ロゴを作ったら商標登録は必要?費用・メリットや手続きを徹底ガイド

ロゴを作ったら、それで終わり——そう思っていませんか?

実は、ロゴを使い始めた瞬間から「商標トラブル」のリスクは始まっています。

自分がデザインしたロゴが、他人に使われたり、先に商標登録されてしまったり…。

こんなトラブルを防ぐために必要なのが、「商標登録」という制度です。

以下のような人に読んでほしい!

・ロゴの商標出願を検討している人

・ロゴで商標登録するメリットを知りたい人

・ロゴで商標出願する際の注意点を知りたい人

この記事を読めば、ロゴの商標登録の事例やロゴで商標登録するメリットが分かります。

また、ロゴで商標出願する際の注意点や費用も、教えます。

記事の信頼性
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すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

これまで、膨大な量のロゴの商標登録をお手伝いしました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

ロゴを制作したら、商標登録を検討!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

目次

  1. そもそも「ロゴ」とは何か?
  2. ロゴを商標登録するメリット
  3. ロゴでの商標登録が有効な3つのケース
  4. ロゴを商標登録しない3つのリスク
  5. ロゴを商標登録しない2つのケース
  6. ロゴでの商標登録の注意点(色をどうするか)
  7. ロゴの著作権との関係にも注意しよう!
  8. ロゴを商標登録するための費用
  9. ロゴの商標登録の検索方法
  10. ロゴの商標登録の方法
  11. 【ロゴの商標登録】登録までの期間と存続期間
  12. 【実録】「ロゴを商標登録しなかった後悔」と「プロの戦略」が分けた明暗
  13. 「ロゴの商標登録」のよくある質問(FAQ)
  14. 【まとめ】ロゴはブランドの「魂」です。その想いを一生の財産にしませんか?

そもそも「ロゴ」とは何か?

そもそも「ロゴ」とは、何でしょうか?

一般的に、「ロゴ」といわれるものには、以下の3つの種類があります。

  • シンボルマーク(図形)
  • ロゴタイプ(図案化した文字)
  • ロゴマーク(図形と文字の組み合わせ)

シンボルマーク(図形)

シンボルマークは、文字を含まない図形(デザイン)です。

例えば、以下の登録商標が、シンボルマークに該当します。

ロゴタイプ(図案化した文字)

ロゴタイプは、文字を図案化(ロゴ化)したものです。

例えば、以下の登録商標が、ロゴタイプに該当します。

ロゴマーク(図形と文字の組み合わせ)

ロゴマークとは、図形と文字を組み合わせたロゴです。

例えば、以下の登録商標が、ロゴマークに該当します。

弁理士すみや
弁理士すみや

この記事では、「ロゴ」は、シンボルマーク・ロゴタイプ・ロゴマークの総称を意味します!

ロゴを商標登録するメリット

ロゴを商標登録するメリットは、以下の5つです。

  • 商標登録したロゴを独占的かつ安全に使用できる
  • 他人のロゴの模倣を防げる
  • 商標登録の類似範囲で、文字の商標もカバーしうる
  • ロゴ化することで、商標登録できることもある
  • 他者へのライセンスに商標登録を利用できる

詳細については、以下の記事で、説明しています。

ブランドを守る第一歩!ロゴの商標登録で得られる5つのメリットとは?

その中でも、特に重要な2つのメリットを紹介します。

商標登録したロゴを独占的かつ安全に使用できる!

商標登録を取得することで、登録商標のロゴを独占的に使用できます。

また、商標登録を取得せずに、ロゴを使用していると、第三者の商標権を侵害している危険性があります。

しかし、商標登録を取得すれば、そのようなリスクを排除でき、安全にロゴを使用できます

他人のロゴの模倣を防げる!

