「SEIKO EYE」事件の判例紹介

まとめ

・登録商標「」からは、商標全体として、もしくは、「SEIKO」の部分としてのみ、称呼、観念が生じると判断しました

・商標から一部分が分離・抽出して認識されるか否か、その部分の識別力が考慮されます

・識別力の強弱の判断の際には、その他の部分の識別力や商品・役務との関連性も意識しましょう

事件の概要

商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。

今回は、最高裁判所の平成3年(行ツ)第103号の判決、いわゆる「SEIKO EYE」事件の判例を紹介します。

まず、事件の概要を説明します。

原告は、「眼鏡及びその部品」などの商品を指定して、以下の商標を出願しました。

(商願第S50-073534号)                                       

しかし、特許庁の審査において、以下の先行商標と抵触するとして、本件の商標出願が拒絶されました。

(商登第1063413号)                                   

この判断に対して、最高裁判所まで争ったのが、本件になります。

裁判所の判断

あなたは、出願商標「」と登録商標「」が類似すると思いますか?

結論から言えば、これらの商標が類似しないと裁判所は判断しました

判断のポイントは、登録商標「」から「EYE」部分が分離・抽出して認識されるか否かになります

「EYE」の語は、眼鏡の品質、用途などを直接表示するものではないとしても、眼鏡と密接に関連する「目」を意味し、取引者・需要者に特定的・限定的な印象は与えないと判断しました。

一方、「SEIKO」部分は、著名な時計等の製造販売業者である株式会社服部セイコーの取扱商品もしくは商号の略称を表します。

よって、登録商標「」を眼鏡に使用した場合には、「SEIKO」部分が取引者・需要者に対して、商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えます。

それとの対比において、眼鏡と密接に関連し、かつ、一般的・普遍的な文字である「EYE」の部分のみからは、特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼・観念は生じないと判断しました。

つまり、登録商標からは、「SEIKO EYE」全体として、もしくは、「SEIKO」の部分としてのみ、称呼、観念が生じます。

結論としては、出願商標「」と登録商標「」が類似しないと、裁判所は判断しました。

判例から学べること

商標から一部分が分離・抽出して認識されるか否か、その部分の識別力が考慮されて、判断されます

その場合には、その他の部分の識別力や指定商品・役務との関連性を踏まえて、識別力が強いか、弱いか、検討しましょう

本件では、「SEIKO」部分の識別力が強く、また、「EYE」は英語で「目」を意味するので、「眼鏡」との関連性において、「EYE」部分だけでは、出所の識別標識として機能しないと判断しました。

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