誰でも、簡単にYouTubeのチャンネルを開設でき、多くの人が、自作の動画を投稿しています。
実際、最近では、Youtubeのチャンネル名の商標登録をお手伝いすることが多々あります。
商標登録する際に、最も迷うのが、商標登録する区分をどうするか、です。
この記事を読めば、Youtubeのチャンネル名で、商標登録すべき必須の区分が分かります。
また、それ以外に、どの区分で商標登録すべきか、登録例を提示しながら、教えます。
YouTubeのチャンネル名で、商標登録すべき必須の区分は41類
あなたが、自分のYoutubeチャンネルを開設して、他人に真似されないよう、商標登録したいと考えました。
商標登録する区分は、1類~45類まで計45個ありますが、どの区分で、商標登録すべきでしょうか?
「区分」とは、「商品・サービスが属するカテゴリー」です
Youtubeでは、自作の動画を提供・配信することで、Google社より対価を得て、ビジネスが成り立っています。
つまり、Youtube事業のメインとなるサービスは、「動画の提供・配信」です。
「オンラインによる動画の提供」が属する区分は41類です。
よって、Youtubeのチャンネル名を商標登録する場合には、少なくとも、41類をカバーする必要があります。
YouTubeのチャンネル名で、41類以外で商標登録すべき区分
Youtubeチャンネルが人気になると、関連書籍が出版されることがあります。
その場合、以下の区分も商標登録することが考えられます。
- 9類 電子出版物 など
- 16類 印刷物 など
また、人気のYoutubeチャンネルだと、ノベルティグッズを販売することもあります。
その場合、例えば、以下のような区分でも商標登録することが考えられます。
- 9類 スマートフォンのケース など
- 14類 キーホルダー など
- 18類 かばん類 など
- 24類 タオル など
- 25類 被服 など
商標登録する区分を増えれば、その分、費用が掛かります。「コスパ」を意識して、商標登録する区分を選びましょう!
参考になるYouTubeのチャンネル名の商標登録例
実際に、他社が、どのような区分で、商標登録しているか、気になるでしょう。
そこで、多くの人が知っている人気の2つのYoutubeチャンネルについて、商標登録を紹介します。
- エガちゃんねる
- 料理研究家リュウジのバズレシピ
エガちゃんねる
「エガちゃんねる」は、2020年2月に誕生した芸人の江頭2:50さんのYouTubeチャンネルです。
「エガちゃんねる」のロゴは、きちんと商標登録されています。
「エガちゃんねる」のロゴの商標登録は、41類の他にも、多数の区分をカバーしています。
- 16類 文房具類 など
- 25類 被服 など
- 29類 ポテトチップス など
- 30類 調理済みラーメン など
- 41類 オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。) など
- その他(5類・9類・31類・32類・33類)
エガちゃんねるのオンラインショップがあり、様々なオリジナル商品を取り扱っています。
そのため、コストを掛けて、多数の区分を商標登録でカバーしています。
料理研究家リュウジのバズレシピ
料理研究家のリュウジさんは、簡単・爆速レシピを紹介していて、人気を集めています。
Youtubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」では、動画で、料理レシピを紹介しています。
商標「バズレシピ」を商標登録しています。
「バスレシピ」の商標登録では、41類の他に、9類・16類・43類の3つの区分をカバーしています。
- 9類 電子出版物 など
- 16類 印刷物 など
- 41類 料理に関する情報を内容とする映像の提供 など
- 43類 料理情報の提供 など
リュウジさんは、多数のレシピ本を出版していて、その中には、タイトルに「バズレシピ」を含むものもあります。
そのため、「バズレシピ」の商標登録は、9類(電子出版物など)・16類(印刷物など)もカバーしています。
YouTuberの名称も商標登録することがある!
Youtubeのチャンネル名だけではなく、YouTuberの名称も、商標登録することがあります。
実際、筆者も、「自分のYouTuberの名称を他人に商標登録されてしまった」という相談を受けたことがあります。
商標トラブルを避けるためには、早めの商標登録が重要です!
参考までに、Youtuberの名称の商標登録例を紹介します。
参考の商標登録例(平成フラミンゴ)
「平成フラミンゴ」は、小学生からの幼なじみのNICOさんとRIHOさんの女性2人組のYoutuberです。
Youtubeチャンネル「フラミンゴはへんがおを繰り出した!」を運営しています。
Youtuberの名称「平成フラミンゴ」を商標登録しています。
「平成フラミンゴ」の商標登録は、41類の他にも、3類や14類など、多数の区分をカバーしています。
- 3類 化粧品 など
- 14類 キーホルダー など
- 16類 文房具類 など
- 18類 かばん類 など
- 25類 被服 など
- 28類 おもちゃ など
- 30類 菓子 など
- 41類 インターネットを利用して行う画像・映像の提供 など
- その他(9類・21類・24類・35類・42類・43類・45類)
平成フラミンゴは、様々なイベントを企画したり、出演したりしていて、オリジナル商品を販売しています。
そのため、コストを掛けてでも、多数の区分を商標登録でカバーしています。
YouTubeのチャンネル名の商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
Youtubeのチャンネル名の商標登録で分からないことがあれば、商標登録の専門家(弁理士)に相談しましょう。
なお、筆者は、何度も、Youtubeのチャンネル名の商標登録を手伝った経験があります。
筆者(すみや商標知財事務所)にご連絡いただければ、親身になって、一緒に検討します。
弁理士歴12年の商標専門の弁理士
・YouTubeのチャンネル名の商標登録で、必須の区分は、「オンラインによる動画の提供」が属する41類です
・関連の書籍やノベルティグッズを販売する場合、41類以外の区分もカバーすることがあります。ただ、区分が増えれば、その分、コストも掛かるので、「コスパ」を意識しましょう
・Youtubeのチャンネル名だけではなく、Youtuberの名称も、商標登録することがあります