【弁理士解説】YouTubeチャンネル名はどの区分で商標登録すべき?必須の41類と人気チャンネルの登録例

「自社のYouTubeチャンネルが開設から順調に成長してきたから、そろそろチャンネル名を商標登録しておきたい」

「でも、商標登録の『区分』って1類から45類まであって、どれを選べばいいのか分からない…」

そう悩んでいませんか?

YouTubeチャンネル名を商標登録する際、動画配信の基本となる「41類」の指定は絶対に外せません。

しかし、グッズ販売や書籍化など、チャンネルの成長やビジネスモデルに応じた「追加区分」を正しく選んでおかなければ、せっかく商標登録を取っても他人の無断使用を防ぎきれない危険があります!

本記事では、YouTube関連の商標出願実績が豊富な弁理士が、YouTubeチャンネル名の必須区分「41類」の解説から、エガちゃんねる・バズレシピなどの人気チャンネルの登録実例、放置する3つの重大リスクまで分かりやすく徹底解説します。

この記事を読めば、自社のチャンネルやビジネスに合わせた「コスパ最強の区分選定」が明確になります!

以下のような人に読んでほしい!

・Youtubeのチャンネル名を商標登録したい人

・Youtubeのチャンネル名の商標登録する区分に迷っている人

・Youtubeのチャンネル名の商標登録を知りたい人

記事の信頼性
記事の信頼性

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・Youtubeのチャンネル名の商標登録をお手伝いした経験があります

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

初心者にも、分かりやすく、かつ、丁寧!

【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

【結論】まずはここから!YouTubeのチャンネル名で、基本となる必須区分「41類」

「自社のYouTubeチャンネルが開設から順調に育ってきたので、他人に真似されたり乗っ取られたりしないよう、チャンネル名を商標登録しておきたい」

そう考えたとき、最初に直面するのが「どの『区分』で商標登録すればいいのか?」という問題です。

弁理士すみや
弁理士すみや

「区分」とは、商品やサービスのカテゴリー(1類〜45類まで全45個)のことです

適切な区分を選んで権利化しなければ、せっかく商標を取っても肝心のYouTube活動を守ることができません。

では、YouTubeチャンネル名を商標登録する際、真っ先に選ぶべき区分はどれでしょうか?

なぜYouTubeのメイン事業は「41類」なのか?

結論から言えば、YouTubeチャンネル名を商標登録するなら、絶対に外せない必須の区分は「41類」です。

YouTube事業の根幹は、自作の動画を制作・投稿し、視聴者に視聴してもらうことで広告収入やメンバーシップ収益を得る仕組みにあります。

つまり、ビジネスの中核となるサービスは「オンラインでの動画の提供・配信」です。

特許庁の区分において、この「動画の提供」や「エンターテインメント・教育・娯楽サービス」が属するのが41類になります。

41類の役務(サービス)の例

・オンラインによる映像の提供

・オンラインによる動画の提供

・娯楽イベントの企画・運営又は開催

・娯楽情報の提供

YouTubeで動画投稿を行っている以上、個人クリエイターであれ企業アカウントであれ、まずは「41類」を指定して権利化することが絶対条件となります。

【応用】YouTubeのチャンネル名で、ビジネス展開に応じた「追加区分」

YouTubeチャンネルが成長して登録者数や再生数が増えてくると、単なる「動画配信(41類)」にとどまらず、さまざまなマネタイズやビジネス展開のチャンスが広がります。

しかし、注意しなければならないのは、「41類(動画配信)」だけで商標登録していても、Tシャツやグッズ、書籍などの他分野でチャンネル名を無断使用された場合、商標権侵害として差し止めるのが難しくなるという点です。

ビジネスの広がりや将来の展開に合わせて、以下のような「追加区分」の取得を検討しましょう。

書籍化・電子書籍・オウンドメディア展開(9類・16類)

チャンネルの人気が高まると、動画内容の書籍化やノウハウ本・漫画化などの出版オファーが届くケースが多々あります。

9類: 電子出版物 など

16類: 印刷物、書籍 など

動画だけでなく「本や電子書籍としてもチャンネル名ブランドを守りたい」という場合は、9類や16類の指定が効果的です。

グッズ販売・ノベルティ展開(9類・14類・18類・24類・25類など)

オリジナルグッズ(ファングッズ・アパレル)の展開は、YouTubeチャンネルの主要な収益源の一つです。

販売したいアイテムに合わせて、例えば、以下の区分を追加します。

9類: スマートフォンケース、イヤホン など

14類: キーホルダー、アクセサリー、時計 など

18類: かばん類、トートバッグ、ポーチ、傘 など

24類: タオル、ハンカチ など

25類: 被服(Tシャツ、パーカー、キャップ・帽子類) など

特にアパレル(25類)やスマホケース(9類)、キーホルダー(14類)はグッズ化の定番となるため、優先的に検討したい区分です。

費用対効果(コスパ)を意識した区分選定がカギ!