商標登録を取得すれば、商標権の侵害者に対して、その侵害行為の中止を請求できます

同一の分野で、商標登録したロゴと同一又は類似したロゴを他人が使用した場合、商標権の侵害を主張できます。

ロゴでの商標登録が有効な3つのケース

文字として、商標登録を取得することもできます。

そのため、ロゴと文字、どちらで、商標登録すべき、頻繁に相談を受けます。

詳しくは、以下の記事で、説明しています。

ロゴで商標登録すべき?文字にすべき?迷ったときの判断基準と実例

例えば、以下のようなケースであれば、文字ではなく、ロゴでの商標登録が有効です。

  • 文字ではなく、ロゴをメインに使用する場合
  • ロゴを変更する予定がない場合
  • 地名や数字などを商標登録したい

文字ではなく、ロゴをメインに使用する

実際に使用する態様で、商標出願するよう、筆者は勧めています。

消費者が最も着目する態様で、商標登録すべきだからです。

文字ではなく、ロゴをメインに使用している場合、ロゴでの商標登録の取得が考えられます。

ロゴを変更する予定がない場合

不使用取消審判という制度があり、3年以上、登録商標を使用していないと、商標登録が取り消される危険性があります。

なお、不使用取消審判については、以下の記事で、詳細に紹介しています。

使用していない商標登録を取り消せる!?不使用取消審判を、分かりやすく紹介!

商標登録したロゴを変更した場合、登録商標を使用していないとして、不使用取消審判により、商標登録が取り消される危険性があります。

そのため、将来的に、ロゴを変更する予定がなければ、不使用取消審判のリスクがないので、ロゴでの商標登録をお勧めできます。

地名や数字などを商標登録したい

商標としての特徴性(専門的に言うと、「識別力」)がない商標は、原則、商標登録できません。

たとえば、以下のような商標は、原則、商標登録できません。

  • 「AB」などのアルファベット2文字
  • 「東京」などの地名
  • 「フランス」などの外国の国名
  • 「鈴木」などのありふれた苗字
  • 「777」などの数字

このような商標は、他人の商品・サービスと区別できないからです。

商標としての特徴性(識別力)を有さない場合、商標をロゴ化することで、このような拒絶理由を回避できます

拒絶理由を回避するため、ロゴで商標登録している例

地名やアルファベット2文字の場合、以下のようにロゴ化して、商標登録することが多いです。

ロゴを商標登録しない3つのリスク

ロゴの商標登録の取得費用は安くなく、実際、全ての事業者が、自分のロゴを商標登録しているわけではありません

しかし、商標登録せずに、ビジネスで、ロゴを使用するのには、リスクがあります。

代表的なリスクは、以下の3つです。

  • 自分のロゴが模倣されても、泣き寝入りするかも
  • 自分のロゴの商標登録を第三者に取得される
  • ロゴを商標登録せずに、使用していたら、商標権侵害で訴えられる

これら3つのリスクについて、詳しくは、以下の記事で紹介しています。

あなたのロゴ、守れてますか?商標登録しないと危ない3つの理由

ロゴを商標登録しない2つのケース

文字だけではなく、ロゴでも、商標登録すると、その分、費用も掛かります。

例えば、以下のようなケースであれば、ロゴでの商標登録の必要性が低いです。

  • ほとんどロゴを使用しない
  • 文字の商標登録でカバーできる

ほとんどロゴを使用しない

商標を使用して、その商標の認知度が広まる程、商標としての価値が高まります。

逆に言うと、ほとんど使用しない商標は、商標としての価値が低いです。

ロゴを作成したものの、ほとんどロゴを使用しなければ、商標出願する必要性は低いです。

文字の商標登録でカバーできる

文字をロゴ化しても、ほとんど、その文字と変わらないことが多々あります。

そのような場合、実質的に、文字での商標登録でカバーできます

コストを掛けてまで、ロゴを商標登録する必要性が低いです。

弁理士すみや
弁理士すみや

ロゴの商標登録が必要か、判断が付かないとき、よく相談を受けます。

その場合、ロゴでも商標出願すべきか、アドバイスしています!

ロゴでの商標登録の注意点(色をどうするか)

ロゴの色が何パターンもある場合、全て、商標登録すべきか、相談を受けることがあります。

原則、一番よく使う色を1パターンだけ商標登録すれば、十分です。

商標登録する際に、ロゴの色は、以下の2つのことに注意すべきです。

  • 色違いのロゴを他者が使った場合、権利行使できるか?
  • 登録商標の使用に該当するか?

