上、略称が重要であれば、略称の商標登録を検討すべきです!

Q4. 海外でも略称の商標を登録できますか?

商標権は登録国ごとに効力を持つので、日本で略称を商標登録しても自動的に海外で守られるわけではありません。

海外で保護したい場合は、国ごとまたは地域ごとの商標出願が必要です(属地主義)。

【まとめ】ファンが呼ぶ「略称」こそ、実は最も守るべきブランド資産です!

本記事のまとめ

・正式名称だけではなく、略称が消費者の間に広まり、定着することが多々あります

・正式名称と略称が類似しないと判断される危険性があります。正式名称の商標登録だけでは、略称をカバーしきれません

・他人が、勝手に、略称の商標登録を取得する危険性があります。また、他人に勝手に使用されても、「泣き寝入り」する危険性があります

正式名称だけを守っていても、世の中が「略称」で認知してしまえば、その略称を第三者に登録されることで、あなたのビジネスの「おいしいところ」だけを奪われるリスクがあります。

マクドナルドの「マック」やドラゴンクエストの「ドラクエ」の事例が示す通り、略称の防衛はブランドの生命線です。

「大手事務所でグローバルブランドの略称戦略を支えた実務を、あなたのビジネスに」

私は独立前、大手特許事務所にて、「どのタイミングで、どの略称を、どこまで守るべきか」という高度な判断を数多く支援してきました。

24時間・即レス対応: 「SNSで略称が広まってきた。今すぐ出すべき?」という質問に、週末を問わず私が即座に検討します。

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