「万全を期してすべての区分を取りたい!」と思われるかもしれませんが、日本の商標制度は「指定する区分の数」に応じて特許庁へ支払う印紙代や弁理士手数料が上がっていく仕組みになっています。

最初からむやみに区分を増やしすぎると、出願・登録コストが膨らんでしまいます。

フェーズ1(開設・初期): まずは絶対必須の「41類」で予算を抑えて権利化

フェーズ2(成長・マネタイズ期): グッズ販売や書籍化など、実際に売上が見込めるようになったタイミングで追加出願

弁理士すみや
弁理士すみや

事業の成長フェーズや予算に合わせて「コスパの良い最適な区分選定」を行うことが、賢い知財戦略のポイントです!

【実例】人気YouTubeチャンネル名の商標登録例

実「実際の有名YouTubeチャンネルは、どのような区分で商標登録しているのだろう?」

そう気になった方のために、誰もが知る超人気YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」と「料理研究家リュウジのバズレシピ」の実際の商標登録事例をご紹介します。

ビジネス展開の形によって、指定されている区分が見事に使い分けられている点が非常に勉強になります。

事例①:「エガちゃんねる」(アパレル・コラボ食品など多角的なグッズ展開)

お笑い芸人・江頭2:50さんの大人気チャンネル「エガちゃんねる」(2020年開設)。

(Youtubeチャンネル「エガちゃんねる」より)

「エガちゃんねる」のロゴは、きちんと商標登録されています。

(商登第6260397号・第6796764号)

基本の「41類」だけでなく、非常に幅広い区分を押さえているのが特徴です。

41類: オンラインによる映像の提供 など(※基本区分)

16類: 文房具類 など

25類: 被服 など

29類: ポテトチップス など

30類: 調理済みラーメン など

その他: 5類・9類・31類・32類・33類

「エガちゃんねる」は公式オンラインショップでのアパレル・雑貨販売に加え、コンビニ等でのコラボ商品を多数生み出しています。

(オンラインショップ「エガちゃんねるSHOP」より)

このように「食品やアパレルなど、あらゆる分野でコラボやグッズ化を行う」ことを見越して、資金を投じて広範囲の区分をカバーしている典型的な成功例です。

事例②:「バズレシピ」(料理本出版・レシピ情報提供に特化)

お手軽で美味しいレシピで大人気の料理研究家・リュウジさん。

(Youtubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」より)

YouTubeチャンネル等で展開されるブランド商標「バズレシピ」もきちんと権利化されています。

(商登第6465875号 など)

「バズレシピ」では、基本の41類に加え、リュウジさんのビジネスの強みである「出版」と「料理情報」に特化した区分が厳選されています。

41類: 料理に関する情報を内容とする映像の提供 など(※基本区分)

9類: 電子出版物 など

16類: 印刷物 など

43類: 料理情報の提供 など

リュウジさんはこれまでに多数のレシピ本(紙の書籍・電子書籍)を出版し、ベストセラーを連発されています。

(扶桑社のオンラインショップより)

そのため、「バズレシピ」という商標権は、動画配信(41類)だけでなく、レシピ本(16類・9類)や料理情報の提供(43類)で第三者に無断使用されないようピンポイントで強固に防衛されているのです。

【警告】YouTubeのチャンネル名を商標登録しない3つの重大リスク

「うちはまだチャンネル登録者数も少ないし、商標登録は後回しでいいかな…」

「動画投稿で忙しくて、商標登録まで手が回らない…」

そう思って商標登録を怠っていると、ある日突然、チャンネルの存続に関わる重大なトラブルに巻き込まれる危険性があります。

YouTubeチャンネル名を未登録のまま放置することで生じる3つの重大リスクを解説します。

リスク①:他社から「警告状」が届き、チャンネル名変更に追い込まれる

あなたが使っているチャンネル名と同一(または酷似した)名前を、第三者がすでに「41類」などで商標登録していた場合、あなたが動画投稿を続ける行為自体が「他人の商標権侵害」にあたってしまう危険があります。

侵害状態を放置していると、突然弁理士や弁護士名義で「警告状」が届き、以下のような厳しい対応を迫られることになります。

・チャンネル名の即時差し止め・変更(せっかく定着したブランド名の完全喪失)