色違いのロゴを他者が使った場合、権利行使できるか?

登録商標と類似していれば、商標権を行使できます。

よって、色違いのロゴであれば、基本的に、登録商標と類似して、権利行使できます

なお、色彩の変更により、印象が大きく異なる商標の場合、商標権を行使できない危険性があります。

登録商標の使用に該当するか?

登録商標を3年間使用していない場合、第三者がその商標登録を取り消せる、不使用取消審判という制度があります。

詳しくは、以下の記事で、ご参照ください。

使用していない商標登録を取り消せる!?不使用取消審判を、分かりやすく紹介!

商標法上、色彩が多少異なっていても、登録商標を使用していると判断される可能性が高いです

ただし、色彩の変更により、印象が大きく異なる商標の場合、登録商標の使用と判断されるかもしれません。

その場合、不使用取消審判により商標登録が取り消されてしまう危険性があります。

ロゴの著作権との関係にも注意しよう!

商標登録と著作権は、別の制度です。

詳しくは、以下の記事で紹介しています。

ロゴの商標登録と著作権を比較|あなたのロゴに最適な保護とは?

ロゴを商標登録しても、ロゴの著作権も取得できるわけではありません。

商標登録した場合も、デザイナーの著作権を侵害(商標権と著作権の抵触)し、登録商標が使用できなくなるリスクがあります。

弁理士すみや
弁理士すみや

ロゴの制作を外部のデザイナーに委託する場合、著作権を譲渡してもらいましょう!

ロゴを商標登録するための費用

ロゴを商標登録するためには、特許庁に商標出願する必要があります。

ざっくりと言えば、①出願時と②登録時に、費用が掛かります。

弁理士すみや
弁理士すみや

特許庁での審査で、拒絶理由通知を受けた場合、別途、拒絶理由通知に応答するための費用が掛かる可能性があります

商標登録した後の費用も含めて、ロゴの商標登録の費用について、以下の記事で詳しく紹介しています。

ロゴの商標登録費用を完全ガイド|出願から登録までの相場と3つの節約術

出願時に掛かる費用

自分で商標出願した場合でも、特許庁に支払う印紙代が、掛かります。

以下の通り、印紙代は、区分(商品・サービスのカテゴリー)の数で、決まります。

1区分目:12,000円

追加1区分あたり:8,600円

また、弁理士に商標出願を依頼すると、弁理士の手数料も掛かります。

ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、以下の通りです。

1区分目:50,000円(税抜)

追加1区分あたり:30,000円(税抜)

登録時に掛かる費用

登録時にも、特許庁に支払う印紙代が掛かります。

なお、登録料の納付方法は、10年分一括と5年分分割を選ぶことができ、印紙代は、各々、以下の通りです。

10年分一括(10年分の費用):32,900円(1区分あたり)

5年分分割(5年分の費用):17,200円(1区分あたり)

また、弁理士が商標出願を代理している場合、弁理士の手数料も掛かります。

ちなみに、筆者の事務所(すみや商標知財事務所)の場合、区分の数に関係なく、30,000円(税抜)です。

ロゴの商標登録の検索方法

同一の分野において、類似する先行商標が存在すれば、商標登録できません。

公開データベース「J-PlatPat」を利用すれば、無料で、登録商標を検索できます。

先行の登録商標(文字や図形)の調べ方について、記事で、詳しく紹介しています。

ロゴを商標登録する前に!初心者でも簡単にできる検索ステップ&注意点を解説

なお、先行商標を検索してみたところ、調査対象の商標と類似しているか、判断に迷うこともあるでしょう。

一人で悩まずに、筆者(すみや商標知財事務所)のような商標専門の弁理士に相談しましょう。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

ロゴの商標登録の方法

多くの人がロゴの商標登録の方法を知りません。

ロゴの商標登録の方法については、以下の記事で紹介しています。

ロゴの商標登録の願書はこう書く!記載例・登録料の納付方法まで完全ガイド

ロゴを商標登録するには、まずは、商標登録の願書を特許庁に提出します。

知的財産・支援ポータルサイトにおいて、願書の様式をダウンロードできます。

例えば、筆者が、自分の事務所のロゴを商標出願したいと考えました。

その場合、商標登録の願書を、例えば、以下のように記載します。

なお、自分(自社)で商標出願する時間・手間を省きたければ、商標専門の弁理士に商標出願を依頼しましょう!

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

【ロゴの商標登録】登録までの期間と存続期間

日々、弁理士として商標業務をしていて、よく受ける質問があります。

それが、商標登録になるまでの期間と商標登録の存続期間なので、簡潔に疑問にお答えします。

なお、以下の記事で、より詳しく、説明しています。

ロゴ商標登録はいつ完了する?手続き期間と存続期間を徹底解説!

ロゴの商標登録までの期間は、通常、出願から7~9ヵ月程度

商標出願から、商標登録までの流れは、以下の通りです。

(特許庁「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」より)
初心者くん
初心者くん

商標登録になるまで、いくつかの手続きがあるんですね

弁理士すみや
弁理士すみや

大まかに言えば、「商標出願→特許庁での審査→登録査定→登録料の納付→商標登録」の流れになるので、登録まで、結構、時間が掛かるよ!

スムーズに行けば、ロゴが商標登録になるまでに掛かる期間は、7~9ヵ月程度という体感です。

ただ、案件によって、登録までの期間が大きく違うので、注意です。

なお、早期審査制度を利用すれば、商標登録に掛かる期間を短縮できます。

初心者くん
初心者くん

早期審査を利用すると、どれぐらい審査期間を短縮できますか?

弁理士すみや
弁理士すみや

早期審査を利用すれば、審査期間を最短2か月間に短縮できます!

早期審査制度の利用方法は、以下の記事で、詳しく紹介しています。

商標審査を早く終わらせるには?「早期審査制度」を弁理士が分かりやすく解説

ロゴの商標登録の存続期間は10年間

商標法第17条第1項は、以下のように、規定しています。

商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

よって、ロゴの商標登録の存続期間は、登録になってから、10年間です。

弁理士すみや
弁理士すみや

商標登録の存続期間は、ロゴの場合も、文字などの商標の場合も同じです!