・過去の動画の非公開化・削除

・損害賠償の請求

最悪の場合、YouTube事務局へ商標権侵害の異議申し立てがなされ、アカウントの削除や停止に追い込まれるリスクすら存在します。

リスク②:偽アカウントや「なりすまし」に便乗されても排除できない

チャンネルの人気が出て知名度が上がると、そのブランド力や集客力に便乗した「なりすましチャンネル」「偽SNSアカウント」「悪質なまとめサイト」が出現しやすくなります。

もし自社で商標登録していなければ、そうした「なりすまし業者」に対して商標権に基づく明確な差止請求やアカウント削除申請を行うことができません。

偽アカウントが視聴者を騙して悪質な商品を売りつけたり、炎上騒ぎを起こしたりした場合、あなたのチャンネルの信用は失墜し、ファンも離れていってしまいます。

リスク③:ブランディングのやり直しでアカウント収益に大打撃を受ける

YouTubeビジネスにおいて、チャンネル名はまさに「看板」であり「最大の資産」です。

もし商標トラブルによってチャンネル名の変更を余儀なくされた場合、影響は単に名前が変わるだけにとどまりません。

・検索トラフィックの激減(旧チャンネル名で検索していた視聴者が流入しなくなる)

・認知度のリセット(新しい名前で一から認知を広げ直す必要がある)

・すでに作成したノベルティやグッズ、書籍、サムネイルの差し替えコスト

これまで積み上げてきた検索SEOやブランド価値が失われ、再生数や広告収入、グッズ売上といったアカウント収益全体に大打撃を受けることになります。

【参考】チャンネル名だけではなく、YouTuberの名称も商標登録することがある!

実は、商標登録が必要なのは「YouTubeのチャンネル名」だけではありません。活動しているYouTuber・クリエイター自身の「個人名・ユニット名・VTuber名」も商標登録の対象となります。

弁理士すみや
弁理士すみや

実際に私(弁理士すみや)も、「自分のYouTuber名を他人に勝手に商標登録されてしまい、活動名を変えなければいけないかもしれない…」という切実なご相談を受けたことがあります!

チャンネル名と演者名(ユニット名)が異なる場合や、将来的にテレビ・Webメディア・イベント出演など活動の幅を広げたいと考えている場合は、YouTuberの名称そのものも早めに商標登録しておくことが不可欠です。

実例:「平成フラミンゴ」(ユニット名・クリエイター名での広範囲登録)

小学生からの幼なじみであるNICOさんとRIHOさんの大人気2人組YouTuber「平成フラミンゴ」。

(平成フラミンゴのYoutubeチャンネルより)

Youtuberの名称「平成フラミンゴ」を商標登録しています。

(商登第6639705号)

「平成フラミンゴ」の商標登録は、41類の他にも、3類や14類など、多数の区分をカバーしています。

  • 3類 化粧品 など
  • 14類 キーホルダー など
  • 16類 文房具類 など
  • 18類 かばん類 など
  • 25類 被服 など
  • 28類 おもちゃ など
  • 30類 菓子 など
  • 41類 インターネットを利用して行う画像・映像の提供 など
  • その他(9類・21類・24類・35類・42類・43類・45類)

「平成フラミンゴ」は、各種大型イベントへの出演や独自のプロデュース商品(コスメ・アパレル等)を幅広く展開されています。

(平成フラミンゴのイベントのグッズ販売サイト)

「チャンネルという『番組』」を守るだけでなく、「自分たちという『タレント・ブランド』」を守るために、多額のコストを掛けてでも広範囲の区分で商標権を取得している見事な事例です。

【まとめ】あなたのチャンネル名は、世界に一つだけの財産です!

あなたが育ててきたYouTubeのチャンネル名やも、適切な保護がなければ一瞬で誰かに奪われてしまうリスクがあります。

「YouTubeチャンネル名の登録実績、多数。クリエイターの苦労がわかる弁理士です」

私はこれまで、数多くのYouTuberや配信者の方々のチャンネル名を商標登録し、法的な盾を築いてきました。

24時間・即レス体制: 企画がバズった深夜、急に不安になった休日。その瞬間にご連絡ください。クリエイターのスピード感に、私は24時間並走します。

大手品質を個人事業主の距離感で: 大手事務所で培った高度な戦略を、友人やパートナーに相談するような気軽さで提供します。

せっかく育てた名前を「誰かのもの」にさせないために。まずは、専門家との相談で、守りの一歩を踏み出しませんか?

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。

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【業界では珍しい「商標専門」の弁理士】

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