なお、更新登録の申請によって、10年間、存続期間を延長できます

また、更新できる回数に制限はなく、何度でも更新できます。

商標登録の具体的な更新方法については、以下の記事をご参照ください。

商標登録の更新のやり方を完全ガイド|申請書の書き方・費用・注意点まとめ

【実録】「ロゴを商標登録しなかった後悔」と「プロの戦略」が分けた明暗

「ロゴを登録するメリットって何?」 そう聞かれたとき、私はあるハウスメーカーのオーナー様の話を思い出し、背筋が凍る思いをします。

この話には、商標登録の本当の「必要性」が凝縮されているからです。

長年、愛用したロゴが、ある日「他人のもの」に

そのオーナー様は、地域で長年信頼を築き、ロゴも当たり前に使い続けていました。

しかしある日、街中で自社と酷似したロゴをつけた同業他社の看板を目撃します。

そこで、私に相談して、調査したところ、なんとその相手方は、つい最近そのロゴを商標出願し、すでに登録を済ませていたのです。

「先に使っていた」は、法律の前では無力

どれだけ長く愛着を持って使っていても、商標登録は「早い者勝ち」が原則。

このままでは、オーナー様の方が「他人の権利を侵害している加害者」として訴えられ、ロゴを剥がさざるを得ない絶望的な状況でした。

専門家の「回避戦略」という、もう一つのメリット

ご相談を受けた私は、あらゆる可能性を模索しました。

ロゴ単体では相手の商標登録があるため、そのままでは登録できません。

幸い、ロゴ単体での使用はほとんどなかったので、「文字とロゴの組み合わせで、商標登録を目指す」という、実務経験に基づいた回避策を提案しました。

結果、どうにか商標登録を勝ち取り、最悪の事態(ロゴの使用停止)を免れることができました。

商標登録の本当のメリットは「安心の独占」

この件で、オーナー様はこう仰いました。

「もっと早く登録していれば、ロゴ単体で完璧に守れたし、相手の似たロゴも差し止められた。

ギリギリで守れたのは角谷さんのおかげだけど、商標登録は『後回しにするメリットが何一つない』と痛感しました」

商標登録の最大のメリットは、単なる権利取得ではありません。

「誰にも邪魔されず、一生この名前とロゴで商売ができる」という、経営者にとって不可欠な「安心」を手に入れることなのです。

商標登録の不安、専門家が丁寧にサポート!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

「ロゴの商標登録」のよくある質問(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

Q1. ロゴは商標登録しなくても使える?

はい、商標登録しなくてもロゴは使用できます。

ただし、登録していない場合、第三者に先に同じ・類似ロゴを商標登録されてしまうリスクがあります。

そうなると、同じロゴを使い続けられなくなる危険性もあるため、戦略的な商標登録が重要です。

Q2. 結局、ロゴは商標登録した方がいい?

はい、事業で継続的に使うロゴであれば、商標登録を強くおすすめします。

ロゴはブランドの顔になるため、第三者に同じ・似たロゴを先に登録されると、使用を続けられなくなるリスクがあります。

商標登録をしておくことで、安心してロゴを使い続けることができます。

Q3. ロゴは著作権でも守られる?

ロゴ画像は創作的な図形として著作権の対象になることがあります。

著作権は作品表現の保護であり、同一・類似ロゴが他社ブランドとして使われることを防ぐ効力は限定的です。

商標登録をして初めて、商品・サービス上での使用独占が可能になります。

Q4. 既に他社が似たロゴを商標登録していたら?

似たロゴが登録されている場合、ロゴを商標登録できない危険性があります。対応例は、例えば、次の通りです。

・ロゴデザインを調整する

・指定商品・役務の範囲を見直す

・不使用取消審判などで、先行の商標登録を取り消す

・意見書で、ロゴが類似しない旨、主張する

早めの商標調査と弁理士への相談が有効です。

Q5. ロゴをまだ使っていない段階でも、商標出願できる?

はい、使用前でも商標出願は可能です。

むしろ、第三者に先に出願されるリスクを考えると、使用開始前の商標出願が理想的です。

Q6. どんな場合に、弁理士に相談すべき?

例えば、次のような場合は、弁理士への相談をおすすめします。

・事業としてロゴを長く使う予定がある

・将来、デザイン変更や横展開を考えている

・すでに似たロゴがありそうで不安

・できるだけ失敗を避けたい

・時間や労力を節約したい

ロゴの商標登録は、「今」だけでなく「将来」を守る設計が重要です。

【まとめ】ロゴはブランドの「魂」です。その想いを一生の財産にしませんか?

本記事のまとめ

・ロゴを商標登録すれば、①商標登録したロゴを独占的かつ安全に使用でき、②他人のロゴの模倣を防げます

・文字ではなく、ロゴをメインに使用する場合、地名や数字などを商標登録したい場合などは、ロゴでの商標登録が有効です

・ロゴの色が何パターンもある場合でも、原則、一番よく使う色のロゴだけ商標登録すれば、十分です。また、商標登録と著作権は、別の制度なので、ロゴの著作権にも注意しましょう

ロゴは単なる記号ではありません。

あなたが悩み、こだわり抜いて完成させた、ブランドの「顔」であり「魂」そのものです。

そんな大切なロゴを、誰にも邪魔されずに育てていくために、商標登録という確かな守りを贈りましょう。

「あなたの情熱を、一番近い場所でサポートしたい」

商標専門の弁理士である私、角谷(すみや)は、大手事務所にはない、個人事業主同士のような親身な対話を大切にしています。

24時間・365日、いつでも私が直接伺います。

即レス・即対応: 創作の合間にふと不安になった時、夜中でも週末でも、その想いを私にぶつけてください。

あなたの大切なロゴが、安心して輝き続けられるように、私にそのお手伝いをさせていただけませんか?

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

商標登録の不安、専門家が丁寧にサポート!

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